この際政府の御意見があれば承りたいと存じます。
この際政府の御意見があれば承りたいと存じます。
本件について御質疑はございませんか。それでは本件についての審査は一應終りましたが、なお盡さない点は、適当な機会に取上げたいと思います。 —————————————
次に日程第三、岩井町に簡易裁判所設置の請願、文書表第六一五号を議題といたします。專門調査員より説明を願います。
この際政府に御意見があれば承りたいと存じます。
本件について御質疑ございませんか。それではこれにて本件の審査は一應終りましたが、なお盡さない点は適当の機会に取上げたいと思います。 —————————————
次に日程第七、戸籍事務公吏を官吏に登用の請願、文書表第八二三号を議題といたします。專門調査員の説明を願います。
政府の御意見があれば承りたいと存じます。
本件について御質疑ございませんか。——それではこれにて本件についての審査を一應終りましたが、なお盡きない点は、適当な機会に取上げたいと思います。 —————————————
紹介議員が見えておられませんので、残余の日程はこれを延期し、本日はこれにて請願の審査を終ります。 —————————————
次に少年法を改正する法律案を議題とし、審議することにします。中村委員。
これより筆記にいたします。 ————————————— 〔以下筆記〕
ただいまの修正の理由を申し上げます。 裁判所職員の定員に関する法律の一部を改正する法律案として、さきに政府より提案したものは、昭和二十三年度五、六月分の暫定予算により認められた(一)判事補五十五人、(二)司法研修所一級教官九人、(三)二級裁判所事務官四十八人、(四)三級裁判所事務官二百四十一人の増員を理由とするものであり、しかもこの法案は、これよりさき國会に提出され、現在審議中の檢察審査会法案の附則第三項に檢察審査会事務官に指名せらるべき裁判所事務官として二級六十二人、三級五百三十八人、合計六百人の増員に伴う裁判所職員の定員に関する法律の一部改正の規定が挿入せられたので、同法律案が本法律案より先に成立することを予想して、起案され
ただいまの石井委員の御質問に関連してお伺いしたい。まず第一に、二百九十三條によりますと、「檢察官は、事実及び法律の適用について意見を陳述しなければならない。」こう言つております。これは当然の規定でありまして、ここで事実すなわち犯罪の構成がどうかということと、その行為が該当すべき法律が何か、刑の量がどれほど見るべきものであるか、つまり求刑であると存じます。この刑の量、求刑がどういう標準によつてなされるのか、その標準を示す規定がございませんが、もしありましたならばお聽かせ願いたい。またこれは檢察官の個々の考えによるのであるか、そうでなく二百四十八條がこれの原則になるのか、その点をお伺いいたしたい。
そこで進んでまいりますと、檢察官が求刑なさる場合には、二百四十八條によつて性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状、犯罪後の情況、こういうような被告の利益の点はもとより考えなければならないのであります。そこでこれらの事実を調査しなければ、求刑の量が公平であるかどうかはわからなくなるのであります。そこでこれらの事実は二百九十六條に、「証拠調のはじめに、檢察官は、証拠により証明すべき事実を明らかにしなければならない。」と言つておるのでありますから、二百四十八條に掲げてあるところの事柄、事実は、やはり求刑する以上証明すべき一つの事実となつて現われてくるのではないかと存じますが、いかがでしよう。なお続きますが、そのことが先ほども石井委員から問
さらにお聽きしたいのでありますが、二百九十六條の「証拠により証明すべき事実」この実事はもとより犯罪事実がその主たる対象であることは申すまでもありません。しかし刑の量定になつたときに公然たる事実、たとえば二百四十八條に書いておるようなことも、刑の量を定めるについて事実として檢察官が証明してくれまるかどうかというのであります。
そこでひとつお聽きしなければならぬのは、証拠により証明すべき事実を檢察官は証拠調べの初めにまず明らかにしなければならぬというのですが、これは檢察官がそのときまでに蒐集しました一切をこのときに出させてしまうという御趣旨ででき上つておるのでありましようか。それとも、いつでも檢察官が公判が続いておる限り任意のときに出させる、こういう意味でありましようか。おそらく二百九十六條の御趣旨は、從來捜査によつて得た一切の証拠をまずもつて現出しなければならぬ。いわゆる原告官たる檢察官の証拠は全部ここで出すべきものであろうと考えますが、どうでしようか。もう少し補足して申し上げますが、今申し上げましたことは、あとで証拠方法の証明力についての爭いは別である
二百九十六條の趣旨とするところは、檢察官は起訴状によつて犯罪事実等を明らかにいたしまして、それを証明するところの証拠は、証拠調べの初めにおいて証拠方法はそのときまでに蒐集しましたものを全部ここに現わしておくという御趣旨であるかどうかを明らかにしておきたいのであります。
四百八十二條でございますが、刑の執行を停止することができるということになつておりますが、停止せられましたものが、また取消されるということがございましようか。どの條文によつてこれが取消されるのでありましようか。お伺いいたしたいと思います。
四百八十條でございますが、懲役、禁錮、拘留の言渡しを受けました者が心身喪失の状態にあるときは、回復するまで執行を停止するということになつております。ところでただいま問題になりました四百八十二條で野木さんが御設例になりました以外の例、刑の執行によつて著しく健康を害するとき、または生命を保つことのできないおそれがあるとき、五号の、刑の執行によつて回復することのできない不利益を生ずるおそれがあるとき、こういう場合において執行停止の期間をつけなければならぬということでございます。執行停止の処分をやればそれでよろしいのでありますが、執行停止をやりましたあとに刑の執行をやるという場合には、どういう手続になつてまいりますか、ここに明らかになつてお
了承いたしました。