それは三ルートと一ルート三橋とは明らかに違うと思います。その三橋に関しては、その地域なりの開発というものが目的として設定されておるのでしょうけれども、これを、やがては、つなげることになるのかもしれませんが、しかし当面、地域開発というものを主眼にして三橋を設けられ、そして本土と四国を結ぶ一ルートということで私は承知しておるわけでございます。
それは三ルートと一ルート三橋とは明らかに違うと思います。その三橋に関しては、その地域なりの開発というものが目的として設定されておるのでしょうけれども、これを、やがては、つなげることになるのかもしれませんが、しかし当面、地域開発というものを主眼にして三橋を設けられ、そして本土と四国を結ぶ一ルートということで私は承知しておるわけでございます。
御質問の前に、いろいろ興味のある前説を拝聴いたしましたけれども、どうも伝聞のさらに伝聞を、こういう公式の席でおっしゃられることは私ちょっと異存がございます。(井上(泉)委員「異存があれば言いなさい」と呼ぶ)ええ。私が政治家はやくざであるとか、それから福田さんのような年寄りが総理大臣になったら仕方がないとか、そんなこと申してございません。つまり、政治家の高齢化、自民党の高齢化については確かに選挙の前に言及いたしましたが、個人について云々したことはございません。 それで、国土庁と環境庁が合併した方がいいのではないかと言った問題でございますけれども、これは、ここにもおられますが、私が鳥取で政経文化パーティーがありましたときに発言をしま
私は、その説を事あるごとに、やはり主張するつもりでございます。
国土庁に金も力もないということは申しましたが、だから金と力を得るために、国土庁なり、あるいは下水道の事業というものを環境庁が受け持つべきであるというようなことを言ったのではございません。それはコンテクストが、書かれた記者の方で非常に混乱されているわけで、私は、そういう言い方をしているわけではございません。 〔岡本委員長代理退席、委員長着席〕 ただ環境行政、これは単に一省庁の問題ではなしに、これから明治百年を終えて産業時代を脱した次の明治百年と申しましょうか、二百年、私たちが新しい国家なり民族の生きがい、目的というものを設定し直してかかるときに、すべての省庁にかかわる、つまり人間の健康あるいは自然環境の保全といった問題を、
ですから、そうでございません。いま私が答弁したとおり、これからの新しい世紀の政治の一つの大きな主題であります環境問題というものを、できるだけ合理的に実を上げるためにもそういう再編成というものが望ましいのではないかということで申したわけでございます。
私、はからずも環境庁の長官を拝命いたしましたが、やはり政府の中に入ってみれば、それだけ野にあってできない仕事もあるということを痛感もいたしました。そしてまた、福田内閣の一つの大きな指針といたしまして、七月目途に各省から行政改革の試案を出すということでございますので、どうも時と場所を誤ったと申しましょうか、私は必ずしも、そうとも思いませんが、しかし、特に田澤長官には非常に誤解を招き、申しわけないと思っておりますけれども、いずれにしても、私は環境庁として行政改革の試案を出すというときに当然、国土庁の長官とも御相談して、つまり、こういう案はどうだろうかという形で、やはり内閣の行革の眼目の一つとして、それを申したいと思っておりますし、それは
私の考え方が正しいか正しくないかは、いろいろな機会に御審議、御討論いただければ結構だと思います。そして、それが間違いであるとなれば、私も、それは甘んじて受けますが、私が数ある省庁のうちから特に国土庁を選んだというわけではございませんで、環境行政をやっておりますと、これは国土行政と本当に切っても切れない問題がたくさんございます。そういう意味で、やはり国土庁自身も、かつての高度成長時代と違って、田澤長官の指揮のもとに非常に大きな転身をされまして、国土の保全ということを最大眼目に置いての行政をしていらっしゃいます。これはやはり今日の自然の破壊の未然防止という環境行政の大きな眼目と全く重なるものでございますから、私は、何といっても環境行政を
でございますから、環境行政というものに少し御配慮いただければわかることだと私は思います。(井上(泉)委員「国土庁だけじゃないですよ、環境行政の関係するところは」と呼ぶ)しかし、環境行政の大眼目の一つでございます……(井上(泉)委員「それは一つだね。一つということは、十分の一なら十分の一ですよ」と呼ぶ)いま私は発言中でございますから。
