この問題につきましては、郵政省におきましてこのために機関をつくって審査を行っておるということはございません。
この問題につきましては、郵政省におきましてこのために機関をつくって審査を行っておるということはございません。
先生御質問のように、郵政省といたしましてはテレビジョンが国民の間に広く普及している、それから社会的に非常に影響が大きい、こういうことからかんがみまして、教育番組それから教養番組、こういうこの番組の放送が確実に実施されるということを図っておりまして、その番組の向上を期するために昨年の十一月のテレビジョンの一斉再免許のときに、一定の割合で教育番組と教養番組の放送を行うように条件をつけたわけでございます。 この条件につきましては、一般の従来の放送局につきましては教育番組の一〇%以上、それから教養番組二〇%以上という条件をつけております。
ただいま申し上げましたように、郵政省といたしましては教育番組、教養番組というようなものの充実を図りたいということで、かねがね放送に対する行政を指導してきておるわけでございます。そういうことで、各放送会社から再免許のときの申請の中に、郵政省の意思を体しまして教育番組、教養番組についてこの程度の充実を図りたいということで事業計画を組んでくるわけでございます。それをわれわれの方で見まして放送会社の考え方というものに対して、やはり教育番組が一〇%以上、教養番組二〇%以上が適当だろうということで条件をつけたわけでございます。
この問題につきましては担当が、電波監理局の組織からいきますと放送部で再免許の申請を受け取りまして、そうしてこの最終的な作業まで行うわけでございます。その段階におきましてただいま申し上げましたように、各放送会社から再免許に当たりましての事業計画というものが出てまいります。それを踏まえましてわれわれといたしましては、番組の編成というものについても入れまして再免許の作業にかかるわけでございますが、これは担当としましてはそれぞれの課で作業を実施いたしまして局として決定いたしまして、さらに大臣のところまで上げるわけでございますが、大臣といたしましては、このような問題につきましては電波監理審議会に諮問いたします。電波監理審議会でもそれを認められ
ただいま御指摘のように日本教育テレビ、現在は全国朝日放送と言っておりますが、これとそれから東京十二チャンネル、これについてはほかの放送会社と違った比率になっております。ほかの放送会社につきましては教育番組一〇%、教養番組二〇%、それぞれ以上ということで再免許しておるわけでございますが、この当時の日本教育テレビとそれから東京十二チャンネル、これにつきましては教育番組が二〇%以上、それから教養番組が三〇%以上という形になっております。 これについての御質問だと思いますが、これはこの両社が四十八年に免許をもらったときに、この両社の従来のいろいろな実績を見てみますと、教育番組の制作に対して非常に特別な実績を持っていたということで、免許さ
先ほどから御説明申し上げておりますが、再免許のときの条件とそれから放送番組のときの調和の問題、これは私たちは切り離しているわけでございまして、再免許の条件というのは教育、教養番組の確実な実施を図るという趣旨でつけているものでございます。番組の調和の判断基準を示すものではございませんので、条件が守られることとそれから番組の調和というのはそれぞれ別問題であって、調和という問題は、先ほど申し上げましたように放送事業者が判断すべきもの、かように考えております。
再免許のときの条件につきましては、電波法の百四条の二の第一項の規定に基づくというふうに考えているわけでございます。
対象となります。
ただいま御説明申し上げましたように、この再免許の条件に違反した場合は、当然電波法の第七十六条の規定の適用の対象になるというふうに解されるわけでございます。 ただ、問題が番組に関連いたします場合は、別に放送法の三条の規定がございますので、この場合は必ずしも七十六条の規定が適用されるということにはならないわけでございます。と申しますのは、第三条の規定では番組についての介入問題があるわけでございます。したがいまして、その内容につきましては、放送事業者が自主的な判断を行うということのたてまえになっておりますので、郵政省といたしましては、この番組問題に関しましては、七十六条の規定の適用ということは困難かと存じております。
お答えいたします。 高層建築物の問題いわゆる都市における受信障害の問題でございますが、受信障害の解消につきまして、郵政省といたしましてはこの問題の解決ということに非常に努力しているわけでございますが、この問題につきましては御承知と思いますが、こういうものに対する一つの調査会を設置いたしまして、そこで内容についていろいろ検討いただいたわけでございます。その報告書もいただきましたが、その報告書の中にもいろいろ指摘された面がございます。それを受けまして、われわれといたしましても、都市の受信障害の解消についての具体的な問題等について検討を進めている段階でございます。しかし従来から省といたしましては、このような受信障害につきましては原因者
先ほど御説明申し上げましたように、この高層建築物によります受信障害につきましては、郵政省といたしましても、指導要領をつくりまして、そして地方の問題解決に当たらせているわけでございます。その要旨は、先ほども申し上げましたように、原因者責任というたてまえでつくられた指導要領でございまして、そのような方針でこの問題は解決しようということでございますが、ただ、これはやはり建築主と受信者側の問題でございます。それで、この問題の解決につきましては、本来は当事者間で解決するというのがたてまえでございまして、そのときの責任者、責任側と申しますか、それは建築主側であろうということを私たちの指導要領で申しているわけでございますが、どのような形で解決する
