ただいま御指摘の第一次のテレビのチャンネルプランの修正でございますが、この件につきましては、先生がただいま具体的に挙げられた地域についてはまだ全然未検討でございますし、また、この修正をどのようにするかという問題につきましても、まだ部内での検討は進んでいないというところでございます。
ただいま御指摘の第一次のテレビのチャンネルプランの修正でございますが、この件につきましては、先生がただいま具体的に挙げられた地域についてはまだ全然未検討でございますし、また、この修正をどのようにするかという問題につきましても、まだ部内での検討は進んでいないというところでございます。
実は先般昭和四十八年に一次プランの修正を行ったわけでございます。ところがこの修正を行いました中で、準基幹地区といたしまして静岡と長野と新潟の三地区を準基幹地区ということでチャンネルプランの修正を行ったわけでございますが、実はこの中でいわゆる予備免許がおりたところというのは静岡だけでございます。そういうことでございまして、先般の修正につきましてもまだ完成していないという状況でございまして、従来から第一次チャンネルプランの修正につきましては、その地区の要望あるいは民力度、こういういろいろな条件を勘案してわれわれ検討している段階でございますが、ただいま申し上げました二地区につきましてもまだ進んでいないという状況でございますので、それ以外の
先ほどの私の答弁、ちょっと舌足らずでございまして、あるいは誤解を与えたかと思いますが、静岡、長野、新潟、これが済まなければ次に移らないという意味ではございませんで、当時の判断といたしまして、静岡、長野、新潟というところの民力度が相当上がってきておりますし、ここに第三局が置けるという判断でチャンネルプランを修正したわけでございます。したがいまして、その他の地区におきましても当然それと——それの後ということではございませんで、それは公平に判断すべきものだと考えておりますが、それぞれの地区においてはちらほら申請が出てきておりますが、われわれが納得できるような申請の状態ではない。それぞれの申請者の判断において放送局を設置したいという希望が出
ただいま先生から御叱責いただきましたが、確かに私たちといたしましては、現在の電波法、放送法によりますと先ほど申しましたような審査ということでやむを得ないのじゃないかと思っておるわけでございますが、決してこれで満足しているわけではございません。ただ、このような数、いわゆる三けたを超す申請というのはここ二、三年来の傾向でございまして、それ以前におきましてはそのような問題は余りなかったわけでございます。ところが静岡、長野のこの四十八年のチャンネルプランを契機といたしまして三けたの申請が出てきて、結局われわれが判断するに困るというような内容のものになってまいりました。この点につきましてはわれわれといたしましても反省いたしまして、何とかそうい
FMの問題でございますが、FMは実は申請が先般来ございましたが、これは五十一年の再免許の際に全部拒否したわけでございます。この拒否の理由は、実はFM放送に対するチャンネルプランをその後つくっておりませんので、そのような申請につきましてはわれわれ免許を与えることができませんから拒否したという状況でございますので、現在申請はゼロということでございます。従来FM放送を免許されたところが、NHKのほかに民間放送としては四社ございます。東京、大阪、福岡、名古屋、この四社ございますが、それ以後につきまして、FM放送の免許をどうするかということについてわれわれ検討しているところでございますが、ただ先般来FM放送を含みまして、テレビ放送の多重化とい
ただいま先生から御質問ございましたが、確かに昭和四十二年か四十三年の、ちょっと正確には覚えておりませんが、チャンネルプランのときにそういうことになったと思いますが、先ほど先生の御指摘のような形になりますと、やはり相互乗り入れという問題になってくるわけでございます。したがいまして、この相互乗り入れという問題は、全国的な規模と申しますか、問題ということになる可能性もございますので、実はこの点につきまして、ひとつ慎重に検討を進めたいというふうに考えております。
先ほどのチャンネルプランの説明でございますけれども、先生のおっしゃった方向とは少し違う方向でこのチャンネルプランはできているわけでございます。これは距離を縮めるという方向で考えておりましたところが、先生のただいまの御指摘は、その距離を延ばして相互乗り入れさせたらというような御感触のようでございます。この点はただいま申しましたように、以前の放送は、このチャンネルプランをつくりましたときは、それぞれ県域放送というたてまえでこのチャンネルプランができております。したがいまして、ただいまの先生のは相互乗り入れというような形での御意見でございますので、われわれ従来この問題については、相互乗り入れというのはここだけにとどまらず非常に全国的に影響
