議員懇談会でこの問題お話をさせていただいたんですが、そのときはあったかなかったも含めて答弁を差し控えるというようなお話ですけど、これ、なかったということでいいんですか。
議員懇談会でこの問題お話をさせていただいたんですが、そのときはあったかなかったも含めて答弁を差し控えるというようなお話ですけど、これ、なかったということでいいんですか。
今ありましたけれども、何がなかったんですか。
議懇のときと話が違うんですけれども、何がなかったんですか。つまり、会ったことはお認めになる、お会いはしたことはあった。
一つ一つやらなきゃいけないんですね。 そうしたら、会ったことは認めると。そして、マエダさんという担当者が担当した。これはマエダさんでよろしいんですか。
そのときに、収容しないでほしいと、自分が身元保証人になる、住居も提供する、何なら養子縁組をしてもいいんだというようなお話があったことは、それを受けたということはお認めになるんですか。
ちょっと分からないんですけれども、そのような事実はなかったというのはどこの部分ですか。自分が身元保証人になるが一番、二番が住居を提供するが二番、三番が養子縁組をしてもいいが三番。一番が身元保証人になる、二番が住居も提供する、三番が養子縁組をしてもいい。これ、一、二、三、全部聞いたということはお認めになるんですか。
このAさんですけれども、実際に議員懇談会でお会いをしました。とても聡明な方で、実際に、議懇の中では答弁を差し控えるというようなお話で、非常にショックを受けておりました。それを受けて彼女は、当日は雨が降っていたんだと、なので、そういった中で東京入管に初めて行き、担当者と話したんだというふうに言っておるわけです。その中で、住居を提供するということは言ったけれども、ほかの一週間程度で電話か文書で返事をするということは認めないと、ここはもう少ししっかりこれから調べていきたいというふうに思っています。 ここで、住居を提供する、身元保証人になる、養子縁組をしてもいいと、そういう話を聞いて、じゃ、そういった方向でお願いしますということであれば
ここ、とても大事なポイントで、こうした妄想性パーソナリティー障害の疑いがある方というのを収容して果たしてよかったのかというような問題点もあるというふうに思います。 そしてまた、支援者の方と面会で会っているんですね、十一月の二日と四日。そのときに、私はここで死ぬということを繰り返し述べていて、非常に、支援者の皆さんとしては、死んじゃいけないよと、そういったようなエンパワーメントをしたということをおっしゃっていますが、この、私はここで死ぬというような、そういったような言動、これは聞いているんでしょうか。
この方、一か月で亡くなるわけですけれども、一か月、どういった部屋にいたのか、説明してください。
通常の収容者の方ですと、開放処遇といって、いわゆる自由時間がありまして、屋上で日を浴びたりとか運動したり、そういったことができるわけですけれども、この方、そういった開放処遇はありましたか。
これも下調べして分かったことなんですけれども、この方、妄想性パーソナリティー障害の疑いという、病気を抱えられていた可能性があるという方が入管庁の施設に入られて、で、窓も外が見えないですよね、入管庁、行けば分かりますけど。窓が見えない、だけど、辛うじて光があるなっていうのが分かる。ちょうどこの部屋のああいった窓のようなものが付いていると。そして、一人で過ごしているという状況の中で、開放処遇がない。そして、シャワーを浴びたいというふうに申出をすればシャワーを浴びることができるというような状況の中で、全く一か月間、日の光を浴びることなくその一つの小さな部屋に収められていたというか、収容されていた。 そういった中で、これ病状が悪化したと
ちょっとまだまだ論点があるんですが、時間が大分なくなってしまいましたので、本当に入管庁、ブラックボックスが多過ぎて本当にまだまだ問題があるという中で、入管法の改正ということは審議はできないということは申し上げておきます。そして、この問題、まだ引き続き取り組んでいきたいということは申し上げたいと思います。 話題を変えて、LGBTを差別から守る法整備についてお伺いしたいと思います。これは大臣です。 前回のエルマウ・サミットで採択されました首脳宣言、コミュニケですけれども、性的マイノリティーを含めた誰もが差別や暴力から保護されることへの完全なコミットメントの再確認が示されました。G7諸国の中で唯一、同性婚制度がない、差別禁止法がな
