裁判書、判決書とも言いますが、本籍地と氏名と生年月日記載されていて、それと照合するということなんですけれども、ということは、これ、判決が出た後に本籍地を変更していると、これは一回でも二回でも三回でもだと思うんですが、これ、現在の戸籍謄本の本籍地では犯歴照合できないということでいいでしょうか。
裁判書、判決書とも言いますが、本籍地と氏名と生年月日記載されていて、それと照合するということなんですけれども、ということは、これ、判決が出た後に本籍地を変更していると、これは一回でも二回でも三回でもだと思うんですが、これ、現在の戸籍謄本の本籍地では犯歴照合できないということでいいでしょうか。
本籍地のみならず、氏名等も変更があればということですよね。つまり、従事予定者は、生まれてから現在までの間に本籍地若しくは氏名を変更している場合は、過去に遡って変更前の戸籍謄本全ての提出が必要になるということでいいですか。
その本籍、どのぐらい移すか、人によってもちろん違うとは思いますし、余り変えないという方もいらっしゃれば、様々な都合で本籍移動される方もいらっしゃるんだと思いますけれども、これまでの全て、一回だけ今の段階のものを出せばいいわけではないということが今御答弁で分かりました。 戸籍の提出は、この従事予定者個人がこども家庭庁に提出するということでよいでしょうか。また、戸籍を取得するのにもお金が掛かるわけですけれども、例えば三回、戸籍若しくは氏名も含めてですが、変更を行っているとすると、最初の戸籍も含めて四枚の戸籍謄本が必要になると、その分の金銭的な負担が生じるということでもいいでしょうか。
一度出したものはもう提出しなくてもよいシステムをつくるということなんですけれども、でも、転職などをするたびにやはり、でも戸籍謄本の提出は必要になるということだと思いますし、あと、二回目以降の犯歴の確認含めて、この転職のたびに必要になるということでよろしいですか。
続いて、犯罪事実確認の事務作業について伺います。 法案が成立した場合、施行後の三年間で本法案の対象となる対象施設の従事者の犯罪事実確認を実施することになっております。義務化される施設の対象者数、また任意で対象となる民間教育施設の想定人数が今どのくらいとして見積もられているか、教えてください。
そのほかにも対象となる施設たくさんございますので、今確定的にある程度想定されるこの二百三十万人という、以上という、を基準に考えていきたいと思いますけれども、この人数の犯歴確認をするために必要と考えられる人員及び予算というのはどのくらいに見積もっているんでしょうか。
現時点ではまだ分からないということで、これから精査されるということなんですけれども、単純にですね、二百三十万人の犯歴確認、これ三年掛けて行うとすると、年間の稼働日が二百五十日でちょっと計算をしてみると、大体一日におよそ三千人分行う必要が出てきます。一人の従事者が一日に何人の犯歴確認ができるかということを考えると、一人の犯歴確認に要する時間、仮に五分で見積もると一時間に十二人で、八時間でこの業務だけやっていたと仮定して九十六人、およそ百人しかできないわけですよね。つまり、一日三十人程度で作業を行わないと三年間に二百三十万人の犯歴確認が終わらないという、本当にごくごく単純な計算ですけれども、こういうことが想定はされます。あくまでもこの作
こども家庭庁でやる部分、これは委託できるところとできないところがある。また、犯歴確認に関しては、これ法務省あるいは検察庁というところも対象になってくるということだと思うんですが、大変機微な情報を扱うということで、委託事業者に全ての作業を負わせることができないと思います。 この委託業者に任せられること及び任せられないこと、どんな業務なのか、また、委託業者には任せられない作業は誰が行うという想定でいるのか、教えてください。
今こども家庭庁さんにお答えいただきましたけれども、確認ですけれども、従事予定者から、あるいは委任を受けた事業者等からこども家庭庁に送られてきた戸籍情報、ここを照合をしてこれを法務省あるいは検察庁に送り、その情報と犯罪歴との照合を行うという作業があるわけですけれども、この具体的な犯罪歴、データベースになっているもの、そして、先ほども話に出ていましたように裁判書という形で残っているものとあると思うんですが、この照合の部分というのは、さすがに委託業者ではなくて、法務省あるいは検察庁の職員が行うということになると思いますが、この点、間違いないですか。
非常に取扱いをきちんとしなければいけない案件であると思います。これ、なかなか委託ということができないということで、こども家庭庁さんはもちろんなんですけれども、法務省さん又は検察庁さんの負担というのがこの部分でかなり重くのしかかってくると思います。 法案の第三十八条に、犯罪事実確認記録等の廃棄及び消去に関して、犯罪事実確認書に記載された確認日から起算して五年を経過した日の属する年度の末日から三十日を経過する日までに、中は中略しますが、廃棄し、消去しなければならないという規定がございますが、このような期間設定にしている理由を教えてください。
確認のタイミングが一斉に来るということで、その都度細かくチェックをしていく必要がなくて、負担軽減の部分もあると思うんですけれども、今お話にありましたように、これ、継続して雇用している従事者に対しても五年後にやっぱり再度この犯歴確認を行うということなんですよね。 つまり、現時点の対象者数で考えれば二百三十万人以上の確認作業を、この施行後から三年掛けてですので、五年間の間におよそ三年間掛けてやっていくという作業がずっと継続的に続いていくという認識で間違いないですか。
