これで私は終ります。
これで私は終ります。
昨日は、この制度は將來弁護士法ができ上り、弁護士会の組織が完成する、あるいはその他の必要があるまでの暫定的な制度であるというふうにお伺いいたしましたが、それまでの暫定法である。よき法律ができ、よき組織ができたならば、ただちにかえて行くという御提案か、これを法務廳にお伺いしたいのであります。急ぐから暫定的なものかどうかということをお伺いしたい。それは私たちがこの法案を考えますのに重要な資料になつて参ります。
弁護士にもなり、裁判官にもなり、檢事にもなる。いわゆる法曹一元化の理想を達成いたしますためには、昨日も小玉委員から意見が出たと思いますが、総理廳とかその他のまつたく三者に関係のない所轄のもとにこの制度を置くという方針はお考えにならないか。またこの試驗制度に対して、この法案はこうだけれども、しかしこれはどうしても考えてみなければならぬから、ただちにこれが制度改正をお考えになるお氣持があるかどうか。これをひとつお聞きしておきたい。さきにその意思あるかのごとく承つたのでありますから、明確にしておきたいのであります。
実は法務廳の予算と裁判所の予算につきまして内容を詳細に承り、法務廳の仕事、裁判所の仕事がどのように行けるのかということを見て知つておきたいと思いますので、委員長が法務廳と裁判所の予算を説明する会をお催しくださることをおとりはからい願いたいと思いますので、この希望を申し上げます。
後日御質問いたします準備のために、一言だけ法務総裁にお聞きしたいと思います。ただいま法務総裁は、内閣総理大臣から意見を求められなければ、積極的には法律に関する意見をお述べにならないかのごとく申されたのでありますが、法務廳設置法の第一條によりますと、内閣総理大臣及び各省大臣に対し意見を述べ、または勧告することが、法務総裁の職務として規定されてあるのであります。そこで一言お聞きしたい点は、法律上の問題について、解釈もしくは法律上行政府がこのような行動をとらなければならぬということについて、積極的な所見を報告されたことがございますかどうかをお聞きしたい。同時に將來またその第一條の末項の御趣旨によつて、御活動なさるかどうかをお聞きしておきた
いろいろ行政面においてもこのような現象が起つておるし、労働組合法に関しても問題が起つた。農地の開放に関してもいろいろの問題が起つた。行政廳のやつた処置が、法律違反の疑いがある場合には、法務廳はこれに対する意見を述べ、政府に勧告するという第一條に基いて、法務総裁はその職責を執行しなければならぬものと存じます。それに対する御見解を承つておきたいと思います。
ひとつ將來のことについて聞いておきたいことがあります。相続に関係があります。
法務総裁にお伺いしたいのでありますが、今問題になつて、非常に農村で困つておるのであります。民法付随の関係だと私は思うのでありますが、農業資産相続特例法であります。これはこの前々々國会に出されたのでありましたが、法務委員会ではございませんで、農林委員会にこれを提出してあつたのであります。これは相続に関する特例なのでありますから、私は法務廳で立案してしかるべきだと思つておりまするし、法務廳でこの委員会に御提出なさるのかと思つておりましたが、これに対する御準備がどうなつておりますかをお聞きしたいのであります。
これは相続法の特例でありますから、法務廳で立案すべきものだという御見解はないのでしようか。
それは今議会に提出されることになりますか。
ただいまの委員長の発言に賛成いたします。弁護士法を改正する法律案起草のための小委員は、その数を七名とし、委員長において指名せられることを望みます。
ちよつと議事進行について……。本会議が開会されておりますが、続けますか。議長の許可をとつておりますか。
裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する等の法律案及び檢察官の俸給等に関する法律の一部を改正する等の法律案でありますが、この表に掲げてあります給與は、今度の國会において給與のベースがかわりました場合、たとえば五千三百七十円ベースが六千三百八円ベースになりました場合におきましては当然変更されなければならぬと思うのでありますが、政府はその場合においてはただちにこの給與を変更して、裁判官並びに檢察官に迷惑をかけないように、ただちにその利益を均霑せしめるような御処置をとられるかどうかをお聞きしておきます。
お伺いいたします。これはわかりきつたことでありましようが、一つ明確にお聞きしておきたいのであります。この刑事補償法における補償の意義が、憲法の四十條における補償の意義と同一であるかどうかをお聞きしたいのであります。
憲法によれば何人も、抑留又は拘禁された後、無罪の裁判を受けたときは、法律の定めるところにより、國にその補償を求めることができる。」と規定してあります。またこの第一條の第一項の末尾に「抑留又は拘禁による補償をする。」とうたつておりますが、その補償の限界については、憲法と改正案の第一條とではいささか異なるものがあるかに思われるのでありますが、この点をまずお聞きしたいと思います。
四十條によればなるほど「抑留又は拘禁された後、無罪の裁判を受け」とありますが、この場合の規定の意味は、抑留または拘禁された、その事実に対する補償のように見えますけれども、起訴されまして、抑留も拘禁もされずに、無罪の判決を受けました場合には、四十條はこれを除外するという意味でありますか。
その点は明かにいたしましたが、今度は補償の意義をもうちよつと明かにしていただきたいと思います。過日の御説明で、当初適法の行為と思つてなした行為が、結果において不適法になつた、その不適法になつたためにこうむつた損害の補償である、このような御説明であつたのでありますが、この補償の意義は、受けた物質的損害の填補のみを目的とするのか、精神的に受けた損害の填補、慰藉というものも目的とするかということについて、お聞きしておきたいのであります。
ただいまの御説明でわかるような氣もいたしますが、もし損害を填補するということがこの原則の一部にあるといたしますならば、一体二百円ないし四百円という填補の限界はどういう意味から出て來たのでありましようか。ただいまの御説明のように、損害を受けなかつた者にも補償をする、損害を受けた者にも補償をするという、その限界が二百円ないし四百円だというその限界の見方でありますが、これはどこから出て來たのでありましようか。
もう一つ疑問の点を伺つておきますが、憲法四十條における補償は、なるほど「法律の定めるところにより、」と書いてありますが、そのような限界を定めて、実際受けた損害以下であつてもいいというように読まれないと思いますが、どういうようにお考えになりますか。
一体この補償は、補償を受ける側からいいますと補償請求権でありますが、本質的にはどういう権利でありましようか、この前には一身專属権だという御説明でありましたが、財産相続権なのかどうか、その本質を承つておきたいと思います。