この法案の重要なことは、公証人の審査会でありますが、これをはつきりしておきたいのであります。公証人審査会は先ほどあなたにお聞きしたように、法務廳設置法の一部を改正する法律案の第十三條から第二表ができて参りまして、この第二表中に公証人審査会というのが出て來る。ところがこの公証人審査会というのはまだ法案にでき上つておりませんから、結局政令によつて公証人審査会なるものはでき上つて來ると思います。しかし公証人というのは、社会的に一つの重要な権利義務に関する仕事をやるのでありますから、政令にまかせないで、これを法律で明かにするということをどうしてせられなかつたか。また將來その氣持があるかどうかということをお聞きしておきたい。
