まあ、でも、個人特定したらそこからまた広がっていくこともあるし、少なくとも捜査に利用することも禁止はされていないわけですよね。私が仮に警察だったら、そういう情報というのも参考に、できるだけ捜査機関にも情報があった方がいいわけですから、使いたくなるなというふうに考えるわけなんですけれども。 今想定していないとか限定的であると言っても、当事者間の同意があればですよ、目的外利用を認めるという規定になっているわけです、二十三条。想定外の利用もこれ条文上は可能となっていると。これが問題があるのではないかと私は思います。この目的外利用というのは、逆にやめるべきではないでしょうか。
