この際政府において御意見があつたら、承りたいと存じます。
この際政府において御意見があつたら、承りたいと存じます。
何か御質疑はございませんか。 —————————————
それでは日程第三、商法の一部改正に関する陳情書、陳情文書表第二六三号を議題といたします。專門調査員の説明を願います。
閉会中継続審査のための小委員は、委員長において御指名あらんことを望みます。
わかり切つた問題のようでありますが、お伺いいたしたいことは、四十六條についてであります。審査の結果議決した問題ですが、この議決は起訴すべしという議決を予定しておられるのでありましようか、起訴しないことが当然であるという議決をも予定しておられるのでありましようか。
そこで起訴すべしという議決がありましたときの法律上の効果を伺いたいのであります。あるいはこれを見ますと起訴すべしという議決がありましたときは、四十七條にまいりまして、議決を参考にして、檢事正が公訴を提起すべきものと思料するときは起訴の手続をしなければならないと思いますが、この議決は檢事正の單なる参考のみに止まるのでありましようか。この点を伺いたいと思います。
それでは檢察審査会から、その檢事正が起訴したかどうかということを明らかにしてもらうことを求める権限が、今規定されていないのでありますが、かりに求めました場合にはどうなるでしようか。
四十六條において、さらに檢察官適格審査委員会に議決書を送付するということになつておりますが、これはどういう御趣旨で送付を要求したでしようか。これはたしか免職とか、檢察官適格審査委員会の活動を要求するために、これの送付を規定したのでありますか。
少年法を改正する法律案の修正案の修正箇所につきまして、ただいま委員長から御報告になつたのでありますが、まず第一番に、三條の二項を修正いたしました理由を申し上げたいと存じます。 第三條第二項を「十八歳」とありましたものを「十四歳」と修正するのでありますが、この点につきましては、政府委員の説明をよく承り、かつわれわれにおいて、十分の討議を盡したところでありますから、きわめて簡單に修正の理由を申し述べたいと存じます。いわゆる慮犯少年を少年法第一條の目的に副いまして、これを矯正いたしますためには、多少の強制力の必要があると思うのであります。全然強制力なくして第一條の目的を達することは、理想ではありますけれども、現実の状態においては、必ず
少年院法原案に賛成いたします。少年法を改正する法律案が議決せられました以上、当然のことでありまするがゆえに、かつ政府委員の説明を聽きまして、その御趣意きわめて妥当であると考えます。
社会党を代表して申し上げますが、ただいま中村委員よりの発議に対して、心から賛成するものでございます。
ただいま審議中であります罹災都市借地借家臨時処理法第二十五條のこの災害及び同條の規定を適用する地区を定める法律案の改正について、社会党を代表いたしまして、原案通り賛成をいたします。
次に日程第一二、伊丹市に拘置所支所設置の請願外一件、文書表一二三八号を議題といたします。紹介議員の御紹介を願います。後藤悦治君。
この際政府の御意見があれば承りたいと思います。
これに対して、政府側から何らか御答弁ございましようか。
本案について御質疑ございませんか。他に御質疑はございませんか。——それでは、本案についての審査は一應終りましたが、なお盡さない点は適当な機会に取上げたいと思います。 —————————————
次に日程第四、軽犯罪法制定に関する請願、文書表第六七五号を議題といたします。紹介議員の御紹介を願います。林百郎君。
この際、政府の御意見があれば承りたいと存じます。
本案について御質疑ございませんか。他に御質疑ございませんか。——それでは、これにて本案についての審査は一應終りましたが、なお盡さない点は、適当な機会に取上げたいと思います。 —————————————
次に日程第一〇、軽犯罪法制定に関する請願、文書表第九七五号を議題といたします。紹介議員の御紹介を願います。中村俊夫君。