このような政策をどのようにお考えですか。
このような政策をどのようにお考えですか。
一般論でも結構なんです。こういう政策に関してどのようにお考えでしょうか。
学生時代に奨学金の貸与を受けた人が子供をもうけた場合、返済額を減免すること、これが柱になっているということで、自民党さんの政策がそのまま政府の政策に丸ごと採用されるなんということは幾らでもあるわけです。実際、この後、私質問しようと思っています復興特別所得税の件でも、税制大綱にそのまま自公の与党案が採用されているということもございますので、これが柱として今後採用される可能性が非常に高いということで、私はこれもう本当に問題だと思います。 これ、奨学金の返済減免と個人の出産するかしないか、全く関係ない問題ですよね。そのことについてはどのようにお考えでしょうか。
評価することはお控えになられるということですけれども、実際もうこれだけ報道されていて、実現性が高いということで、これ、子供を奨学金のまあカタにするような政策なわけですよ。こういうことをそもそも提案されて柱にされること自体、本当に甚だ疑問でしかありません。 これ、異次元、余りにもそういう意味で悪い異次元の子育て政策なんじゃないですか。
まあ様々な意見があるのは当然です。それはそうですよ。それはそうですよ。でも、こういう意見が今出されて報道になされている。こういうまず考え方が子ども・子育て政策の中で出てくるということ自体が、先ほども申し上げましたけど、余りにも人権意識とか子ども・子育て政策に対して理解がなさ過ぎると私は逆に思います。 復興特別所得税と防衛費の増税について伺ってまいります。 復興特別所得税の一部を実質的に防衛費に充てることについて伺いたいんですけれども、資料一、御覧いただきたいと思います。これ御覧いただきますと、復興特別所得税の、まあ新たに付加税が設けられるということにはなっているんですけれども、復興特別所得税のこれ防衛費の流用というふうに言っ
トータルでは同じです。でも、支払の方法は変わってきます、払う方法は変わっていきます。結局は上乗せされて、二〇三八年以降はこれは増税になるということでよろしいですか。総理。
昨年の十二月の八日、政府与党懇談会で、個人の所得税の負担が増加するような措置は行わないと総理が明言されていらっしゃいますけれども、これ、二〇三八年以降継続される分は、これは増税に当たるんじゃないですか。
現下のという、これはもうただし書付きでですね、でも実際は負担増になるということを、たまたま今は負担増にならないという言い方で、そこの先の負担があるということを明言されていないだけですよね。実際には負担増になるということでよろしいんでしょうか。
二〇三八年以降はこの流れでいくと負担増になると、所得税の負担が増えるということになるという御発言であった、御答弁であったと思います。 こういう復興特別所得税を、これは新しい付加税をつくるという言い訳はされていらっしゃいますけれども、結局は今使うべきお金として本来ならばつくられたこの復興特別所得税が流用されるという、もうこれ被災地の人間にとってはとてもじゃないですけれども認められない。しかも、それが防衛費に、ミサイルを買ったり防衛費に使われると。必要な分が要らないと言っているわけじゃないですよ。そういう本来の目的に反した使われ方をいろんな言い訳を付けてなされるということが、とてもじゃないですけれども認められないということを私は申し
これ、死者の絶対数は増えているんです。少なくとも第八波以上に増えた場合、どうされますか、総理。
これ、もう弱者の切捨て政策としか言いようがないコロナ対策だと思います。本当にこれ対策をしっかりとやっていただかなければいけない問題だと思いますので、これは今後もしっかりと追及していきたいと思います。 最後なんで一言申し上げますけれども、差別を認めない、総理、差別が分からない、同性婚が認められていないことが差別だというふうに分からないというのは、本当に、日本会議とか統一教会とか、そういう考え方に毒された方だけなんじゃないかと思います。差別をしっかりとなくしていく、そのことを私は申し上げて、質問を終わります。
立憲民主・社民の石垣のりこです。昨日に引き続き質問をいたします。 まず、先ほど、旧統一教会から回答が届いたということで話がございました。岸田総理も報告を受けたということですけれども、(発言する者あり)まあ話は、話は聞いていると、届いたという話は聞いているということですよね。(発言する者あり)受けた、はい、内容の話ではなく、取りあえず、届いたという報告は受けているということでお話がありましたけれども、同じ昨日なんですが、旧統一教会の元信者二世の方たちが今回のこの統一教会、解散命令を裁判所にもう是非とも出していただきたいと、請求するように申入れ書と賛同署名を文化庁に提出しています。二十万四千五百八十八筆ということで、この件は御存じで
