同一の率をもつて裁判官及び檢察官の報酬、俸給は立案されておるのでありますか。
同一の率をもつて裁判官及び檢察官の報酬、俸給は立案されておるのでありますか。
この配布されております裁判官の報酬に関する参考資料によりますと、他の政府職員は七割二分の増額となりますのに、裁判官のみは十七割に達しておりません。ただいまの御説明ではちよつとわかりかねます。どういうわけでこうなりましたのかをお聞きしたのです。
もう一つ聞きたいのであります。政府職員は全部十七割二分ということになつて來るのでありまして、判事と檢事とがそれ以下であるのですが、政府職員中にも、十七割二分とならない者もある。この計算の仕方についてはわからないのですが、その点お聞きしておきたいと思います。
ところがこの表によりますと、これはわずかな数のようには見えますけれども、政府職員よりは裁判所判事並びに檢事が安くなるというかつこうになります。そうすると裁判官の報酬等に関する法律であります昭和二十三年七月一日法律第七十五号の第十條には「一般の官吏の例に準じて、報酬その他の給與の額を増加し、又は特別の給與を支給する」とあります。この法律をこしらえます当時、われわれが審議いたしましたときには、行政官が百円上るならば、裁判官もそれ以下であつてはいけないのだという建前で、法律ができ上つたのであります。予算を組みましたときに、この十條をどうお考えになつたかお聞きしたいと思います。
政府においてこれをなおすだけの予算はございますでしようね。
刑事訴訟法施行法案についてお伺いいたします。同法第二條に「第一回の公判期日が開かれた事件について」とありますが「第一回の公判期日が開かれた」という意義をお伺いしておきたいのであります。
第一回の公判が開かれたということの同一概念でありますならば、何ゆえにここにおいて「期日が開かれた事件」と別の用語を用いられたかをまずお聞きしたいのであります。同じ法律において、同一の意義のものを二つの言葉で表現することは迷いを生ずるのでありまして、同一の概念でありながら何ゆえこれを使わなかつたか、特別の意味があつて使わなかつたのかということをお伺いしたいのであります。
同一の概念でありますならば、いずれかの法律を同じ用語に改めるという御意思はないでしようか。
今後同一の概念は同一の用語によつて現わされるように希望しておきます。 そこで期日後開かれた事件というのでありますが、まず第一に聞きたいのでありますが、新しい訴訟法二百八十二條、「公判期日における取調は、公判廷でこれを行う。公判廷は、裁判官及び裁判所書記が列席し、且つ檢察官が出席してこれを開く。」それに附加して二百七十一條「檢察官は、まず、起訴状を朗読しなければならない。」こういう段階をとるのでありますが、そのいずれに到達いたしましたときに期日後開かれたか、もしくは公判が開かれたというのでありますか。二百八十二條の第二項が完成したときに期日後開かれた、もしくは公判が開かれたというのでありますか。それともなお一段と進んだ場合は、いか
なお明確にしておきますが、ここにおける「第一回の公判期日が開かれた」という意味は現行法——旧法ですが、現行法における意味だと存じます。そうだといたしますと、現行法の第何條の要件が揃つたときにこの開廷期日が開かれたと見るか。つまり現行法三百二十九條第二項にただ單に「判事、檢事及裁判所書記列席シテ之ヲ開ク」と同一の文句がありますが、そのときに開かれたと見るのか。あるいは開かれましたあと、被告人のその人違いなきを云々するという規定がありますが、それを終つたときと見るのか。單に法廷にその必要な人が入つて來たのを開廷されたと見るのか、お聞きしておきたい。
そうなりますと御指摘の三百三十條、三百三十三條、三百三十四條ですが、それらの関係人がそろつて、何らかの意思発現があつたときとおつしやるのですが、第何條による意思の発現があつたときに期日が開いた、もしくは公判が開廷せられたとおつしやるのでしようか。
先ほど公判調書ができあがつたときというようにもおつしやつたのですが、單に関係人が公判廷に集まつたということそれ自体が調書として残りますかどうか。その調書作成義務がありますかどうか。あるならば現行法の何條によつてあるかをお知らせ願いたいのであります。
だんだん明確になつて参りましたが、法廷に関係人が集まつた、被告人、弁護人、判事、檢事が出廷した、そうして現行法の六十條一項、二項によつて記載せられた公判調書ができたとき、その事件はいわゆる公判期日が開かれた事件であると承知してよろしゆございましようか。
次にお聞きしたいのでありますが、第三條に「その他の事情によりこれを閲覽させることが著しく困難なときは、新法施行後六箇月間に限り、その閲覽を許さないことができる。」という規定がありますが、著しき困難と予想せられました一つの例をお示し願いたい。
第四條で一言お伺いしておきたいのでありますが、第四條の但書であります。「新法施行前に旧法及び應急措置法によつて生じた効力を妨げない。」といつておるのであります。そこで旧法によつて生じた効力と申しますのは、大体どういうものであるか、お聞きするのがむりでありますが、例をあげますと、公訴の提起があつた場合における効果もまたこれが効力を生ずる、こういう意味でありますか。新法及び旧法によつて生じた大体における効力というものをお聞きしたいのであります。
そこで第八條に飛びますが、第八條の「第四條の事件で新法施行前に公訴の提起があつたものについては、時効は、新法施行の時からその進行を停止し、」こういうのでありますが、この意味をお伺いいたしたいのであります。
旧法を見ますと御説明の通りであると思いますが、実際必要がございましようか。中断しておいた時効、それを裁判所は何らの処分も講じなかつた。それで時効の効果が発生したということも、これは観念上は想像できますけれども、そういうことがあり得るでしようか。現行法における第二百八十五條によつて、それらの弊害がなかつたといたしますならば、こういう第八條の停止の規定を置く必要があつたかどうか、ひとつ伺いたいのであります。
私の質問はこれだけにしておきまして、次に移つてよろしうございます。
岩手縣の六千基のかまが流失したというのですが、一基に対していくらくらいの補助の予定でありますか。
今九千万円の予算でありますが、九千万円の予算が一基いくらとしてありますか。初めに一基をこしらえるときに何千円かをくれてやつて復旧させるのではないですか。