私どもの縣でも、この入会権が非常に多いのであります。ところで私これは忘れましたから申し上げられませんが、判例に現われた入会権は相続可能でしようか。入会権の本質上、一体相続の対象になり得るかという、ひとつの御見解を承つておきたい。
私どもの縣でも、この入会権が非常に多いのであります。ところで私これは忘れましたから申し上げられませんが、判例に現われた入会権は相続可能でしようか。入会権の本質上、一体相続の対象になり得るかという、ひとつの御見解を承つておきたい。
御見解がそうであれば、あえて爭いませんけれども、從來入会権を持つた農家の一戸があつた。その戸主が死んだ。息子がその入会権を承継したというような相続の事実から、そこに居住し、利用しておるという事実があるから入会権を持つておるということにならないでしようか。そうすると、ここに相続の対象として入会権をお書きになるためには、入会権の権利の本質について御説明を願わなければならない。ことにわれわれはこれから入会権について爭いが出て参りましたときに、この法案についてみますと、政府の見解がこうだということをもう一度爭い直さなければならなくなるのですが、それはどういうものですか、ちよつとお伺いしたいのであります。
なおまたここにお聞きしておきたいのでありますが、かりに部落の一定の人員が入会権を持つておつた山があつたといたします。そうすると、おやじが死んだから相続というのではなくして、一定の人数の参加者の一人がなくなつたことによつて、さらにその権利を行使して行く現実の人間があるという慣習からやつておるのではないでしようか。相続ということでこれは行くのでありましようか。もし規続に見ますならば、これは相続税の対象になつて行かなければなりませんし、いろいろな問題が出て來るだろうと思う。そうしてまた從來の判例を私忘れてしまつて相済みませんけれども、從來の判例をおかえになる観念をここにお入れになろうとするならば、それをやはりはつきりしていただきたい。
あとでお教えくださるようにお願いいたします。それから農政局長にお伺いしたいのでありますが、耕作しておらない養蚕家とか養畜家は、農業資産において守る必要はないのですか。そういう趣旨ですか。先の御答弁ではそうなりますね。二反歩の耕作を続けておつて養蚕をやり、養畜をやり——岩手縣で申しますれば、耕作をやつていないものが馬、牛をやつて養蚕もやつている。これは農業資産として認めない。こうなりまして、ここでちよつと均衡がとれましようか、それをお聞きしたい。
また小さいことになつて済みませんが、第二條であります。一項の二号「農業又は自家用薪炭材の採取の目的に供される樹木の所有権」これでわかりますが、自家用薪炭材——いなかではうちを建てようと思つて、自家用薪炭の山林の中に松の木を五本育てておいたというのは、薪炭用ではないのではないでしようか、建築用ですか、これはやはり除外されるということになりますね。
今度は第二項に参りまして「一時」ということです。「一時」ということは、たしか自作農創設臨時措置法にも出て参りまして問題になりましたが「一時耕作の業務を営むことをやめ、」あるいは「一時同項各号に規定する目的に供されなくなつた権利」この「一時」というものは、どのようなことを考えたらよいかをお聞きしておきます。
そうすると、これは必ずしも時間的の長短というものは意味しないのですか。
そうすると、その原因そのものから見て、將來復帰するであろう、こういう場合には時間の長短なしに一時と見る。こういうわけでありますか。
実際この法律がしかれます場合、効力を発生しました場合のことを予想いたしまして、なお小さいことですがお聞きしたいのは、二條の一項三号であります。「常時の居住の目的に供される建物」こうなつているのでありますが、いなかなどに参りますと、大きな小屋があつたり、土藏があつたり、そこで土藏が必ず農業の用に供せられるとは言えない、しかもそれがまた九條の兄弟げんかの材料とはならないとは限りません。そこで政府はこれらに対して、どうお考えになつておりますか。
そこでさらに二條について吟味いたしますが、農業資産の構成要件とでも申しましようか、「二反歩以上の面積の農地について耕作の業務を営む者」といつております。それで農家ですと、畑の所有名義人が主人であるかもしれない、耕作の業務を営む者は夫婦二人で、子供を持つてやつておる。業務を営む者であります。その場合において、業務を営む者はだれでしようか、そこでそれは亭主であると認めるならば、どういう理由から亭主と認めなければならないのか、亭主が遊んで歩いて、細君が一生懸命耕作の中心となつておつた場合における耕作の権利主体はだれになるのですか、ひとつお聞きします。
そうすると、この農業資産相続特例法においては、世帶主という観念がわきへ出て來るわけですが、そうすればその世帶はどういうものであるかをひとつ法律上明確にしていただきたい。
経営の主体ではちよつとわかりません。経営の主体ということはどういうことでしよう。経営を指揮担当する人というのでありましようか、はなはだ相済みませんが、いなかに行くと苦情が出ますから、どうしてもお聞きしておかなければなりません。指揮命令するという人でありましようか、労力を多分につぎ込む人という意味でありましようか、一家を主宰する者がその一家内の必ずあるものだ、こういう見解でございましようか、一家を主宰する者がすなわちあり得るということであるならば、それを何と名づける、法律上どういうような概念を構成して行くかということをお聞きしておきたいと思います。
それでは明確にしておきます。その農業経営について、計算の主体、そうして指揮をする人、それであるのだ、必ずしも労力ばかり提供する者ではないのだ、こうなりますね。ところで今度は一つさらに明確にしておきたいのですが、私たちいなかには、これからはなくなるでありましようが、亭主が町に出て酒ばかり飲んでおる。うちに細君がおつて、そうして一切の苦労をしながら家業をやつて、そのうちの耕作一切をやつておるという場合には、その土地の所有権が、男のものでありましても、夫のものでありましても、この場合は妻をもつて農業資産構成要條と認められるのでありますか。
そうすると要件としまして、亭主であつて、計算の主体となるべき者であつて、土地の所有者であつて、そうして命令指揮する者だ、その一つを欠いておつてもやはりそれは夫であると見るべきだ、こういう御見解ですか。
どうしてもここを明瞭にしておかないといけませんが、要件としましては、その農業の計算、いわゆる損失の帰属を受ける人、それから指揮命令する人、そうして土地の所有者であるということは影響しませんか。その三つになりますか、お聞きしておきます。
そのときには賃借権者、こういうことになるのですね。——それでは第二條はそうしておきまして、第三條でお伺いいたします。そこで第三條でありますが、まず指定権であります。第三條の場合には、農業資産相続人の指定権といつて、これは一個の権利でございますね。
そこで権利だといたしますと、どのような性質の権利かをやはり実際上の事情がございますから、承つておきたいのであります。たとえば権利の分類がよくございます。私ども学生のときよく教えられたのですが、形成権であるとか、一身專属権であるとか、あるいは請求権、そういうものがございますが、これはどういう性質の権利でございますか。どういう地位からわいて來るのか、そうしてこの指定権というものを認めたことは、法律上の平等ということとどう関係があるのですか。
そうするとその権利は形成権である、一身專属権であるわけですね。そう承つてよろしいわけですね。——そこで権利の効果が発生いたしまする法律行為、この法律行為は單独行為でありますか。
そこでそれは書面によるとありますから、要式行為になりますか。
そこで書面に書いて実際に署名した、これは意思表示はだれにやつておくのですか、ただしまつておくのですか。