なので、特にその子供を対象とする業種に就いている方で転職をしなかったとしても、五年に一回この犯歴を繰り返さなきゃいけないわけですよね。その作業が基本的には新しい方も含めて永遠に続いていくということになっているということです。 こども家庭庁は、犯罪事実確認書の交付は職員で行うことになって、法務省若しくは検察庁、犯歴確認を職員で行うことになるという話でございました。それぞれ、現状の業務に加えて更にこの業務が加わるということで、こども家庭庁、法務省若しくは検察庁、それぞれやはり人員体制を増やしていかないとかなり対応が厳しくなるのではないか、特に機微な情報を扱うので片手間にできることでもございません。 これなら、やはり犯罪事実確認の
従事予定者の方から戸籍謄本が送られてきて、照合して、ところまではあれですけれども、でも、その犯歴を持っているのが法務省、検察庁ということになりますので、そこの作業はそこでやらざるを得ないわけですよね。その部分の人員の負担というのが、やっぱりここ、委託できないから大変なんじゃないんですかという話を今申し上げたところでございます。 ここもしっかりと今後検討をしていただきながら、作業を効率的に行えるところはいいんですけれども、変に効率的にしようと思ったり省略することによって、マイナンバーのひも付けじゃないですけれども、いろんな支障が生じているわけですね。こういうことがあってはならない話なので、ちゃんと仕組みを構築していく必要があると思
こども家庭庁として法務省さんの人員増やしてくださいよというのをどの程度言えるのかあれですけれども、内閣の中で連携を取っていただいて、しっかりと対応していただきたいと思います。 続いては、認定事業者について伺います。 今回、民間教育保育等事業者は手挙げ方式で認定を受けることになりますが、法案が施行されればですね、認定を希望する事業者が新たに整えなければならないことというのがあると思います。これを具体的に教えてください。
認定を受けようとすると、もちろんそれによって信頼も増すということはあるんですけれども、事業者へ掛かる負担というのが結構あるということだと思います。ましてや、個人情報の扱いに関しては、一定程度今行われているとは思うんですけれども、さらに、やはりこの犯罪、犯歴情報の扱いがあるということで、より高度なこの情報管理が求められるということで、この点の負担というのは増える可能性というのは否定できないということでいいでしょうか。
次の質問のお答えをしていただいていたようですけれども、個人情報の取扱いについての今ちょっと更問いをさせてもらいました。 要配慮個人情報ということで、個人情報保護法第二条第三項に規定されるということで、今通常扱っている個人情報よりも、やっぱり犯歴を扱うということで、より事業者の情報管理体制を強化しなければならないということで、今以上にこの情報管理という点で負担が増えるんじゃないんですかということを私は今質問申し上げて、その先の、手数料がどのくらいになるんですかということに対しての今お答えをいただいておりました。ちょっと行き違いありましたけれども、是非この点も事業者の皆さんに周知をしていただきたいなというふうに思います。 手数料
丁寧に対応していただくということで、登録されているメールに送ってそれで終わりではなくて、事あるごとに、いろんな申請書などもあるんでしょうから、窓口できちんとお話をしていただく、あとは書面で送る等の御対応をしっかりとしていただきたいと思います。 対応していただくのはいいんですが、これらの事業の主な利用者というのはやっぱり大人の障害を持った方となると。そうすると、その中でお子さんも対象としている事業者の方がこれ取らなきゃいけないようなことになるんだったら、子供の今対象になっている人は少ないからもうやめてしまった方が、もろもろ、先ほどの情報管理の面も含めて負担も多いし、いろんな人が入ってきたときに逐一犯罪か犯歴確認しなきゃいけないから
ということで、それでなくても人手不足の業界、なかなか対応してくれる事業者が少ない中で、こういう制度を導入することによって対象から外してしまうというような事業者が出てこないかということ、また、保育所を始めとして福祉事業に従事する従業者、賃金もなかなか平均賃金に至らない場合とか、あと人手不足が深刻な業種です。仕事に就くに当たって、逐一戸籍提出して犯歴の確認をされるとなると、特にそこに、別に自分は犯歴ないんだけどなというような方でも面倒だと、だったらもうちょっと違う仕事にしようかというようなふうに気持ちが向く可能性というのも否定できないと思います。 こういう事態を生じさせないために、加藤大臣、何かこう、どういうふうに対応したらいいのか
この法案の子供を性犯罪から守るという、これに対して異論を唱える方はいらっしゃらないと思いますけれども、犯歴のある人は対象業種に応募しても犯歴確認されて就職できないということが認知されると、普通に考えると、対象事業種に応募しないようになっていくのではないかということが想定されます。そうなると、本法案の対象となる業種で働こうとする犯歴のない人が、犯歴の確認のために戸籍謄本を取得する手間及び手数料を支払うということになっていくと考えられます。 つまり、この制度が浸透していくと、犯歴確認するのはほぼ犯歴のない人になるということになると思うんですが、この点をどう考えていらっしゃるのか。また、戸籍謄本の取得費用、負担軽減をしていきたいという
その点、御検討をお願いしたいと思います。 続いて、予防措置について伺います。 本法案の第五条一項について、児童との面談等は具体的にどのようなことを想定しているのかということ、誰がどのぐらいの頻度でどのような内容で行うと考えているのか。これ、子供の年齢によって面談ということが可能であるかないかということもあると思います。 及び、もう一点伺いたいのは、今回、講ずべき措置とされているこの相談体制の整備に関してなんですけれども、この相談体制で得られた情報ということをしっかりと精査して、一つのデータとして予防的措置、いろんな現状把握のための一つのデータとして活用していくということも考えてみてはどうかというふうに思うんですが、この点