お尋ねのように下請人に對しましては罰則の適用はございません。損害賠償の義務によりましてこれにかえるわけであります。
お尋ねのように下請人に對しましては罰則の適用はございません。損害賠償の義務によりましてこれにかえるわけであります。
下請人のそういう間違つた書類であるということを元請人が知つておらなければ、これは刑法の一般の理論から申しまして犯意がないということになりますので、元請人にこの罰則の問題は生じないことになるのであります。
うまくいかないとおつしやいますのは、みなわからないで虚構のまま出てきはせぬだろうかということでございましようか。——その點は豫定の最低入札價格をきめます際の一應の積算もございますし、兩者の間で著しく虚構のものが出てまいるということを、必ずしも考えないでも濟むのじやないかというふうに考えます。
ただいまおつしやいます場合はこうかと思うのであります。賃金臺帳に虚為の記載をいたしておりますれば、それは先ほどお話のようにそれ自身で罰する。しかしながら賃金臺帳には虚為の記載をいたしてない。しかしながらその内譯書の方には水増しをいたしてあるという場合でございます。それも元請人にもちろん故意がありますれば、これは元請人の問題として當然つかまるわけであります。元請人の故意がなかつたという場合につきましては、この法律の十條にございます檢査をやりまして、檢査の結果その内譯書と、もとのものとが違うことになりますと、その内譯書は摘法のものでなかつたことに相なりますので、その適法な金額の範圍内にまで、約定金額が減らされるということで、締括りがつく
この三つの單位に關します限りおつしやる通りでございます。その三つの中の融通がきくことはもちろんであります。
お尋ねの問題でありますが、今おつしやいましたように、最初に考えましたやり方と、内容が違つてまいつたという場合は、當然約定の内容を變更いたすことを考えておるのでありまして、その變更をもつて、當然今おつしやつた機械と役務を切りかえるというような場合には對處できると考えております。それから次におつしやいました三つのグループをおのおの獨立にわけませんで、その三者を一本にして、彼此融通したらどうであろうかという御意見でありましたが、それも一應ごもつともなものでありまして、立案をいたしますときには若干そういうような議論もあつたのでありますが、昨日特建局長から申し上げましたように、流通秩序の確立という點に、またこの法案の大きな重點もございますので
兩方にねらいがあると申し上げたいのであります。
政府支拂の促進の問題については、先ごろ閣議の決定を得まして、それぞれの手を打つておるのでありますが、ただいまお尋ねになりました點に關連いたしまして、豫算あるいは支出面におきまして、どういうふうなことを今考えておるかということにつきまして、若干私から申し上げます。まず一番最初の問題は、豫算の成立が、たとえば終戰處理費のように、追加豫算の提出がおくれておるというために、豫算額自體がないのだという話はごもつともなお話ですが、これは例外的な場合であります。その次の支拂豫算の問題、支拂豫算の末端に對する遲延につきましては、最近の交通通信の状況等から申しまして、しばしば東京から末端にまいりますのに、非常な時間がかかつておるということのために、支
不正という言葉についてのお叱りでありますが、今おつしやいましたような請負契約の人間の數が勉強した結果減つた、減つたにかかわらず最初十人なら十人通りの數字を要求することが不正であるかどうかという問題でありますが、これは一般職種別賃金というものをきめて、その目安において算出をいたすという趣旨からいえば、一般職種別賃金というものが、罰則はそこにございませんけれども、ある基準としてきめるという趣旨から申しますれば、やはり適法でないということは申せるのであります。ここに不正と申しますのは、全定價格に違反をいたすのみならず、先ほど申し上げましたのもその趣旨なのでありますが、數量でさばを讀むというようなことが、ここで言うところの適法でないという意
今の特別會計法におきまして、價格調整機能を營むような法規に相なつておるかというお尋ねであつたように思いますが、貿易特別會計法の中にまじつておる明らかな文字をもちまして、價格調整機能を營むのだということはありません。これはこの前の委員會のときにちよつと申し上げたと思いますが、現在の貿易特別會計法に、損益の規定が四條と七條にあるわけであります。この中の四條をごらん願いますと、貿易資金の運用によつて生じました損益につきましては、貿易資金特別會計の歳入歳出をもつて調整をいたすということが書いてあります。それ以外の支出でありますところの貿易廳の人件費、事務費、借入金の利子、預入金の利子というものをにらみ合わせまして、第七條の方に一般會計との間
お尋ねのうちの第一點の、借入金を一年以内に償還することができるかどうかという點であります。その點につきましては、この會計法の成立ちをごく簡單に申し上げた方がよろしいと思いますが、四條を御覧願いますと、資金の運用の損益というものを、歳入歳出をもつて補填をいたすことになつております。立法の趣旨におきましては、この四條によりまして歳入歳出に補填をいたす。それから少しお續みになりにくい條文でございますが、第七條におきまして、またそれが一般會計との間の調整をいたします。從いまして現在の法文の形におきましては、とりあえず借金をいたしますが、それは翌年度におきまして歳入歳出を通じ、一般會計からの繰入れを通じまして——見合いの資産のあります部分は若
それでは財産税等收入金特別会計法の改正の法律案につきましてその趣旨を申上げます。 先ず逐條的に申上げた方がよろしいと思いますが、第一が『第一條の第二項にございます「政府特殊借入金」を自作農創設特別措置法に基いて國の発行する証券を除き政府特殊借入金』に改める。今日御手許に財産税等特別会計法の案を差上げてございますから、それとお比べになつて御覽を願いたいと思います。この趣旨は、自作農創設特別措置法に基きまして農地を買收いたしまして農地証券を出すことに相成つておる。それで從來は農地証券は物納の種目に入つておりません。それからこの立法の当初におきましては財産税等は現物で物納に相成つた。さもなければ農地調整法の自作農創設特別措置法の方で買