承知いたしました。
承知いたしました。
いろいろ問題ございますけれども、全般の運賃改定の機をとらえて、おっしゃるように不満を解消するよう努力をいたします。
国鉄清算事業団が抱えております土地に関しましては、さきの緊急対策要綱に従いまして、目下特に大都市にあります土地に関しては凍結状態でございますが、しかし地方の、それを販売する、売りますことで地価に影響のない地域では既に幾つか売却もしております。ただ全体的に申しまして、画一的にいつまでこれを凍結し、いつから解除するということではなしに、ケース・バイ・ケースでその該当地のあります地域の地価の動向を見合わせながら判断してこの事業を進めていくつもりでございます。
磁気浮上型のリニアモーターカーというのが一つの範疇でございまして、これは主に遠距離というものを目的に研究されておるようでございますが、あるところまで来ているんですけれども、何分七キロの長さのレールといいましょうか軌道で実験しておりまして、これから先さらに長い施設を設け、すれ違いと、何かトンネルの中での風圧の実験をクリアしませんと実用に供し得ないということで、ドイツもだんだん追い上げてきておりますし、これに負けずに一刻も早くこれを開発することで、旧来の整備新幹線の技術に頼らずに、コストもむしろ安い、傾斜にも強い、こういった未来型の交通機関が四全総計画実現のための、いわゆる多極分散型の国土をつくるために非常に有効な手だてになるということ
夏前のある週刊誌に私の住んでいる町の写真が突然載りまして、日本で一番土地の上がった町だ、住んでいる人というので私の写真が出ておりましたが、ありがたいようなありがたくないような、大変面映ゆいというか迷惑をしました。 その以前から、いろいろ東京の問題、土地の問題、私なりに考えておりましたけれども、日本というのは何だかんだ言いながら、しょせん官僚統制国家でありますから、東京に必然、必要以上の機能が集中せざるを得ない。それに付随して、大学だけではなしに全国紙の新聞社の本社が全部ある、主要な劇団の九割が東京にある、オーケストラは九割が東京にある、こんなふうにめちゃくちゃに物の集中した町が健全に運営されるわけはないわけでありまして、そういう
売却を見合わせる期限、それからそれをいつ解除するかということは、画一的に全部はさっと決めずに、その物件のある地域の地価の状態の問題、あるいは全体の兆候というものももちろん気にしなくてはいかぬと思いますけれども、やはりその地域地域の条件というものを見合わせて、ケース・バイ・ケースで私は決めていくべきだと思っております。 それから、保有地の売却の問題でありますけれども、総体的に申しまして、JRが発足して、同じ駅員がこんなに愛想よくなったのかと思うくらい印象が変わりまして、国鉄は非常にうまくいったんじゃないかという国民の声がありまして、国民の皆さんが、ともすると実はまだ膨大に抱えておる長期債務という問題を忘れがちでありまして、これを清
自治省、大蔵省にもまたがる案件だと思いますし、また大変思い切った御提案でもございますが、今杉浦理事長が御説明しましたように、事業団としましては一刻も早く、一銭でも高く売って国民にかかってくる負担というものを軽減しようということで努力をしているわけですが、一方、土地の高騰という状況が到来しまして、二律背反で呻吟しているわけでございます。いずれにしろ、土地を今売るなという方も、一円でも高く売れという方も、ともに国民の負担を考えての御発言であるわけで大変苦労しているわけですが、結局今の御提案ですと、また新規にその負担を公共団体を通じて国民にかけるということになりかねないので、私は、大変失礼ですけれども、余り起死回生のホームランにはならない
おっしゃいますとおり東京圏の北部、北東部というのは交通網が少しまばらでございまして、そういう点で、これからそれが整備されますと、新しい通勤圏、住宅地として非常に潜在能力のある地域でございます。既にこの間も、土地問題の関係閣僚会議でも奥野大臣から、やや宙ぶらりんになっております筑波学園都市を補充するためにも常磐新線をできるだけ早期に完成してほしいという御要望もありましたし、それだけではなしに、在来線の複線化とか、地下鉄の七号線ですか、あれの延伸、そういったものも含めてできるだけ早急に新しい都市の交通体系というものを整えていくつもりでございます。
