まあ額面だけでは分からない部分があるということではありますが、きちんとUNRWAが活動できるように日本としてしっかりと支えていただきたいということをお願い申し上げます。 少し視点は変わりますけれども、イスラエルに関連しまして、年金積立金管理運用独立行政法人、GPIFについて伺います。 二〇二三年末の段階でGPIFが保有しているロシア、イスラエルの企業数、株と国債の時価総額、これを教えてください。
まあ額面だけでは分からない部分があるということではありますが、きちんとUNRWAが活動できるように日本としてしっかりと支えていただきたいということをお願い申し上げます。 少し視点は変わりますけれども、イスラエルに関連しまして、年金積立金管理運用独立行政法人、GPIFについて伺います。 二〇二三年末の段階でGPIFが保有しているロシア、イスラエルの企業数、株と国債の時価総額、これを教えてください。
これ、ロシアは今国債はゼロという評価でしたけれども、イスラエルに関しては相当な額、二千億を超える額ということでこの保有しているということなんですが、このロシアの時価総額、国債の時価総額がゼロである理由はなぜでしょうか。
取引も停止していたりということで、今は評価がゼロということです。 こういう株のリスクということもそうなんですが、先ほどパレスチナの人道状況についての懸念のお話もございました。これ、戦争国に関しては株、国債を買うべきではないと考えますが、この点いかがでしょうか。
では、一つ聞きたいんですけれども、GPIFが考慮しているというこのESG投資というのはどんなものですか。
長期的な利益って、そのお金の面だけではなくて、ESG投資、環境、社会、ガバナンスというような理念が掲げられていまして、これを考えると、戦争国に対して、やはり環境というと、戦争はもう環境を破壊する最大の事象の一つであると思いますし、社会の混乱を招くという点でもそうだと思いますし、これ、このESG投資に関して、やはりこの方向性としては相反するものだというふうに思わざるを得ません。 これ、やっぱり、戦争を行っている国に投資する、私たちが預けている年金から、何らかの形で、今、子供たちが本当にむごい、もう目も背けたくなる状況で殺されているようなところに投資というような形で私たちが加担をしているようなそういう運用のされ方は、私は全然好ましい
やっている国もあるわけですから、こういう方向で投資をしないということを決めれば、法律も含めてですね、検討を私はできる、可能、具体的にそのスキームとしては可能であるというふうに考えます。 是非とも今後こういう投資の見方というか考え方というのを、是非とも、平和を掲げる、平和憲法を持つ日本としては是非とも実践をしていただきたいと思います。総理、一言お願いします。
是非とも御検討をいただきたいと思います。 ではもう一つ、給食について伺います。 学校給食の無償化について、我が党は法案を出しまして、国会でも多くの議員が質問しているところなんですが、改めて石破総理の御見解を伺います。
整理をした上で、無償化の方向で今考えていらっしゃるということですか。
地域間格差があるからこそ、この地域間格差を地域だけで解決できないからこそ、国がこの給食費無償化を進めていった方がいいのではないでしょうかというような問題意識なんですけど、いかがでしょうか。
この子供の権利というところから考えたら、少子化対策というのもちろんありますけれども、子供の権利として、住む場所によって受けられる権利が違う、これが一つの格差というふうな言い方もできると思うんですね。 その点についていかがですか。
地域の実情に応じていると、結局は地域の経済状況とか考え方によって、住む地域によって受けられたり受けられなかったりということがあるからこそ、国としてきちんとやるべきじゃないんですかというのが、全国各地のいろんな自治体も含めて要望が上がってきているんではないでしょうか。
はい。 まとめますまでで、その先のところが全然見えないのがちょっと残念なんですけれども、子供が受けられる権利が住むところによって変わるということができるだけないように、その今給食ができていないところも含めて、しっかり支援をしていくことも含めて、給食費の無償化、これは国として進めていただきたいと立憲民主党としても申し上げたいと思います。 以上です。ありがとうございました。
立憲民主・社民の石垣のりこです。 まずは、本法案の立て付けに対する加藤大臣の認識について伺いたいと思います。 先日の我が党の鬼木委員の質疑におきまして、本法案は内閣府令やガイドライン等のアウトラインすら示していないことが問題だという指摘がございました。それに対して加藤大臣は、なるべく早くガイドライン等を整備するという旨の答弁をされました。これ、質問の意図を誤って把握されていたのか、わざとなのか、よく分からないんですけれども、これお答えになっていないのではないかと私は受け止めました。 例えば、どういうことを申し上げているかというと、本法案の第五条、児童対象性暴力等を把握するための措置において、面談ほか内閣府令で定めるものを
今御説明にあったように、幅広い事業者を対象としているからこそ、また細かい検討が必要であるからこそ、この場で、法案審議に際して、本当にそれが具体的にこの法律を、実効性をちゃんと高め、守られるべき権利が守られるかということを具体的に審議をしなければならないんじゃないんですかという問題点を私は指摘しております。 この法案審議の時点でこうした具体的なこと、本当に事細かなことはいいんですけれども、相談体制を確立するといっても、どういう相談体制が具体的に取れるかどうかということも含めて、やっぱりこの実効性というところでは大きなやはり課題になると思うんです。後からこんなはずではなかったということにならないためにも、やはりもう少しこの法律として
裁判書、判決書とも言いますが、本籍地と氏名と生年月日記載されていて、それと照合するということなんですけれども、ということは、これ、判決が出た後に本籍地を変更していると、これは一回でも二回でも三回でもだと思うんですが、これ、現在の戸籍謄本の本籍地では犯歴照合できないということでいいでしょうか。
本籍地のみならず、氏名等も変更があればということですよね。つまり、従事予定者は、生まれてから現在までの間に本籍地若しくは氏名を変更している場合は、過去に遡って変更前の戸籍謄本全ての提出が必要になるということでいいですか。
その本籍、どのぐらい移すか、人によってもちろん違うとは思いますし、余り変えないという方もいらっしゃれば、様々な都合で本籍移動される方もいらっしゃるんだと思いますけれども、これまでの全て、一回だけ今の段階のものを出せばいいわけではないということが今御答弁で分かりました。 戸籍の提出は、この従事予定者個人がこども家庭庁に提出するということでよいでしょうか。また、戸籍を取得するのにもお金が掛かるわけですけれども、例えば三回、戸籍若しくは氏名も含めてですが、変更を行っているとすると、最初の戸籍も含めて四枚の戸籍謄本が必要になると、その分の金銭的な負担が生じるということでもいいでしょうか。
一度出したものはもう提出しなくてもよいシステムをつくるということなんですけれども、でも、転職などをするたびにやはり、でも戸籍謄本の提出は必要になるということだと思いますし、あと、二回目以降の犯歴の確認含めて、この転職のたびに必要になるということでよろしいですか。
続いて、犯罪事実確認の事務作業について伺います。 法案が成立した場合、施行後の三年間で本法案の対象となる対象施設の従事者の犯罪事実確認を実施することになっております。義務化される施設の対象者数、また任意で対象となる民間教育施設の想定人数が今どのくらいとして見積もられているか、教えてください。
そのほかにも対象となる施設たくさんございますので、今確定的にある程度想定されるこの二百三十万人という、以上という、を基準に考えていきたいと思いますけれども、この人数の犯歴確認をするために必要と考えられる人員及び予算というのはどのくらいに見積もっているんでしょうか。