お答えいたします。 ただいま先生御指摘の、連盟と申されましたのは日本有線放送連盟のことだと承知いたしますが、この会長としては船田中先生がやっております。
お答えいたします。 ただいま先生御指摘の、連盟と申されましたのは日本有線放送連盟のことだと承知いたしますが、この会長としては船田中先生がやっております。
協会は全国有線音楽放送協会でございますが、この会長は中尾栄一先生でございます。
お答えいたします。 ただいま先生から御指摘ございましたように、法改正とかあるいはそういうふうに今後取り締まりというものを強化していくべきではないかということでございますが、先ほど監理官からも説明がございましたように、これにつきましては、従来建設省と関係者が集まりまして、そうして強力な指導を行ってきたのが現状でございます。その推移からいきますと、やはり強力な指導も効果がございまして、一例を挙げますと、五十年の八月では四十九件の未届けの施設がございましたが、それがやはり指導によりましてそのうち二十件ほどが届けを出してきて、整理をした、ところがまたその後でふえてきた、こういうようなかっこうで、件数そのものの絶対数は変わっていないという
お答えいたします。 連盟関係でございますが、連盟関係で主なものと申しますか、これは株式会社日本有線、株式会社有線、株式会社大阪有線放送社、こういうようなところが有力な会社のようでございます。 それから協会の方としましては、株式会社日本音楽放送とか日本有線放送、こういうものがございます。 なお、ほかのメンバーにつきましてはちょっといま手元で資料を調べているところでございます。
この七十六条どおり解釈していただいて結構でございます。
失礼いたしました。放送法の解釈につきましては郵政省が行っております。
放送法の解釈につきましては、郵政省の方で行っております。
お答えいたします。 郵政大臣は郵政省の長として責任を持っておるわけでございます。
文言上はそういうことになっております。
お答えいたします。 放送法全般から見まして、ことにこの放送番組につきましては、また別に放送法三条というのがございまして、番組などにつきましてはまた別の制約があるわけでございます。
含まれます。
お答えいたします。 この番組につきましては、御案内のとおりその検閲ができないということになっております。したがって、番組の内部に立ち至るということはできませんから、そういう意味で番組が放送法違反という理由で行政処分するということは事実上不可能でございます。
この三条にございます「法律に定める権限に基く」ということは、いまの四十四条のようなことを言っておるのではなくて、五十一条とかこのあたりの問題の、たとえば広告放送の告知とか候補者放送、こういうようなことを言っているのでございまして、番組そのものの内容を言っているわけではございません。
お答えいたします。 この四十四条に述べておりますのは、番組内容の考え方ということを法律で決めているわけでございます。三条につきましては、放送番組の具体的な内容に入ってはいけないということで、この「法律に定める」というのは四十四条を受けての三条ではないというふうに解しております。
お答えいたします。 この四十四条に述べておりますのは、そういうことで放送のあり方というものについて言っておるわけでございます。したがいまして、放送番組というものがどういう形で行われるべきであるかということは、その放送番組の基準は、ほかの章にございますようにそれぞれの会社において、いわゆる事業者において決定する。その番組の基準に従って行っていただくわけでございまして、その基準の内容に政府が関与するということはないということでございます。
おっしゃいますように、各事業者がつくります番組基準というものはこういうような要件を満たしてつくるべきであるということを指示しているわけでございまして、具体的な内容を指示しているものではございません。
一例を挙げますと、たとえばここにございますような「公安及び善良な風俗を害しないこと。」とか、あるいは「政治的に公平」ということにつきまして、こういうものは政治的に不公平であるとか、こういうものが善良な風俗を害しているとか、こういうようなことを言っているわけではございませんでして、これはそれぞれの放送事業者において判断して、その趣旨にのっとって番組基準をつくる、こういうことでございます。
その具体的な内容を見なければ判断はできませんが、しかし、とにかくこういうことで守っていただきたいということをこの四十四条に述べているわけでございます。
お答えいたします。 この法律の具体的問題でございますので、放送部長の方から答えさせたいと思います。
お答えいたします。 ただいま先生から御指摘ございましたように、民放連は民放連の放送基準というものをつくりまして、それに基づきまして、それぞれの放送会社におきましても一つの編集の基準というものをつくっております。民放連の基準の中にはただいま御指摘ございましたようなことが書いてございますが、この内容自体につきましては、それを受けまして、大体似たようなことといいますか、その12チャンネルの方におきましても、基準は民放連の放送基準によるものとするということでやっております。ところが、この問題自体につきましては、選挙絡みでございまして、選挙の事前運動か事前運動でないかという問題でございますので、そういう点につきましては、郵政省といたしまし