青木委員、御質問ありがとうございました。 今回の改正は、国、地方公共団体、事業者及び国民の責務に関する規定における地下水の位置付けを明確化するとともに、水循環基本法に基づく水循環基本計画で推進することになっておりますいわゆる地下水マネジメントの考えを参考にした努力義務規定を法令上明定するものでございます。もう委員の御指摘のとおりでございます。 地下水マネジメントにつきましては、これまで政府において水循環基本法に基づき各種取組が推進されてきたところではございますけれども、提案者としては、このような法改正が行われることによりまして、国、地下水マネジメントに取り組もうとする地方公共団体にとって取組の更なる推進を後押しする、こういう