この前のときも、所沢のときにもお答えしたと思いますが、ちょっと私、記憶が確かでございません。たしかお答えしたと思うのでございますが、NHKの問題につきましては、言論機関でございますので、そのNHKにわれわれの方で経費を出すということは、やはり言論との問題で非常に重要な問題でございます。したがいまして、そのような問題を扱う場合には非常に慎重に行わなければいけないということでございますので、実はこの問題につきましては、われわれとしても慎重に検討させていただきたい。ただ、放送法にあるから、それをNHKが受けられなくなったから政府は金を出すべきだということになりますと、やはり言論機関のたてまえといたしまして、われわれとしては、必ずしもそれが
郵政省といたしまして、このたびのマリサット用の船舶地球局の免許でございますが、これは船舶の運航者ということではなくて、国際電電に対して免許を与えたわけでございます。実用化試験局として免許を出したわけでございますが、これは、五月四日に鞍馬丸に積んでおります船舶地球局、五月九日にはKDD丸の船舶地球局に対して免許を与えたわけでございます。
正式に実用化試験局として免許を与えたわけでございます。
いま御説明申し上げましたように、郵政省としましては、マリサット用の船舶地球局に対して当初実験局として免許をいたしまして、そして実験を行ったわけでございます。その後、これを実用の段階においてどのような形で免許を行うかということについて検討しました結果、当面、これに対しては実用局の免許を与えるのではなくて、実用化試験局として免許を与える、このような方針を決めまして、鞍馬丸とKDD丸に実用化試験局の免許を与えたわけでございます。この実用化試験局の免許によりましても公衆通信業務を取り扱うことができますので、実質的には影響がない、かように考えております。
従来から、このような新しい技術によりまして開発された通信に対しまして、すぐ実用局で免許する場合もございますし、また実用化試験局で免許する場合もあります。この海事衛星につきましては、どちらかと申しますと、将来のインマルサット問題との関連もございますので、現在、マリサット計画というものがどういう形でインマルサット計画とつながるかという点など、技術的に考えてみますと、やはり現段階では実用化試験局で免許した方がいいだろう、かように判断したわけでございます。
先ほど申し上げましたように、このインマルサットという計画は、現在協定につきましても国会の方にお諮りをしておるわけでございますが、インマルサットができ上がりますと、これについてのいろいろな技術基準がまた設定されるわけでございます。その時点で、このマリサット計画との技術的な絡みというものを考えないといけないと思っております。したがいまして、先生御指摘のようなマリサットの実用化試験でインマルサットにつながるのかという問題につきましては、先ほど御説明がございましたようにマロッツという欧州の計画もございます。こういうものを含めまして、技術の進展というものを見ながら今後検討を進めていくわけでございますが、将来この国際的な海事衛星がインマルサット
いまの実用化試験局の問題でございますが、ただいま申しましたように、海事衛星といたしましてマリサット計画、インマルサット計画、マロッツ計画、このようなものがございます。郵政省といたしまして、実用局にするときにはそれに必要な技術基準というものを設定するわけでございます。それをマリサット用の技術基準、あるいはインマルサット用の技術基準、こういうことを行うことは問題を非常に複雑にいたしまして、また実質的ではない、かように考えております。しかもインマルサット自体が発足いたしまして、今後実現の可能性が非常に近くなっているという段階においては、実質的に影響のない実用化試験局という形でもっていくのが一番適当であろう、かように判断いたしております。
お答えいたします。 このような件につきましては、ただいま警察庁の方からもお話ございましたように、昭和四十九年に当時の警察庁の次長の土田さんから郵政の事務次官あてにそういう申し入れがあったわけでございます。これにつきましてわれわれの方で検討いたしましたが、先ほど先生から御指摘ございましたように、現行の法律ではこれを厳重に取り締まるという方法はございません。したがいまして、まずそのような警察の通信が聞けるような機械の販売をやめるという方法がないだろうかということでございますが、機器の製造等につきましては所管が通産省でございますので、通産省の方へもいろいろ問い合わせましたところ、通産省としても適切な方法はないということで、われわれとい
お答えいたします。 昭和五十二年の三月末の数でございますが、届け出があった施設の数が五百十八施設でございます。これらの業者の数が百九十八業者でございます。 それから、この有線音楽放送業務を行う者が所属する団体とその施設数、事業者数でございますすが、全国有線音楽放送協会というのがございます。これは社団法人でございますが、これに加入しております施設の数が百八十一でございまして、事業者の数が七十六でございます。それから、日本有線放送連盟、これは任意団体でございますが、これが施設数が二百十一、事業者数が三十一でございます。それから、東京音楽放送協同組合、これが施設数が十八、事業者数が十七。その他、団体に属しないものが、施設者数が百十