時間がありませんので、財産保全についてお伺いしたいと思います。 法律案ですと、財産の処分について、指定宗教法人は、不動産の処分、担保の提供、この少なくとも一か月前に所轄庁に通知をして、公告をして、それを知った被害者が民事保全手続をできるということになっております。 これに関して、信託はどうでしょうか。信託とは、不動産を売却せずに所有権を移転し、管理を委任すると。例えば、旧統一教会の関連団体の宗教団体に不動産を委託して、そこに管理をお願いして、得た利益を教会にキックバックすると、そうするとその不動産には手を付けられなくなるということだと思いますが、これは防止しなくてはならないというふうに思いますが、発議者、いかがでしょうか。あ
