会議を開きます。 刑事訴訟法を改正する法律案について審査を進めます。鍛冶良作君。
会議を開きます。 刑事訴訟法を改正する法律案について審査を進めます。鍛冶良作君。
ちよつと速記をやめて……。 〔速記中止〕
速記を開始してください。
鍛冶君、これで休みにして、午後質疑を続けることにいたします。 午後一時まで休憩いたします。 午後零時十一分休憩 ━━━━━━━━━━━━━ 午後三時七分開議
二百九十三條についてでありますが、いわゆる論告と弁論との規定でありますが、現行法の被告人及び弁護人の最終陳述権をここで認めなかつた点がどういう理由であるか、お聽しておきます。
裁判所の規則が制定せられませんうちは、弁護人の弁論に対して、さらに檢事の意見の開陳となり、さらにそれに対する弁護人の意見の開陳となりまして、果しなく続き得るのでありますか。
被告は結局防禦の完璧を期さなければならぬのでありまして、最終論述が被告及び弁護士にとつては重要なところだと思います。それは御意見としては、いわゆる規則としては裁判所がそういう規則を制定するであろうということを予定して、ここに書かなかつたのでありますか。それとも裁判所の法令規則にゆだねるという意味でありますか。それをお聽きしておきたいと思います。
かような点になつてまいりますからお伺いしてまいります。三百八條の証拠の証明力を爭う一つの方法でありますが、裁判所は証拠の証明力を爭うために、適当な機会を檢察官及び被告人、弁護人に与えなければならないというのでありますが、これは個々の証拠調べが終りましたときに、証明力について爭つていくという意味なのか。証拠が全部そろつて最終にその証明力を爭うという意味なのか。それのいずれでもよいのか。それをひとつ承つておきたいと思います。
断片的にお伺いするのでありますが、まず本法の第一條についてお伺いしたいと思います。第一編、総則、第一條となつて、本法の目的を書いておりますが、ここに目的を明白にいたしました理由をひとつ承つておきたい。
実はそれをお伺いしたかつたのでありますが、結局ここに第一條を現わしましたことは、刑事訴訟法の各法條の意義解釈の原理を示したもの、運営の原理を示したものとして私たちは了承してよろしいということになりますでしようか。
そこで、また飛びますが、昨日お伺いいたしました告訴人、告発人の審判請求に関する件で一点だけ聽いておきたいのであります。この告訴、告発人の審判が請求されまして、二百六十六條の決定があつたといたしますれば、その後はこれは取下げることができないということになりますでしようか。
檢察官の提起いたしました公訴が、一審の判決があるまでは取下げることができることになつておりますのに、請求者の、審判を請求いたしました者の事案は、どうしてこれを取下げられないということにいたしましたのでしようか。
この二百六十六條の決定があつて、請求が理由ありとして裁判所の審判に付されるのであるが、公訴があつたと同一のものとなり、これをその後に公訴を維持するためにあたる者を弁護士の中から選定する。こういう順序でまいりまして、さて審理が始まつていつた、この事実——公訴が維持する必要がないというように、選任されました弁護士が考えて、請求者もまたこれを維持する必要はないと考えましたときでも、最終までこれをもつていかなければならないという理由をお聽きしたいのであります。審理の経過において次第に現われてくるのでありますから、こういうような請求をしなかつた方がよかつたというように考えられてきても、なおかつ審判しなければならないという理由を、お聽きしたいの
公訴をいたしました事件を、一審判決があるまで取下げることができるのでありますから、公訴と同一の効果を生ずるということになりますならば、これも実際上は取下げを許していい問題じやないかと思われますけれども、御意見のままに承つておきます。 それから今度はこの前お伺いいたしました勾留の理由の開示について、お伺いいたしたいのであります。私まだはつきりわかりませんからお伺いするのですが、勾留に際して被疑者は公開の法廷において、その勾留の理由を示してくれということは、この項においては許されないものと存じますが、許されないでありましようか。
そこで日本國憲法施行に伴う刑事訴訟法の応急的措置に関する法律であります。その第六條第二項でありますが、これは「勾留については、申立により、直ちに被告人又は被疑者及びこれらの者の弁護人の出席する公開の法廷でその理由を告げなければならない。」という規定がございます。この規定を前段の「引致された被告人又は被疑者に対しては、直ちに犯罪事実の要旨及び弁護人を選任することができる旨を告げなければならない。」引致せられましたものについては、こうしなければならない。勾留に際してはただちに被告人から申立があつたならば——なければよろしいのですが——公開法廷においてその理由を告げなければならないという御趣旨ではなかつたでしようか。
それで憲法第三十四條の読み方でありますが、「何人も、理由を直ちに告げられ、且つ、直ちに弁護人に依頼する権利を与へられなければ、抑留又は拘禁されない。又、何人も、正当な理由がなければ、拘禁されず、要求があれば、その理由は、直ちに本人及びその弁護人の出席する公開の法廷で示されなければならない。」と書いてあります。もつとも御説のように、勾留されたあとであるか以前であるかということは、必ずしも明確ではありません。しかしこの趣旨は、監禁される以前において、何ゆえに自分が監禁されるかということを知つておくという趣旨にとらなければならないと思うのであります。この点は、自分の意見のみでありませんで、人の力を借りるようでありますが、美濃部達吉博士の「
八十六條であります。同一の勾留について八十二條の請求が二つ以上ありました場合には、開示は最初の請求についてこれを行いまして、その他の請求には開示の手続が終つた後、決定でこれを却下するということになつております。そこで却下せられまして、一応開示の撤回が済んだといたしましても、その後において、八十二條に基いて、さらに別のところから勾留の理由開示の請求がありましたときにも、やはりやることになりますか。やらないことになりますか。
一回限りであるということは、八十二條のたれか一人が行えば、行う権利がなくなるという意味でありますか。そして一回限りでやらないという御趣旨は、法のどこに現われておりますか。
被告は勾留の理由の開示を二回聽き得るということに相なりますか。当初勾留されましたときに、公訴事実を聽かされることによつて、勾留の理由が明らかにせられたことになる。さらに勾留の理由開示の請求によつて、二度聽くことができ得るということになりますか。そうなりますことは、どういう理由でありますか。
休憩前に引継き会議を開きます。中村俊夫君