それから、今おっしゃいましたけれども今度の法案の中に健康被害予防事業がございます。この事業は今までも、現行の公健法の中にも公害保健福祉事業として地方自治体の負担が四分の一ということで法律で決められまして存在をしていたわけでございますが、なかなか十分に運用されていなかったのではないか、そんなような自治体もあるようでございまして、今度はこの改正案におきましてはその負担がゼロになるということでございますから、また基金によって行われるわけでございますから、その運用の仕方というのは非常に柔軟に事業が行われるのではないかと思いますので、その辺の問題につきまして地方自治体が協会と並んで重要な役割を果たす立場になるというふうに思うわけでございます。
