その種の御苦情は、たとえば委員会でありますとか、陳情の折とか、非常に数多く聞かされます。それで、やはり私がお聞きしましても、苦情を述べられる方と同じような不合理性というようなものを感じることが多々ございます。そういう問題について、できるだけ早く合理的な解決をするように、これからも鋭意検討し、督励するつもりでございます。
その種の御苦情は、たとえば委員会でありますとか、陳情の折とか、非常に数多く聞かされます。それで、やはり私がお聞きしましても、苦情を述べられる方と同じような不合理性というようなものを感じることが多々ございます。そういう問題について、できるだけ早く合理的な解決をするように、これからも鋭意検討し、督励するつもりでございます。
具体的なことにつきましては、政府委員から答弁さしていただきまして、その後で所見を述べさしていただきます。
おっしゃるとおり、環境庁のレベルまで上がってきておる問題で不合理なそういう地域指定の問題がございますならば、これはできるだけ早急に判断を下すように指導いたします。 それからまた、政治的な波及力のある企業が政治的にそこから除かれているということはあり得ないと思いますけれども、そういうことがあるならば、これは許しがたいことであると私は思います。
私はきのうの参考人の御意見をつまびらかにしておりませんので、私の前にちょっと局長から御答弁させていただきます。
申請者がすべて一〇〇%認定をされるということは、つまり事の性格から言って、私、それが果たして理想的と申しましょうか、数値の上でどう判断していいかよくわかりませんけれども、いずれにしてもその認定される方々が納得のいく手だてでそのイエスなりノーなり決められるということは必要だと私は思います。そういう意味で欠けているところがございましたら、それを補うように努力するつもりでございます。
確かに数値の差が余りにもあり過ぎるような気がいたします。ですから、地域によってそういう認定患者のパーセンテージの数値がどうして食い違ってくるのか、その原因をやはりできるだけ早く究明いたしまして、適切な処置をとりたいと思います。
御指摘のとおりでございまして、そういう矛盾をこちらも痛感いたしましたので、ことし幾分その数値の修正をいたした次第でございますが、やはりまだまだその矛盾は残っていると思います。これは一遍に変えてしまうこと自身にも非常に問題がありますので、ことしはある幅を置きまして数値の修正をいたしましたけれども、やはり御指摘の矛盾というものはもう少し積極的に解消しませんと、都市によって非常に不本意さというものはぬぐい切れないということは否めないと思います。
五十三年度に実現すべきその方向でいま折衝進行中でございます。
まことに一々ごもっともな指摘で、御指摘の点について、やはりこの法制度というものを保つためにも、早急に考慮し、改正すべきものはしていきたいと思います。先ほど御指摘のように、地方公共団体が自分たちの条例でやるなどという乙とになりますと、これは燎原の火のごとく広がってしまって、実質的にこの制度というものは解体するおそれもございますので、そういうことのないように、ここら辺でひとつ鋭意検討、改正をしたいと思います。
ちょっとその経過について私つまびらかにいたしませんが、いま環境庁側の具体案、試案というものはすでに出しておるようでございます。それについての検討がいま続行中と聞いております。
るる御指摘の点は、私たちもすでに十分感じているところもたくさんございます。何と申しましても、この法律を堅持、強化していく姿勢で今後臨むつもりでございます。
閣議了解は口頭でございましたので、細部については聞いておりません。
そのいきさつにつきましては担当の局長から御説明させていただきます。
この問題は、直接環境庁の所管の事柄ではございません。そういう意味でも私、閣議に出ます前に報告を聞いておりませんでしたし、閣議でもこの問題が話題に上りませんでしたので、そのまま済ましたわけでございます。
そのように関係の大臣に私の方から必ずお伝えいたします。
先般の通常国会で時間切れになりましてやむなく提出を断念いたしました際にも、閣議の了解事項として、各省庁協力をしていただきまして、次期の国会に必ず提出できるように努力をするということを官房長官の談話でも発表した次第でございまして、現在、環境庁の中でも関係省庁と、大きな障害になっております問題について、事務レベルでできるだけ速やかに解決し、なおそれで残るものは閣僚間での協議として受け継いで、次の通常国会に何としてでも提出するつもりで努力をしております。
先ほど御質問の中にありましたこのタンカー事故による油の流出に起因する汚染の対策、その損害の賠償等々につきましては、これは賠償責任当事者がはっきりしましたならば、環境庁から運輸省に申し込みをいたしまして、相手側に積極的に交渉するように要請をするつもりでございます。 タンカー事故によります油の流出は、もう海上の環境を非常に損なうこと明白でございまして、これは日本に限らずアメリカなどでもこういう問題に非常に配慮が行われて、ことしの三月にカーター大統領が、アメリカにやってくるタンカーに対しては構造上に非常に強い規制を加えるという提案をいたしました。それを受けて、実は今月の二十二日まで十二日間ロンドンでIMCOの会議が行われましたが、いま
私の発言によりましていろいろ大きな誤解を生じましたこと、大変恐縮に存じます。 私は、もとより公害対策基本法を尊重、遵守する姿勢にはもういささかも変わりはございません。それに、四十二年に旧法ができまして、調和条項というものが一種の隠れみのになりまして、依然として経済優先で非常に大きな恐ろしい公害事件が起こったこともよく存じておりますし、現に水俣はその解決を見ないままに、まだ非常に悲惨な状態にあるわけでございますが、すでにあのころから、七〇年代は産業時代が終わって資源有限で非常に困難な時代だろうということも予想されておりました。そういうときにあの改正があったわけでございますけれども、まあ環境問題というのは社会的経済的側面を他の行政と
そのようには決して考えておりません。また、その必要もないと思います。
心の底からそう思っております。 それで、佐藤総理が、いたずらな誤解を招くために、ということを答弁でおっしゃっておりますが、私は、あの調和条項というものがあっても、これを冷静に理性的に読めば、決して、その調和という形の言葉の中に経済を優先するというものはみじんも含まれていないと思います。そしてまた、現代になれば、社会全体の、あるいは世界全体の経済状況が今日のていたらくでございまして、いろいろその社会性、経済性というものと環境、特に生活環境の問題が二律背反する、あるいは対立するという状況が非常にふえてまいりました。私は、調和条項があってもなくても、とにかくこの生活環境の問題の中で開発は一切いけないのだというようなことは、これはやはり