今、外国籍の話がありましたけれども、外国籍の家族、同居人等がいたときにはこの重要経済基盤毀損活動に関わる可能性があるという判断がなされる可能性が高いということですか。
今、外国籍の話がありましたけれども、外国籍の家族、同居人等がいたときにはこの重要経済基盤毀損活動に関わる可能性があるという判断がなされる可能性が高いということですか。
調査対象者本人の話ではなく、それに付随して調べられる家族のことを中心に伺っております。 家族に関してはこの四項目以外には調査しないんですかという質問に対して、今お話があった、お答えがあったと思いますけれども、それ以上の調査はなさらないということでよろしいでしょうか。
今、条件が付きました。重要経済基盤毀損活動との関係に関する事項以外においてということで調べる必要はない。 ということは、先ほど福島委員の質問にもありましたけれども、重要経済基盤毀損活動との関係が疑われる事項に関しては、家族に関してもこの四項目以上の調査がなされる可能性があるということでいいですか。
それは、特定秘密保護法においてはこの四項目以上には調査していらっしゃらないということで、その運用基準が今回のセキュリティークリアランス法案に関しても適用されるという御説明でよかったですか。
先ほどからも、この十二条二項一号における重要経済基盤毀損活動との関係に関する事項外であればもちろん、に関係していないということであればこの四項目のみ。でも、この住所と氏名と生年月日と国籍のみから一体どこまで分かるのかというのが非常に疑問なんですけれども、これ以上のことを調べない限りは評価対象者がそうした重要経済基盤毀損活動に関わる可能性があるかどうかということの具体的なことが分からないというふうに思うんですが、その点いかがでしょうか。
確認なんですが、評価対象者の重要経済基盤毀損活動との関係を調査する過程の中で、これは対象者本人です、公務所から聴取することがあるということなんですが、公安調査庁また警察などからも聴取を行うことがあるということで間違いありませんか。
可能性はあるということで、否定はされませんでした。 そこで、公安調査庁の話をちょっと伺いたいんですけれども、既に経済安全保障に関する調査というのを行っています。資料の一、二を御覧いただきたいと思いますが、公安調査庁は、破壊活動防止法、破防法の制定に合わせて設置された機関でございますが、破防法で調査監視団体と指定された団体に対する調査と、オウム真理教事件後に成立した団体規制法の対象団体の調査が業務でございます。 経済安全保障に関する調査というのはどのような法的根拠に基づいて行われるんでしょうか。
この経済安全保障に関する調査ということで、これまでの調査の範囲などが広がったということはあるんですか。
個別の案件は一切聞いていません。調査の対象が広がったかどうかという全体の話を聞いているんです。もう一度お答えをお願いします。
いや、こういうことすら答えられない。個別の案件では一切ないのに、今回の経済安全保障という。これ、二〇二一年の新聞の記事でありますし、公安調査庁が出している資料に関しても、こういうことをやっていますと。 これ、当時だとは思いますが、和田公安調査長官がお話しされていますよね。産業スパイによる技術流出や大量破壊兵器の拡散防止のほか、重要施設周辺の不動産取得の問題について調査をこれまでもずっとやってきた、こうして蓄積したノウハウを生かして経済安保の分野でも取り組んでいきたいということでお話をされていらっしゃいますけれども、その範囲というのは広がったんですかどうなんですかという質問にどうしてお答えできないんですか。
広がっていることを否定はされていないという御答弁だったと思います。 この調査では、経済安全保障上問題があるとされた人物の行動を監視するということもあるんでしょうか。
いや、別に個別の案件までは行かない。経済安全保障上問題があるとされた人物の行動を監視することもあるのかというのは個別の案件なんですか。実際、経済安全保障上の問題ある調査をしているとおっしゃっているんですから、あるんじゃないんですか。
