二百六十二條の立法理由を檢務長官が御説明くださいましたけれども、これは新しい制度でありますから、いま一應承つておきたいと思います。
二百六十二條の立法理由を檢務長官が御説明くださいましたけれども、これは新しい制度でありますから、いま一應承つておきたいと思います。
告発人が審判請求をいたしまして、取扱をいたします檢察官に差出すのでありますが、そういたしますと、檢察官に差出しました請求は、裁判長を拘束するものであり、裁判長に出したと同一の効力になるのでありましようか。
ただいま御説明の二百六十二條の第二項によつて、檢察官に出しました審判請求書は、裁判所が二百六十六條によつて請求を受けた、こういうことになるのでありますか。
それでは檢察官に提出いたしました請求書が裁判所を拘束するという意味が、ただこれだけで連絡がつくでありましようか。檢察官は差出されたとしても、裁判所にまわさなければならないという規定をここに必要としないでしようか。裁判所は必ずこれを知つておかなければならない理由がないのは……。
わかりました。そこで今度は二百六十四條にまいりまして、「第二百六十二條第一項の請求を理由があるものと認めるときは、公訴を提起しなければならない。」といつておりますが、この公訴を提起しなければならない期間は、いつまでということになりますか。いつでもよいということになりますか。なお二百六十六條の決定裁判のあるまでということになりますか。
そこで二百六十四條に、檢察官が公訴を提起した、こうなりますと、さきに告訴もしくは告発人から請求しておりました、審判請求はどうなるのでございますか。その場合においては消えるのでありますか。
そうなりますと、公訴の取消しは、第一審の判決があるまでやり得るのでありますから、檢察官が審理の発展中公訴を取消した、こういうことになりましたら、今長官から御説明くださいました一つの目的が達せられなくなるということになりはしないか。從つてこの場合に限つては、公訴の取消しはできないということをお考えにならなかつたでしようか。
それでは第二百五十七條の「公訴は、第一審の判決があるまでこれを取り消すことができる。」この條文。二百六十二條に基く告訴または告発者のなしたる審判請求事件については、これはできないと制限して解釈するというのが、この訴訟法のねらいでありますか。
社会党所属委員を代表いたしまして、本案に賛成するの意を表明します。
一編八章の被告人の勾留について質問いたしたいと存じます。被告人を勾引いたす勾引状の執行と勾留状の執行でありますが、被告人を勾留いたしますときに、六十一條に、被告事件を告げてしなければならぬと記載してあります。それから勾留状には公訴事実の要旨を記載しなければならぬ、そうして勾留状の執行にはこれを示さなければならない、こう言つておりますが、公訴事実の要旨を記載するということ、それから被告人に対して被告事件を告げる、これはどういう必要で、これをやるのでありますか。現行法にあるからやると言われるのでありますか。
そうするとこれらの規定は、勾留されている被告人が、何ゆえに勾留されるかという理由を示すためでありましようか。
犯罪事実を示すということは、君はこういう事実で勾留するのだという、勾留理由を示すことにならないのですか。勾留理由を示すものでないならば、ないでもよろしゆうございますが、勾留理由を示すためにこれを記載してあるとおつしやるならば、それでもよいので、どちらでもよい。これを明瞭にしていただきたい。実はあとの勾留理由の開示と、憲法三十四條の問題を含んでまいりますから、これをはつきりお伺いしておきたい。
さらにお聽きいたしますが、憲法三十三條に「犯罪を明示する令状」とある。こういう意味で、今の規定はでき上つておるのか、三十四條の規定に基いてこれを示しておられるのか、この点をひとつお聽きしておきたいのであります。
そうすると第六十一條の「被告人の勾留は、被告人に対し被告事件を告げこれに関する陳述を聽いた後でなければ、これをすることができない。」これは勾留であります。勾留を例にとりますと、第六十一條というのは、被告人に被告事件を告げるということの理由であります。どういう理由でこれを告げるのか、お前はこういうことで勾留されたのであるという理由を示すために告げるのか、そうでなく、現行刑事訴訟法にもこの趣旨の規定がございましたから、それを受けついでおるのか、これをまずお聽きしておきたいのであります。
ところがこの規定でありますならば、すでに前の現行刑事訴訟法にも記載されてあるわけであります。ところで憲法三十四條でこれをきめました理由は、新しい理論に基かなければならないと思うのであります。そういう点についての御配慮はどこに現われておりますか。また必要なし、これで十分足りるとお思いでしようか。
そうすると今おつしやつた條文で何ゆえに勾留されるかという理由を告げたということになりましたならば、その八十二條の勾留の理由の開示の請求でありますが、これはどういう必要に基いてなされたのでありますか。すでに勾留の理由がわかつております。わかつておつてさらに勾留されておる被告人の請求によつて勾留の理由を示さなければならぬとされました根拠は、何でございますか。
そこで問題になつてくるのでありますが、憲法三十四條の「何人も、理由を直ちに告げられ、」これは第一番の理由、「且つ、直ちに弁護人に依頼する権利を與えられなければ、抑留又は拘禁されない。又、何人も、正当な理由がなければ、拘禁されず、要求があれば、その理由は、直ちに本人及びその弁護人の出席する公開の法廷で示されなければならない。」ということは、勾留せられた場合をいうのでありますか。勾留前において、すでに弁護人がついて、要求があつたならば、公開の法廷においてこれを示されなければならぬというのでありませんか。拘禁勾留前において、この制度を確立しておかなければならぬということになりはしませんか。
そうすると、勾留の理由を聽くことは、二度聽けるということになるのですか。二度聽いて、片方は公開の法廷で聽けるから、特別の意味があるということになるのですか。
当初の御説明によれば、勾留するとき犯罪事実を告げるということが三十四條を受けての規定であるこう言われておる。さらに後段として、すでに勾留されてからさらに開示する必要がある。これはどういう利益があるだらうか、憲法の予測しておりますところは、これは三十四條の読み方でありますが、まず抑留及び拘禁の條件といたしまして、理由は直ちに告げられること、弁護人を依頼する権利が與えられること、そうしてそのときに、もし要求があつたならば、公開の法廷でこれを示さなければならないのだということが條件になつておるのでありますが、そうではなくして、あなたの御解釈の通り、勾留されてあるのだ、勾留せられてから、その理由を明らかにしてもよいという主張だとすれば、どう
今度は保釈の点について聽きたいのですが、八十八條の保釈の規定によりますと、保釈をしなければならない原則を立てておるようですが、その通りでありましようか。八十九條の特別の場合を除いた以外は保釈は絶対にすべきものであるという考え方に立つておるようでありますが、そう承知して差支えないでしようか。