先生御希望ということでございますけれども、この点についてはわれわれもう少し検討を進めさせていただきたいと思います。 ただいま御指摘のような地域、瀬戸内海は実は電波的にむずかしい地域でございます。大阪湾の方から九州の大分の方まで電波の交錯が非常に複雑な地域でございますので、これは瀬戸内海という特殊性でもございますが、その点など地理的状況などを含めまして検討を進めたいと思います。 ただ、ネットの問題につきましては、実は郵政省といたしましては、ネットという問題は正式に認めておるわけではございませんので、放送がダブるという点については、それぞれの放送会社の方でキー局などと調整していただかなければ、これは郵政省としてどうにも手のつけよ
ただいまの資料要求についてお答えいたします。 阿部先生からの御要求のモスクワオリンピックの契約書の内容でございますが、これにつきましては、私どももテレビ朝日の方からいただいた資料でありますので、やはりテレビ朝日の協力を得てこの資料を得たいというふうに思っております。 それから藤原先生の民放の年度別の投資額でございますが、年度別というのはちょっとむずかしいのではなかろうかというふうに考えております。できるだけ努力したいと思いますが、投資先とかそういうのはわかりますが、年度別となると、あるいは資料として十分整わないかもわかりませんので、その段階でまた御相談申し上げたいと思います。それからもう一つ藤原先生の辺地難視聴の地域別と世帯
その点につきましては、私たちとしてもできるだけ調査いたしまして資料を整えたいというふうに考えております。
お答えいたします。 ただいま先生から御質問ございましたが、このような種類の解釈につきましては、非常に高度の専門的な知識が必要と思われますし、正直に申しまして、私たちそのような知識がございませんので、まことに申しわけございませんが、私からの答弁は遠慮さしていただきたいと思います。
まず、一次的には、国際間の契約でございますので、外務省もこのような問題についての解釈が下せるかと思いますが、契約の問題といたしましては、そういう関係の国際私法的なものに精通している弁護士などが適当ではなかろうか、かように考えております。
お答え申し上げます。 郵政省の考えでございますが、内部の問題につきましてはいろいろ仕事の分類について細かくわかりませんので、その三千という数が適切かどうかということはわかりませんが、放送事業というものの体系から見ますと、やはりこのあたりが適当ではなかろうかというふうに考えております。
ございません。
ちょっと心当たりございません。ただ、経営の形態、いわゆる外国での国営放送に似たような感触を受けるところとしては、あるいはNHKが該当するということも考えられます。
御指摘ございましたように、第二条の定義におきましては、教育番組と教養番組という点がございます。四十四条の方には四つあるわけでございます。ただ一般的に、教育番組、教養番組の区別の仕方が非常にむずかしいということで定義に入れてあるわけでございます。それ以外の報道番組、娯楽番組、これは常識的に判断いただけるものということで番組の全体の構成から見ますと、やはりこの四つが組んで一つの放送番組になっておる、こういうふうに解しております。
お答えいたします。 放送法四十四条の第四項には、ただいま先生の御指摘のようなことが書いてあるわけでございますが、郵政省といたしましては放送事業者から提出される資料がございまして、これで検討しているわけでございます。それから見まして、NHKの総合番組はおおむねその調和が保たれているというふうに考えております。
ただいまお答えいたしましたように、NHKについても同じでございますが、一般民放からもそのような資料をいただいてわれわれは判断しておりますが、それもおおむね調和が保たれているというように考えております。
この放送番組の調和の問題でございますが、これは放送法四十四条の四項にこの番組の問題が出ておりまして、番組といたしましては教養、教育それから報道、娯楽、こういう番組の相互間の調和を保つようにしなければならないということでございますが、これは放送事業者が守るべき準則というものでございます。したがいまして、放送事業者がみずからの判断に従って調和を保つということをわれわれとして求めているということでございます。放送事業者がその与えられました責任を自覚して、良識を持ってこの調和のある番組を編集するということをこの四十四条で期待しているわけでございまして、その判断と申しますか、それはもちろん放送事業者がみずから判断を行うということになっておりま
先ほど申し上げましたように、判断の資料といたしまして——判断と申しますか、そこの調和がとれているというふうに考えているかということにつきまして、われわれは事業者から提出されました資料というものによってお答えしたわけでございます。 この資料から見ますと、やはり調和が保たれておるとわれわれは判断するわけでございますが、果たしてその調和を保っているかどうかという判断でございますが、これは先ほど申しましたように保っておるかどうか、四十四条四項守られているかどうかという問題については、これは放送事業者自体が判断すべきものである、かように考えております。