時間がないので先進みますけれども、公安調査庁における経済安全保障に関する調査と今回のセキュリティークリアランス制度、この今回の法案ですね、の関係を伺います。 公安調査庁が評価対象に対する調査を行うことがあるのか。また、ある場合には、その調査は破壊活動防止法に基づいて行われるのか、それともセキュリティークリアランス制度の枠内で行われるのか、どちらでしょうか。
対象者、評価対象者の家族等の交友関係が重要経済基盤毀損活動に関係する可能性があるということを公安調査庁が知った場合には、この家族の調査というのは行わないんでしょうか。行うことになるんじゃないですか。
もう、だからこそ関係性もちょっと分かりづらいんですよね。 適性評価の過程で知り得た情報を目的外使用するということは禁止されてはいるんですけれども、重要経済基盤毀損活動との関係に関するということで評価対象者の家族の情報も含めて適性評価で入手した事項、公安調査庁や警察などに提供することもこれできるのではないかと思いますけれども、御答弁をお願いいたします。
先ほど、資料の新聞の記事の二枚目なんですけれども、公安調査庁、当時の長官だと思いますが、当時、調査で判明した経済安保に関する個別の問題を関係省庁に情報提供することで政策決定に貢献していくというふうまでおっしゃっているわけです。 いずれにしても、家族の氏名、生年月日、国籍、住所を知っただけでこの重要経済基盤毀損活動との関係というのは具体的には分からないわけですよね。なので、それ以上のことを家族についても調べることにしないと、逆に言うと、これ、いいかどうかの話じゃなくて、この制度、意味を成さないんじゃないんでしょうかね。そういう意味では、プライバシー保護の観点からも評価対象者に、やはりそれ以上の情報を収集するのであれば、評価対象者の
いや、その本人が書いた住所、氏名、国籍、生年月日、これだったらまだ、御本人が書いて、その同意を取ったというのはあるかもしれません。でも、その先の調査に進むことがある場合、そのサインをした評価対象者本人すら知り得ない家族の情報というのが調べられる可能性があるわけですよ。それに関して調査対象者が、本人がオーケーと言ったからって、その家族のプライバシーって守られないですよね。そういうことも調べられる可能性というのは今日否定はされませんでした。個別の案件なのでお答えできないということでお答えになれませんでした。 いわゆる今回のセキュリティークリアランス法案というのは、家族の同意なく家族の個人的なことも調べることが可能な法律である、必ずし
何か今までの議論を全て否定されたような気がしますけれども、重要経済基盤毀損活動との関係に関する事項に当てはめてしまえさえすればそういうことも可能になってしまうという、そういう危険性をはらんだ法律であるということ、そして、そのことに関して一切、今日これだけの時間掛けても明確にならなかったということに問題を呈して、私の質問を終わります。
立憲民主・社民の石垣のりこでございます。 セキュリティークリアランス法案、いわゆるですね、いよいよ審議入りということでございますけれども、先ほど鬼木委員及び塩村委員からもありましたが、私も、この法案、衆議院からの議論聞いておりましたけれども、非常に抽象的で分かりにくい、実際この法案が施行されたときにどのような影響があるのかということも含めて、抽象的な議論がどうしてもやっぱりなされがちであるというふうに思います。 その原因のやっぱり大きなものとしましては、第十八条にありますように、この法案を実施するための手続ですね、運用の基準の丸投げですとか、また二十条にありますように、この実施のための手続の政令への委任、ここに具体的な項目が
今回のセキュリティークリアランスにおける、法案におけるこの適性評価の在り方というのは、特定秘密保護法におけるこの制度をそのまま踏襲しているところが大きいと思うんですけれども、ちなみに、特定秘密保護法において、適性評価に時間を要し一年以上経過している、若しくは、した例というのは何件あるんでしょうか。また、結果が出るのに時間を要している間に評価を受ける必要のない例えば部署に人事異動があったり、あとは評価する必要がなくなった例というのはあるんでしょうか。あるとしたら何件あるんでしょうか。