東京臨海部の開発につきまして、地域整備の進捗状況に応じたこれに関連する交通施設の整備が御指摘のとおり大変大事だと思います。 これにかんがみまして、鉄道の整備に関しましては、昭和六十三年夏に開業を目指して営団地下鉄有楽町線の延伸工事が進められておりますし、六十四年度開業を目指して京葉線の都心乗り入れのための工事が進められているところでございます。 臨海部と都心とを連絡して新交通システムが併設されます東京港連絡橋につきましては、昭和六十七年度供用開始を目指してその整備が進められているところでございます。
このたび運輸大臣を拝命いたしました石原慎太郎でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 この機会に一言ごあいさつを申し上げます。 運輸省におきましては、陸海空にわたる輸送にかかわる行政を所管しておりますが、このような運輸行政を進めるに当たっては、交通安全の確保を図ることがすべての基本であることは申すまでもありません。 このため、運輸省といたしましては、交通施設及び輸送機器の安全の確保を図るとともに交通従事者の技術、モラルの維持向上を図るなど、交通安全に関する施策を総合的、計画的に推進してまいる所存でございます。 委員長を初め委員各位の一層の御指導と御鞭撻を賜りますようお願い申し上げ、私のごあいさつといたします。ど
私は、法務委員会に出席するのは生まれて初めてでございまして、のぞいたこともございません。法律、司法に関しては全くのと素人でございますが、この質問をいたしますために、友人の弁護士だけではなくて、友人には裁判官、検事もおりますので、いろいろ相談しお知恵も拝借いたしました。その中のある人がさわらぬ神にたたりなしたということを言われましたが、私は言わんとするところの意味がよくわかるような気がいたしました。しかし、日本を真に開かれた、より自由が保障された社会として安定させていくために、むしろ素人の方が同じようにほとんど素人である大衆国民を代表する場合もあるのじゃないかと思って、あえて質問させていただくわけでございます。 私たちがさわってな
私がいろいろ聞きましたら、これは正確な数字がどうか知りませんが、日本の起訴された事件の有罪率は人によったら九九%、ほとんどの人が九〇%コース、一方アメリカでは三〇%である、つまりこれはかなりの起訴された事件のうちの有罪率の格差だと思いますけれども、アメリカと日本を比べた場合に、民主主義のお手本として我々が考えていたアメリカと日本にかなりの格差があると思いますけれども、大臣、この点についていかがお考えでいらっしゃいますか。
たしかアメリカは半分以下と聞きました。日本におりますアメリカのある著名な新聞記者二人にこの話をしましたら、彼らは肩をすくめてホリブルと申しました。恐ろしい、君ら日本人は不安を感じないのか。法制度の違いはあるかもしれませんけれども、彼らの言うところは、要するに裁判官も検事もともに人間である、完璧な人間がいない限り、そういう人間が扱う裁判でそれだけの数字が出てくるというのは非常に恐ろしいということを言っておりました。私は、裁判というものの実態は必ずしもこういった数値で左右されるものではないと思いますけれども、しかしこれは民主主義というものの成熟度をはかる非常に大事なかぎ、メジャースティックじゃないかと思います。 私、本当に素人ですが
私は、現在係争中のある事件を踏まえて質問をしているわけでございます。 実は、予算委員会でこれに先立ってある質問をいたしました。あえて申しますけれども、それは例の戸塚ヨットスクールの事件でございます。戸塚君は私の友人でもありますし、日本の誇る本物の超一流のヨットマンでありまして、真のスポーツマンであります。これは私の友人関係でございますけれども、私がこの事件を非常に注目して裁判の動向に関心を持たざるを得ないのは、これは予算委員会で文部大臣との応答の中で話したことでありますけれども、これはただの事件ではなくて、今日、日本の中学、高等学校の児童生徒において、いわゆる情緒障害児というものの数が世界に比して異常に多いのです。これは十六年前
