お答え申し上げます。 内廷費の定額及び皇族費歳出の基礎となる定額につきましては、御承知のとおり皇室経済法施行法第七条及び第八条の規定によりまして、現在それぞれ定額として一億六千七百万円及び千五百三十万円と定められておるのでございます。これらの定額は、昭和五十年四月に改定されたものでございますが、その後の経済情勢の変動がございます。特に物価も上がってまいっておりますし、二回にわたって国家公務員給与の引き上げが行われておりまして、内廷の職員につきましても国家公務員の給与に準じて改定をしなければならないというような事情もございまして、そういうような点から内廷費の定額を一億六千七百万円から一億九千万円、それから皇族費算出の基礎となる定額
