ちよつとその点は……。
ちよつとその点は……。
内部で相談いたしましてしかるべく御返事を申上げます。
ただいまのお尋ねのうちで、この会計の法規に関しまする問題をお答えいたします。第三條にありまする貿易会計と申しますのは、すでに予算の中に含まれておりまする從來の貿易資金の特別会計を切りかえましたものでございます。大体の構成は、從來の貿易資金の特別会計におきましては、御承知のようなものでございますが、その構成をいささか変更いたしておくというわけであります。それから次の第四條の運用、使用という言葉が使いわけをしてございます点のお尋ねがあつたわけでありますが、まず「國債に運用し若しくは國債の償還に関する費途に使用し、」という國債関係の問題について申し上げますと、「國債に運用し」と申しますのは國債を買い入れまして、いわば投資と申しますか、この
運用の方はその資産の形がかわりますが、その資産の値打自身は残つておる。いわば現金を持つておりますものが貸付金あるいは公債にかわる。それから使用の方は通常の歳出がそれに当るわけでありますが、使い切りになりまして、なお政府が債権その他の資産なりの形で、それを保有することがないという意味におとりを願います。
さようでございます。
本日中に出したいということで考えておりますが、まだ現在におきましてはその運びになつておりません。
一昨日の事前審査のときに大要を申上げておいたのでありまするが、今委員長からお話のありました修正案につきまして、御趣旨を申上げたいと思います。先ず第一條の但し書の第三號を千分の一を千分の三に改めた趣旨でありまするが、これは第一條が御承知のように、總て政府の購入する場合におきまして、その原價を材料及び勞務、役務に分けまして、そのおのおのにつきまして公定價格、公定賃金による支拂によるのだということが、その趣旨であります。ここにもこの但し書を設けました。この第一號、第二號、第三號につきまして、ここに掲げたものにつきましては内譯を出さないでよろしいという趣旨であります。即ちそういう公定價格のないものでありまして、その内譯を材料、勞務、役務に區
金利水準ということを申上げておりますのは、御承知のように、從來の三分六厘五毛なり、三分六厘ベース、そういうような基準を以て從來やつて參つた、御承知のように、その金利では無理が行つたという状態であります。ここに時價ということにいたしておりますのは、松嶋さんが仰しやつておられまするような、非常に今低い價格となつているというような現在の公債の價格というものを、眞つ直ぐにここで時價ということで表現されているのでは必ずしもないのでありまして、もう少し何と申しますか、正面を切つた趣旨におけるところの利子、例へば何分何厘がよろしいかということは、いろいろ市場金利の關係があると思いますが、併しながら公債の一應ノーマルな意味におけるところの金利はこの
從來の時價を參酌してというような言葉を使いましたが、その場合におきまするところのその時價というのは、本來、市場の價格をそのままに移すというのが原則であることは、申上げるまでもないと思います。併しながら現在のような状況におきまして、今のいわゆる市場價格というものが、そのまま取つて時價ということになるかどうかという點につきましては、私共は、少々疑問がありはせんかというように考えております。それから三分五厘という公債を仮りに出すといたしまして、四分が事實上斟酌すべき利率であるという場合におきまして、三分五厘の公債を、或るデイスカウントされた率を以て渡すかという點の、初めの方のお尋ねでありますが、その點につきましては、これは今直ちにどちらと
現在の市場の時價でないということは、その通りであります。
時價という言葉でございまするが、申すまでもなく、こういうような利附の證券におきましては、そのものの値段というものは、利率なり或いは償還年限というものが、それぞれ決まつておると思いますが、その利率を先程から云々しておりますのは、或る決まつて利率の證券の時價ということで參りますよりも、むしろ利率の方で調整をいたして行つた方が、實行上困難が少い。從來の公債におきましては、三分五厘のベースの場合、これを三分六厘五毛という率を出しまして額面で發行する。そのままの恰好にしております。そういう方が實行上よりいいのであろうという趣旨で、利率を附けております。それから將來におきまする打切り云々という考え方でありますが、その點につきましては、從來から政
ただいまお尋ねの第一條の但書第二號の問題でございますが、第一條の趣旨は、政府が購入いたします物なり、その他の役務のサービスなどにつきまして、おのおのその内譯の材料、勞務という原價の構成部分があるのでありますが、原價構成部分にわけた内譯を出せというのが第一條の趣旨であります。第一號から申し上げた方がわかりよいと思いますが、第一號の場合は「物又は役務」につきまして、公定の價格あるいは公定の料金というものにつきましては、一々その内容の材料、勞務をわける必要はないのでありまするから、從つて公定價格のあります物、あるいは公定料金のありますサービスにつきましては、内譯を書かないでよろしいというのが第一號の趣旨であります。でありまするから、統制價
私から申し上げることが適當かどうかわかりませんが、現在勞働者におきましてすでに案をつくりまして、關係方面との折衝が大體進んでおります。まだ若干の調整を要する點が殘つておるかと思いますが、この法律の施行に間に合いますようにいたしたいと思います。
今のお尋ねですが、石勞働省の方で用意しておりますものでは、その考慮をいたしておりまして、特殊作業手當でありますとか、あるいは荒天時の作業、あるいは深夜作業という場合におきまして、歩増しをいたすということがございます。
三割以内でございます。
架設物をつくりまして、それがものができ上りますと、當然撤去されると思いますが、その架設物をつくります材料とか勞務というものは、當然請負契約の材料及び勞務の中にはいると思います。
撤去したものはその價格をどう見るかというお話かと思いますが、その場合におきましては價格の見方は二つあると思います。一つはそれを消費しきるのではなくして、またよそへもつていつて使うという問題と、それから公定價格は何々としますと、それは一體いつの時期に使われるかという二つの問題があると思います。前の方の問題としましては、先ほど私が材料、勞務にわけると申したのは、あるいは悪かつたかもしれませんが、それは損料というような形で見られますけれども、さもなければ滅失、毀損が當然豫想されるようなものにつきまして、その分を計上するかといういずれかであります。それからその公定價格をきめます時期につきましては、第二條できめておりますので、前からもつており
お答えを申し上げます。今特建局長からお話のございましたような樣式が、全部に共通しておるかどうかという點につきましては、私も今自信をもつてそうであるとか、そうでないとかいうことを申しかねるのでありまするが、今お尋ねのどういうような樣式で内譯書をつくるかということにつきましては、土建につきましては私正確に承知をしないのでありますが、原價計算の要綱というようなものもあるように承知しておるのであります。いずれにいたしましても、内譯書のつくり方は命令できめるのでありまして、命令の案を用意しております。その案をきめまして、これをおのおの契約監督官に示された場合に、そういつた點の調子を合わせるということにつきましての指示をしなければならないと思い
今お示しのような一割が二割になる、三〇%が四〇%になるということだけではこの法律の違反には相なりません。
ここにありまする十四條の虚偽の誓約ということと、金額を超えるものということは違うのでありまして、前の方は事實と違うということであります。それから後段の方は事實とは合つておるのでありまするが、二條に記載しておりまするところの金額を超えるそのいずれの場合も罰則にかかるという規定であります。でありますから今おつしやいましたように、事實と合致しておるということが三條の趣旨である。しかしその内容が二條の金額を超過しておつてはならないのであります。