後ほどまた総理の方にも同じように提出をしたいというような要望もあるということですので、改めて受け止めていただきたいとは思うんですが、このタイミングで元信者二世の方たち及び支援者の皆さん含めこの二十万四千五百八十八筆の署名が集まり、もう早く、もう是非とも解散命令を請求していただきたいという思いがあると。いろんな方からいろんな形でまた署名ですとか思いは届いているかとは思うんですけども、このことに対して、岸田総理、どのようにお受け止めになるでしょうか。
是非とも迅速に、そして丁寧に対応することも必要だと思いますけれども、早くちゃんと判断を、適切に判断をしていただきたいというふうに私からも申し上げたいと思います。 そして、総理に伺いますが、昨日、河野大臣にもお話を、御質問させていただきました。この新法の実効性を増していくためにいろんな省庁、関係省庁がしっかりと連携をしていくことが大事であると。その上で、一つ有効な情報共有として、宗教法人から提出される収支決算書、これは毎年提出されるわけですけれども、この収支決算書というのは、今回の新法の発端ともなった旧統一教会、宗教法人だけではないんですが、今回の法律に関してはこういう収支報告書というのも大きな重要な資料として共有されるべきではな
この案件ということです。もちろんそうだとは思います。しかし、今回、献金、悪質な献金を規制する法律なわけですよね。ということは、やっぱりお金に関わる必要な情報というところの一つにこの収支報告というのものせられ、挙げられるんじゃないだろうかというところで、非常に関係の深い重要な資料だと思いますので、是非ともこういうところを、別に公にいろんな方に見せてくれと言っているわけじゃなくて、省庁間でしっかりと連携するものの中の一つに、非常に有効な資料になるんじゃないかと。 もしかしたら、こういうことがちゃんと共有されていればここまでひどい被害が生まれなかったんじゃないだろうかと、そういうことももちろん想定され得るわけですから、しっかりとこの点
ありがとうございます。 この実効性ということでちょっと続いて伺いたいと思うんですが、今回の立法のきっかけとなりました旧統一教会に関してなんですけれども、二〇一五年に旧統一教会が名称変更の申請をしたと。それで、最終的に文化庁、文科省が受理をして、文化庁が出したということになるわけですけれども、その申請受理した、そして認証した理由について改めて御説明いただけますでしょうか。
形式的に要件を満たしていたと、形式上の要件を満たしていたということで認証したということなんですが、今回、この新法案で、三条、四条、義務、配慮義務及び禁止行為、こういうことを、配慮義務違反であるとか禁止行為を行って新法によって行政措置とか処分がなされた場合、最終的に公表ということになるわけですけども、この宗教法人、若しくは刑罰もありますけれども、例えば宗教法人が名称変更を出したと、で、書類に不備がなかったといった場合に、これは認証され得るんでしょうか。
今の御回答だと、今回新法が成立した後に、この法律に違反するような行為があった宗教団体、今回はもちろん宗教団体には規定されていませんけれども、限定されていませんけれども、宗教団体でしょう、宗教法人法が関わってくるわけですから、が法律に違反をしたとしても、名称変更を申請して書類上の形式が整っていれば名称変更が認められてしまうということなんですね。 そうすると、この悪質献金の被害を防止するという観点で、もちろんお金は一定程度抑制され得るかもしれません、金額的には。若しくはその行為としては抑制され得るかもしれませんが、その被害を更に拡大していくこと、被害を広げていくということに関しては、ちょっと名称変更の抑止力には、この法律がその実効性
総理、総理、はい。
前後の、名称変更が承認された場合に、前後の名称をもちろん公表するということはあり得ると思いますけども、タイムラグがあることだってもちろんあるわけですよね。名前が結局は正体隠しと言われるような手法でこういう献金がなされていたり、関連団体がなされていたりすると、その名称変更されてしまうと更に被害が分からなくなってしまうというか、その被害拡大の防止が難しくなってしまうということがあり得ると。 今までもそういうことがもちろんあったわけですから、これはしっかりと本当に連携していただいて、形式上の要件を満たせばということにはならないと思いますし、今の御回答の流れからいえば、二〇一五年に、司法上で様々な違法行為が認められていながら二〇一五年に