その考え方から讓渡を許さないという規定をおいたのでありますか、讓渡を許さないという規定をおきました理由をお聞きしたいと思います。
その考え方から讓渡を許さないという規定をおいたのでありますか、讓渡を許さないという規定をおきました理由をお聞きしたいと思います。
この補償を求むる側から参りますと、このようなきゆうくつな権利ではなくして、讓渡の許される一つの権利であることが望ましいものではないでしようか、そういう法律がおありになりませんでしようか。
從つてこれは差押等の強制執行の目的にはならないということになりますでしようか。
この刑事手続において無罪になりました場合、被告に收めさせておつた費用はどうなりますか。
無罪になりました場合に、それを返還する必要はないでしようか。
第四條に参りますが、その前にちよつとお聞きしておきます。この第四條はこの間問題になつたのでありますが、健全なる裁量という言葉がありますが、この健全なる裁量をこの第四條から拔きました場合はどうなりますか。解釈としては同一の結果にはならないでしようか。
これは実例で一つお聞きしておきたいのでありますが、四條の二項でありますが、この場合「一個の裁判によつて併合罪の一部について無罪の言渡を受けても、他の部分について有罪の言渡を受けた場合」には「健全な裁量により、補償の一部又は全部をしないことができる。」ということになりますが、たとえばことに詐欺と窃盗で起訴せられた者が、詐欺は非常に軽かつたが、窃盗の方があつたために拘留せられたという場合には、一方が無罪になり、一方が有罪になつたという場合には、健全なる裁量はどう働いて來るという御予想ですか。
次に第五條になりますが、附加的補償という言葉があります。これはどういう意味ですか、これはどういう補償のためにできたものですか。これは精神上に受けた苦痛に対する意味と解釈しなければならないのじやないのですか。
死刑になりました場合には、これはまず無罪になりました本人に対する拘禁による補償として、二百円ないし四百円の補償と、それにこの第五條の三項に書いてあります補償を受けるべき者が現に生じた財産上の額と、これに一万円という範囲の附加補償がなされるのだと承知すればいいわけですか。
警察における留置でありますが、これは補償の対象になつて参りますか。
警察において留置したということは、刑事訴訟規則では今度起訴状一本になりますが、これをどこで証明してくれるのですか。
第五項でありますが、罰金または科料の場合には、年五分の割合の金額を加算して補償するとありますが、これは補償になるのでしようか、返還なのでしようか。
第六項でありますが、「沒收物の時價の額に等しい」といつておりますが、この時價の概念を聞いておきます。
その場合、今のように價格が公定價格と、しからざるやみ價格とありますが、これはどうなりますか、新たに取得するものが公定價格ではとれないという場合には、どちらの價格ということになりますか。
次にお伺いしたいことは十二條に関連しておりますが、この刑事補償を受ける者、すなわち抑留または拘禁された者が、國家賠償法によつても請求権が出て來る場合はあるでありましようか。
十二條によつて國家に対する補償請求をやつた一面、刑事補償による補償をやるという場合、拂渡はどういうようになつて参りますか、その場合國家賠償はきまりがたいと思いますが。
もう一点お聞きしておりますが、この補償の権利は、解釈の仕方によつては法律の解釈がいろいろ変つて來ることがあると思います。財産権であるならば、從來の財産権の考え方によつてきめて行つた方がいいし、そうでない別な権利だというならば、それに対する方法を出した方がいい。また請求権であれば從來の請求権の線に沿つてこれをやつた方がいい。一身專属権としてこれを守らなければならない理由があれば、この法律をつくるにもそれに対する考え方があるわけです。また讓渡は許さないといつても、遺族の方には補償請求権が出て來るということになりますと、相続でないといつても、ある一定の事実があつたから請求権が発生するのだということになると、相続といえないこともないわけであ
この刑事補償法が恩惠的なものでなくして、損害を受けた本人に対する補償であるということであれば、從來の損害賠償の観念と同一になつて來るのでありまして、損害賠償債権と同一に取扱つた方がかえつて解釈上にも、運営上にも明瞭になつて行くだろうと思います。そして補償の範囲は四百円ないし二百円ときめることは、それは法律できめるのだからいいといたしましても、一身專属権というのは、特別の法律から発生した一つの権利だということになると、解釈のしようがなくなるのであります。補償という意味であります。恩惠ではないのであります。それで今御説明のような一種特別の一つの法律から生れて來た権利であるという立て方が、この法律以外に出て來るものはありますか。
本日はこの程度で打切つて、またお伺いいたします。
裁判官の報酬等に関する法律案、檢察官の俸給等に関する法律案についてお伺いいたします。 今度の給與改訂の結果、政府職員の給與月額が、從來の二千九百二十一円に比較いたしまして、十七割二分になつておるというように給與案は説明されておるのでありますが、この点間違いないかどうかを聞いておきたいと思います。