一点だけ明らかにしておきたいと思います。先ほどの御説明を聞いたのですが、さらに念のために伺いたいと思います。ここに甲という農業を営む者がありまして、乙という共同相続人の一人に農業資産の相続指定をやつた。乙には丙という子供があつて、乙は死亡したが、甲はその指定を取消すことはしなかつたという場合に、先ほどの御説明では乙の死亡することによつて、その指定がなくなるのだということでありましたが、実際問題に入つて参りました場合に、爭いがどうしても起らざるを得ないような氣がするのであります。その場合、乙の死亡によつて指定が消滅してしまうという法理を明らかにするために、明文を加えておいた方がいいと思いますが、死ぬと指定がなくなつてしまうという法理を
