そして、さらに、この法テラス法についてですけれども、これから審議をしますけれども、参考人、これを呼んで今後審議をするということもしっかりとお願いをしたいというふうに、冒頭ですけれども、お伝えしたいと思います。
そして、さらに、この法テラス法についてですけれども、これから審議をしますけれども、参考人、これを呼んで今後審議をするということもしっかりとお願いをしたいというふうに、冒頭ですけれども、お伝えしたいと思います。
そうしましたら、前回の積み残しを最初に行いたいと思います。 刑務所の問題ですけれども、先日二十二日の法務委員会において、全国の刑務所の室内温度について大臣より、室内で低体温症で亡くなるってどういうことだろう、非常にショックを受けていますと、冷暖房の在り方ももう一度統一的に調べて、議論して、足りないところは補っていく、そういう方針で進みたいと思いますという旨の発言をいただきました。とても有り難く思っております。 現在の調査状況など、どのようになっているでしょうか、お知らせください。
是非、この件も早急に調べていただいて、委員会への報告をお願いいたします。
あと、これ通告していませんので分からなければ大丈夫なんですが、名古屋の入管に関して、これ、移送した場合に、親族ですとか、あとは法定代理人ですとか、そういった方に行き先を知らせないということで非常に家族が困ったという事例で、大臣も心を寄せていただいたかと思うんですが、その辺、今ちょっと紙が入りましたけれども、大丈夫でしょうか、御答弁いただけるようであればお願いします。
これも是非前向きにお願いしたいと思うんですね。 確かに、事前に移送先が分かれば、その移送ルートで何か強奪をされるというか、その収容者を奪い返そうという勢力が道路で待ち構えているということもないわけではないかもしれませんが。 ただ、御家族にとっては、この方の例でいえば、ずっと仮放免が継続をされている方で、そんなに、いつものことですから、近所のコンビニに行くほどということではないと思いますけれども、そんな大荷物を持ってくるということではなくて、比較的、一般的に我々がいろんなところに行くような持ち物を持って、それで入管に行ったと。もうそれは、もうずっとこれが、仮放免が継続されているものですから、それが継続されるものだと思って多分行
どうぞよろしくお願いいたします。 そうしましたら、刑務所の件、ちょっと戻りますけれども、温度の件ですけれども、長野、大分東京暖かくなってきましたが、長野の最低気温、今日は五度ということで、昨日はマイナス五度から三度で、二度というような情報もありますので、早急に改善がなされるべきだというふうにこれは重ねて申し上げたいと思います。 総合法律支援法です。 総合法律支援法、被害者等というところに、配偶者、直系の親族若しくは兄弟姉妹が対象とされていますが、事実婚やパートナーシップ制度を利用している同性カップルは含まれません。まず、その理由からお聞かせください。
対象者を素早く決めてスピーディーにという、これはとても良いことだというふうに思います。ただ、これで事実婚を排除する理由になるのかなというふうにも思うわけです。 つまり、事実婚の方たちというのは住民票で届け出ている場合があります。その中に、未届けの妻とか夫(未届)というような形でこれ記載があるわけですから、この記載の住民票を持ってきていただくとか、あとは生活実態を証明する書類、例えば連名で出している年賀状があればそういったものを、何年か蓄積しているというものもあるでしょうし、同性カップルにおいては、これも自治体でもう既にパートナーシップ制度というのが、人口ベースでいえばもう一億人の方たちがお住まいになっているところにこのパートナー
ほかの法律にも、同じような法律の中に事実婚を含んでいるというものもあります。 ちょっと具体例をお示ししたいと思いますが、今日は警察庁に来ていただいております。本来でしたら、国家公安委員長、答弁者としてお願いをしたところなんですけれども、これまた自民党さんの反対で合意が得られませんでした。非常に残念だと思います。 この犯罪被害者給付金法、いわゆる犯給法ですけれども、先月三月二十六日の最高裁判決、支給対象に同性カップルも含まれ得るという旨の判決が出ました。この最高裁判決を受けて、翌日、二十七日だと思いますが、速やかに各都道府県警に、同性であることのみを理由として不支給にすることがないようにという旨の文書、これを発出していただいた
是非これも積極的に、直ちに当てはまらないということではありますけれども、趣旨を踏まえて、判決の趣旨を踏まえて適切に対応するということですから、門前払いをしないということだというふうに思います。 法務大臣にお伺いしたいんですけれども、今警察庁からありましたように、ほかの法律では事実婚に同性カップルも含む方向で動いていっていると思うんですね。そんな動きが出ようとしている時期ですので、是非これ社会の変化に合わせて、今まで認められなかった、気付かれなかった人々へ行政の支援がしっかりと届くように、法務大臣の是非これ御決断で手当てをしていっていただきたいというふうに思います。 是非、支援というこの名に恥じないような法律、これ不断の見直し
力強いお言葉をいただいたというふうに思っておりますので、是非早急にこれ見直しをしていただきたいというふうに思います。 関連して、法務大臣にお伺いをいたします。 先ほどもありましたけれども、犯罪被害者給付金の法律で、これ事実婚の同性パートナーは含まれるという最高裁が判示をいたしました。 法務省所管の法律の中で、事実婚、これを含めた規定が幾つかあると思うんですが、これは幾つありまして、この中で同性パートナーも含まれ得るというふうに解釈できるものは幾つありますでしょうか。
これもお知らせをいただきました。 九本ありまして、一本の中に二つ規定があるということで、箇所的には十か所あるということなわけですけれども、この中で、同性カップルもこれ含まれるんじゃないかなというようなものというのはどのぐらいあるというふうに今把握していますでしょうか。
