先ほどの御質問でございますけれども、もともとこの訴訟は、基本的な争点は騒音の問題でございまして、第一審に基づいて、夜の九時から七時までの飛行を停止する、あるいは便数の削減等、実際に実施したわけでございます。政府が上告しました理由は、行政と司法のかかわりについての本質的な問題があるとの見解での上告と聞いておりますが、いずれにしても司法は司法、行政は行政で、住民の皆さんが抱えていらっしゃる問題をできるだけ、わずかずつでも一刻も早く解決する必要があると思いますので、運輸省もそういう見地に立ってのエアバス云々ということだと思いますので、私たちも十三項目の申し入れをし、今日の結果を見たわけでございます。そういう意味で、最高裁の判決を待ってと言