是非これ、議員立法ということですけれども、これ閣法にしてやったらいいんじゃないかということを是非言っていただきたいということも、できると思いますので、お願いしたいと思います。 昨日は五万人のこの法整備を求める署名というものが議連に提出をされたということで、今後政府にもこの署名が提出をされるということですので、是非、法務大臣におかれましては、こうした働きかけを岸田総理にお願いをしたいと強くお願いします。 そして、法務省のホームページに、Myじんけん宣言、括弧、性的マイノリティ編というサイトができました。企業の取組が紹介されているんですけれども、ここに経団連や連合の取組、つまり、社内における差別禁止、同性カップルの福利厚生などの
前向きな答弁をいただいたというふうに思っております。本格運用に向けて是非経団連や連合の取組、掲載をしていただき、さらには多くの企業の皆さんの取組を掲載していただきたいというふうにお願いをしたいと思います。 閣法六〇号についてお伺いをいたします。 既にデジタル化された部分がもうあるということで、訴訟手続中の争点整理というところの部分がもう既にデジタル化されていますけれども、まず、このデジタル化で何か分かったこと、まあ不具合があってそれを直したとか、そういった具体例を少しお聞かせください。
ありがとうございます。 そして、デジタル化されるということなんですけれども、適応できない方というのもいらっしゃるというふうに思います。 昨年四月の審議では、法テラスですとか弁護士会、司法書士会が協力をするということになっているかと思うんですけれども、完全デジタル化まで、令和八年ということですが、その後の進捗状況についてはいかがでしょうか。
法テラスの話が出ましたけれども、この法テラスというのは司法過疎地にもあるということですけれども、こうした場所にパソコンとかスキャナーとか、そういった教えていただける方と、そういった方が配置されるというようなイメージでよろしいんでしょうか。
是非、やっぱり裁判を受ける権利というのはとても大切だと思いますので、そういったところも含めてしっかりとやっていただきたいというふうに思います。 今回多くの法律が改正されるわけですけれども、身近なところでは公証人法をちょっと目を付けてみたんですね。公証役場の問題です。 例えば、私ども取り組んでいる問題でいえば、LGBTのカップルが公正証書を作成したりとか、遺言の作成なんかをするときに公正証書を利用するわけですけれども、そういった場合、通常は、今までですと公証人役場に出向いてそこで対面で書類作成なんかをしなきゃいけなかったんですが、これがデジタル化されるということで、特に遺言などは、高齢者の方で自宅からなかなか出れないというよう
時間が参りました。 必ずデジタルでやるということではなくて、これ柔軟に運用していただきたいということをお願いして、終わりたいと思います。 ありがとうございました。
立憲民主・社民の石川大我です。 私からは、緊急集会の権能の範囲について意見を述べます。 学界の通説的見解では、緊急集会は国会の権能を一時的に代行するものであり、その権能、すなわち内閣の提出する案件は法律、予算などの国会の権能に属するものに及ぶことができ、緊急集会はその案件について議決できる。しかし同時に、案件の性質から見て、参議院の単独の議決のみでは許されないものや緊急の必要性があると考えられないものは緊急集会の権能の外にあると解される、これが学界の通説的見解であると思われます。 そして、具体的には、参議院の法制局の資料によれば、憲法改正の発議、内閣総理大臣の指名、内閣不信任決議、条約の締結の承認、両議院同意案件などにつ
ありがとうございます。御答弁をいただきました。 以上、緊急集会の権能については、憲法五十四条について、憲法前文が定める国民主権原理及び代議制の原理、さらには二院制の趣旨なども踏まえて、その基本的な在り方及び個別の対象事項についての議論を深めていくべきであると申し上げて、私の意見とさせていただきます。 ありがとうございました。