非常に大事な御答弁をいただいたというふうに思っています。 我々は、やっぱり事実婚の中にこれは同性カップルも含まれるんじゃないかということは再三いろんなところで主張してきたところなんですけれども、残念ながら、政府の答弁を見ますと、答弁というか政府全体の対応というものをこれ見させていただくと、事実婚というのは、婚姻の届出、婚姻届を出せる可能性があるんだけど、出すことができるんだけれども、でも出していないという人が前提なんだというようなことを再三おっしゃっていまして、つまり、婚姻届を出すことができる人、つまり男女ですよね、男女のカップルでなければその事実婚という状態にはならないんだというようなことを再三おっしゃっていて、事実上、この事
しっかり取り組みたいということで、力強いお言葉いただきました。 そうすると、大臣、もうちょっと、ちょっと欲張りになりますけれども、いつまでにということが気になってまいります。 やはり当事者としては、この事実婚というもの、この規定は自分たちが使えるんだというふうに、適用してくれるんだと言われれば、それはやっぱり申請をするということができると思います。ただ、残念ながら、それは申請してもらわないとこれが適用できるか適用できないか分からないよということでは、なかなかそれは保護には値しないんじゃないかなと思っております。 これは、規定ぶりとしては同性カップルもいいだろうと、こっちはちょっとなかなか難しいんじゃないかみたいな、そうい
判決が出たのが先月下旬ということですから、これ、これからということなので、是非早急にこれは検討していただいて、公表をしていただきたいというふうに思います。 そして、今後、この判決を受けて、国とか地方公共団体、企業も含めた組織が、異性の事実婚パートナーを対象とする各種法令及び制度の規定、運用について同性の事実婚パートナーを対象としていない場合には、むしろその取扱いに合理的な根拠があるかを精査をしなければならないんだろうというふうに思います。法の下の平等といった観点、差別的な取扱いを排するという観点、人権尊重の観点から、是非これを精査をしていただきたいと思います。各省庁におかれては、そのように対応していただきたいなというふうに強く思
それで、そうはいっても、事実婚認められるべきだと思いますが、やっぱり本丸は婚姻の平等、これをしっかりと実現をしていくことだと思います。本来なら参考人として法テラス法について御意見をいただきたかったんですけれども、残念ながら実現をしないということで、婚姻の平等、これ実現すべきだということにも少し大臣のお話を伺いたいと思います。 これ、まずお呼びしたかったのは、Aさん、Bさんとしますけれども、三十代の男性のカップルでいらっしゃいます。年齢が近く、同学年ということで、お子さんと三人で暮らしているということで、八年前に出会ったというこのカップル、私もお会いしてお話をさせていただきましたけれども、同じ職業であったということで意気投合しまし
今、大臣から人生に寄り添う考え方が大切だというお話ありました。人生に寄り添う法律になっていただきたいなというふうに強く思うわけですけれども。 このお二人、先ほどもお話ししましたが、誕生日が半年しか離れていないということで、学年としては同学年なわけですね。お二人の法的な関係を守りたいということで、本来は婚姻関係を結びたい、結婚したいというふうに強く思っているんですけれども、今の状態では、残念ながら、二人の法律関係を守るためには養子縁組をするというような方法が一つ考えられるということで、養子縁組をされているんですね。そうすると、お二人は年齢が非常に近くて、同じ学年で、半年しか年齢が離れていないんですけれども、どちらか一方の年長者の方
お子さんの立場からしますと、本当につらい思いだというふうに思うんですね。子の福祉にとっても非常に重要だというお話、ちょっとしたいんですけれども、事例を幾つかお持ちしました。 別の方ですけれども、例えば子供が病気になったとき、パートナーには親権がないわけですね。そうすると、手術の同意書などにも署名ができないかもしれないと。子供の行政上の手続などもパートナーが行えないということで、保護者としての役割が果たせないというようなこともおっしゃられています。非常に、養子縁組をしても婚姻関係ではないということで、やっぱり代替にはなり得ないんだということもおっしゃっていますし。 例えば、ほかにも、女性のカップルの場合ですと、子供と法律上は他
私たち、特異なことを、とっぴなことを要求しているわけではなくて、やっぱり世界の流れの中で、相手は人間であり、そして一人の人間との結び付き、愛の形というものをしっかりと法的に保障していただきたいということですから、そこはしっかりと認識をしていただきたいと思います。 世界的なちょっと話をしますと、世界を見れば、先進国を中心にもう三十七か国、これ、婚姻の平等、同性婚が実現をしております。 やっぱり注目すべきは、この三十七か国の中で一か国もやめたというふうにいって、この同性婚の制度やめましたという国がないわけですよね。その中には政権交代をしている国もあります。つまり、リベラル政権が政権を取って、そこの中でこの婚姻の平等、同性婚を実現
国際社会の中の一員、そして先進国の一員としては是非実現をしていただきたいところなんですが、これ、何か実現することによって先進的だというようなことを言われるような時代では、もはやこの婚姻の平等、同性婚はないと思っていまして、逆にこの制度がないことによって日本という国が国際社会の中で非常に不利益を被っていると思うんですが、こうした不利益について、大臣、どのようなものがあるというふうに認識をされていますでしょうか。
札幌高裁の判決でも、もはや憲法二十四条一項において婚姻の自由があるんだと、それが同性カップルに関してもここが及ぶんだというようなことを言っている、初めて言ったということも非常に画期的だというふうに思いますし、国際的な不利益という意味においては、国際的な企業が進出をしてこられません。 つまり、各国で同性婚が認められていると。そうすると、会社の中に同性カップルがもう普通にいるわけですよね。同性カップルを持っている人たちが普通にオープンにして働いていると。そうすると、海外出張する、海外出張はいいかもしれませんが、海外に赴任をするといったときに、当然そこに同性婚のある国というところじゃないとやっぱり安定してその二人が生活をできないという