自然保護、環境保全というものは、どうしても人間が住んでおります要するに土地、つまり国土というものと切っても切れない関係があるわけでございます。そういう意味で、どのようなプロジェクトを考えましても、国土の行政と環境行政というものは一体であるということで、私はそう申したわけです。
いまの最後の御質問の意味が、ちょっとわかりませんが。
そうではございません。
認識を持つか持たないかと聞かれて、いきなり信念と言われても、どうも答える方が混乱するのですけれども、環境行政は、アセスメント法そのものの成り行きを見ましても、とにかく二十省庁近い他省との関係がございます。その認識は私も、そのとおり持っております。
ただいま御決議のありました砂利採取、採石等に関する対策につきましては、関係行政機関等が連絡をとり、必要な措置を講じているところでありますが、今後とも御趣旨に沿うよう努力してまいりたいと存じます。
ただいま御決議のありました公害健康被害補償法関係の補助金、交付金の不用額の問題につきましては、これまでも改善のために種々努力をしてまいりましたが、今後も地方自治体における実施体制の整備強化、事業趣旨の徹底等を行い、一層御趣旨に沿うように努力し、遺憾なきを期してまいりたいと存じます。
そういうことが資料の上でも推測し得るならば、やはりそれを未然に防ぐ何らかの法的な規制というものを設けなくてはならないと思います。 それから、よけいなことかもしれませんけれども、先ほどの新居浜のことは、実は野党のある先生からも御忠告を受けましたが、岡山大学ですかが調べました資料はちょっと方法が違っておりまして、県の方では基準には合致しておるという結論を出しているようでございまして、しかし、いずれにしても、これから先、新しい産業都市が、実態として公害患者がふえるというようなことがないように、そういうことが十分推測され得るならば、それを未然に防ぐ努力を積極的にいたしたいと思います。
過去の実績をもう一回調べ直しまして、その資料に基づいて、すべき見解を持ちましたならば勧告をするつもりでございます。
先ほどの御質問は、要するに特定の工業都市の地域に見合った基準というものを、九条にのっとって環境庁が指導すべきではないかという御質問だと思うのですけれども、大気の方は国全体のレベルを、地域性を度外視して一般的なレベルを環境庁が設けておりますが、水の場合にはパターンを幾つかつくりまして、それに応じた基準をしているわけでございます。同時に、九条の第二項に、それに加えて、その地域性に応じて地方自治体に協力といいましょうか、かさ上げというのでしょうか、そういうものを委託できるという条項があるわけでして、こういう大きな一つの構想というもの全体が延長し、同時に、時代の流れの中で見直されなければいけないということでございますので、環境庁としても検討
田村運輸大臣とお話ししましたときも、とにかくいままでのいきさつからして、できるだけきめの細かい配慮をし、少しぐらい時間がかかってもそういう努力をするとおっしゃっていただけましたので、私もそれで納得いたしたわけでございますが、十一市協と運輸省のお話し合いのときに、その背後に地元の方々もおいでになった、原告団がおいでになった、そこで原告団が十一市協を通じてその会合で間接的に自分たちも説明を受け、運輸省側が間接的に了解を得たという判断をしたのかどうか、そこら辺、つまびらかにいたしませんが、大阪空港の問題に限らず、地域住民というものを地方自治体という形でくくってしまうということについてはいろいろ問題があるという議論が従来あるわけでございまし
十一市協に対する説明会に原告団が同席されて自分たちに直接説明がなかったということで、いま大変御不満の状況があるならばこれは遺憾でございますけれども、原告団の方々がいまどういう心境でいらっしゃるか私存じませんので、その方々がなお不満を残していらっしゃるならばこれは大変遺憾と申す以外にございませんけれども、十一市協の説明会のときに原告団の方も一緒に聞かれて納得されたのじゃないのですか。
私、運輸省からじかにその状況なりその後の状況を聞き取っておりませんので、遺憾の意を表明するしないの基尺をいま持ち合わせておりませんが、私は、ここでそういう考えを披瀝する前に、運輸省側からの説明をこの席で聞かしていただきたいと思います。