しかし刑事補償は、あなたが先ほど明瞭におつしやつてくださいましたように、故意過失というのを前提の要件としない。要件とせずしてただ冤罪であつたがゆえに補償する、これは当然であろうと思います。何ゆえにここに故意過失を調べなければならないとしたかわからないのであります。故意過失ある場合は別の救済の法律があるのでありますから、国家賠償法にこれを讓つてさしつかえないと思う。ただ故意過失あるなしにかかわらず、これは冤罪としてやるのですから、当然二百円ないし四百円というものは補償するというのが当然ではないかと思う。御説によりますと、ここに故意過失を入れたということがわからないのであります。また刑事補償法の精神からも、本来の原則からも反するのであり