証拠の隠減がどういう形で行われるおそれがあるかということを具体的に説明する必要がないわけですね、本来は。しかし、それは非常に問題がありまして、いろいろな問題がそれから出てくると思うのですけれども、私、今あえて八十九条の一号についてはお聞きしなかったのですが、どうしてもこの問題を踏まえますと一般論といっても個人の名前を挙げざるを得ないのですけれども、一人だけ分離して検事の調書に同意して、自分で罪を検事の言うとおり認めた竹村コーチも、戸塚君と同じ罪状で傷害致死で起訴されていた。それで、一年以上というと、この人の求刑は二年何カ月で、結局判決は一審は二年で執行猶予二年ということでありました。となると、これまた致死という一種の殺人の容疑で起訴
竹村コーチの場合には八十九条の一号は適用されなかったわけですか、保釈に関して、それまでの勾留の理由として。
そこら辺が非常に、個々の事例でありますけれども、私たち素人には不思議な気がするのですが、要するに、同じように他の被告、つまり検事の起訴理由を認めないでいる他の相被告と一人離れてそれを認めた瞬間に、つまり同じ訴因で起訴されていながら、一人の人間だけが一号も適用するおそれがなくなった、必要性がなくなったということで保釈されるというあり方そのものに、何となく妙じゃないか、何が中で行われているのだろうかという疑義を持たない国民はまずいないんじゃないかと私は思います。 ただ、今局長は大事なことを言われましたが、慣例がないということ、大変結構なことです。私は、慣例というのはしょせん法律ができた後人間が補足してつくるものですから、それが定着す
そのほか、これはいろいろ大事な質問がございますですね。 基本的に、戸塚事件もそうでありますけれども、ほかの一種の確信犯といいましょうか、政治事件で被疑者となった行為者が、その行為を正当な行為と自覚し認識して行われた類型の犯罪においては、一般の犯罪とは性格上異なっているので罪証隠滅のおそれも乏しいと考えられますが、そういう認識があれば保釈の可否に非常に大きな影響を持ってくると思いますけれども、そういう一種の確信犯というのでしょうか、今申し上げた性格の犯罪を結果として犯してしまった被疑者に、一般の犯罪と違って罪証隠滅の可能性というのは非常に少ないと私は常識的に思いますけれども、法務省は、そういう見解を持たれる可能性はありますか、今お
その点はよくわかりました。 次に進みますけれども、この証拠隠滅といろいろ関連のある証拠開示の可否の問題でありますが、いろいろ大事な証拠を検察側は持っていらっしゃるようであります。一般的に申しましても、何か事件があって捜査陣が踏み込んで家宅捜査をする、本来、そこで押収していった証拠なるものは一つ一つアイテムとして記述されるべきものだそうですけれども、どうもガサ入れを受ける方も動揺しているものだから、捜査側が書類ダンボール一箱とか二箱という形で中に何があるか、とにかく押収された方も覚えていない。ところが、その中に検察側にとっても非常に有力な証拠があるかもしれないと同時に、被疑者の方にも逆に非常に有力な証拠があるかもしれないけれども、
ちょっと今、私の錯覚もございました。間違えましたが、三通の調書があるのは小川君でない少年のケースでございました。ただ、私がごく最近聞いた時点では、まだこの三通の鑑定書といいますか調書が開示されてなかったので、もう既に二年に近い勾留が続き、裁判も行われている段階で、この大事な証拠の開示がないということはちょっと遅過ぎるのではないかと思ったので、そこにちょっとタイムラグがございましたけれどもあえて質問をいたしました。その調書が開示されているなら大変結構でございます。 それから、今税務署の査察の話を例に引かれました。これは余談みたいな話になりますが、つい二、三日前にある公認会計士会の非常に偉い幹部の公認会計士の先生と話をしまして、たま