午後一時二十分まで休憩いたします。正一時二十分に再開いたします。 午後零時二十五分休憩 ————◇————— 午後一時五十二分開議
午後一時二十分まで休憩いたします。正一時二十分に再開いたします。 午後零時二十五分休憩 ————◇————— 午後一時五十二分開議
休憩前に引続き会議を開きます。猪俣浩三君。
それでは本日はこれにて散会いたします。 午後一時五十九分散会
軽犯罪法の一部を次の通りに修正いたしますように、修正案を提出いたします。 本修正案は、社会党、民主党、民主自由党、國民協同党の四党よりなる修正案でありまして、第三條の次に次の通り加えます。「第四條この法律の通用にあたつては、國民の権利を不当に侵害しないように留意し、その本來の目的を逸脱して他の目的のためにこれを濫用するようなことがあつてはならない。」附則中「公布の日から起算して三十日を経過した日」を「昭和二十三年五月二日」と改める。以上は修正案であります。 この修正案を提出いたしました理由は、軽犯罪法の前身であります警察犯処罰令が、從來應々にいたしまして、その本來の目的を越えまして、犯罪捜査のために利用せられ、國民の権利を不
社会党を代表いたしまして申し上げます。民主自由党の鍛冶委員によつて提案せられました修正案に反対いたします。社会党、民主党、民主自由党並びに國民協同党の四党によつて提出されました共同修正案に賛成いたします。共同提案による修正案を除きました部分の原案に対しましては賛成いたしまい。以上申し上げます。
本日はこれにて散会いたします。 午後二時三十一分散会
これからお聽きいたしますことは、きわめてつまらないことになりますが、まずこの軽犯罪法の違反行為者があつたといたしましたならば、これを取調べから裁判を受けるに至る手続につきまして、お教え願いたいと存じます。
犯罪が軽いのであるから、もしこれを刑事訴訟法の手続等からまいりますと、起訴前の強制処分もできることになりましよう。また起訴いたしてからの判事の拘留状を求めることもできることになります。そうすると最高刑であります拘留の三十日以上拘束され得るという事実も起るかと存じます。ところでこういうことをやり得るということが、從來非難を受けておりました不当な犯罪捜査の手段に使われるということも予想されるのでありまして、この軽犯罪法の檢挙にだけは、こういう身柄に対する收容等の強制力は使わない。こういうことにおきめ願うわけにいかぬものでありましようか。
ただいま承りましてわかりました。先ほど御説明の中にございました現行犯が、かりに軽犯罪法に該当する行為をやつておつと者がありました場合には、ただちに裁判当に判事檢事が出張して、裁判をする。非常に早くスピードでいい制度でありますが、そういたしますと、そこには弁護人の選任という時間的ずれというものが出はしないか。そうすると、どんな場合でありましても、弁護人をつけるという建前にしております訴訟法においては、この点どうなりますか。お考えを伺いたいと思います。
それでは次に第二條に刑の免除の規定がございますので、これについてお伺いいたしたいと思います。提案説明書によりますと、刑の免除の説明が書いてありますが、刑の免除をどういう場合に適用していくお考えでこれを書かれたかをお聽きしたいのであります。たとえば第一條の一号に該当する行為でありますが、今の世の中では、住居がなくて困つている人がたくさんある。その人たちが眞にやむを得なくて人の住んでおらない邸宅にはいつたといたします。そういうような場合において、これを救済する方法を社会政策的にやつていかなければならぬことはもつともでありますが、國家の財政がこれを許さないという悲しい実情にある。そういう場合にここにはいつてきた人たちがあつたといたしました
ただいまお聽きしまして、この立法の趣旨がわかつたのでありますが、そういたしますと、第二條の範囲がそのときにおける社会的な、客観的な事情というものは十分にくむ。そのほかになおその人の主観的事情をくむ。そうして社会政策でやれなかつたという事情も考えて、この免訴というものは決定すべきものであるのだ、こういうようにお考えになつておりますかどうか、さらに明確にしていただきたいと存じます。これは運用上非常に大切なことだと存じます。
二、三各号についてお伺いいたします。各号の中には、「言動で迷惑をかけた者」という文字が使つてあります。たとえば五号の最後の方に「著しく粗野又は乱暴な言動で迷惑荘かけた者」という文字を使つておりますが、言動と申しますからは、人間の言葉、働きとまず見なければならぬと思います。言動で迷惑をかけるということは、どういうことでありましようか。たとえば汽車に乘つておつた人たちが不愉快を感じたということでありましようか。あるいはそこを去れ去れと言つて去らしめたというようなことでありましようか。言動で迷惑をかけたということの意味を、立法府として明らかにいたしませんと、こういう不明確な言葉が、いろいろ見る人によつて、この場合も言動で迷惑をかけた、あの
八号についてお聽きいたします。八号に「公務員若しくはこれを援助する者の指示に從うことを拒み」と書いてございますが、「公務員若しくはこれを援助とする者」というのは、法律上の権限によつて援助する者をいうのか、あるいはその場において公務員を援助することを契約した契約関係から発生していくものをいうか、援助せんとする主観的意思をもつて援助していく、そういう者を援助する者というのか。この援助者の意味を明らかにしておきませんと、とてつもないひどいことになりはせぬかと思いますので、お伺いいたします。
続けてお伺いしますが、これもきわめて明瞭なことでありますが、この軽犯罪法の一條の各号に書いてある規定の中には、公務員という字を使つておりますが、この公務員という字は、その各号々々によつて公務員の概念を定めていかなければならないと存じますが、そういう御趣旨でこれをおつくりになつたかどうかをお聽きしておきたいのであります。たとえば普通公務員と申しますと、刑法を思い出します。刑法で與えた概念をこの公務員にもつてくるのであります。これをもつてまいりますと当りません。そこでこの読み方をかえなければならぬということになるのでありますが、たとえば八号の中にあります公務員と、十四号の中にあります公務員と、その他まだあります公務員というものは、読み方
ところでこの軽犯罪法が、やはり刑法総則の適用を受けますならば、この場合におきまして、明らかにみんなに教え示しておきますためには、当該公務員というふうにお書きになつた方が、みんなにわかりよかつたと存じますが、何かそういかなかつた理由がございますか。
それからもう一つ、十四号について特にお聽きしたいのでありますが、警察官犯処罰令は、大体において私どもは労働組合運動に対しては適用なきかのごとく解しておるのであります。またそう仰せをいただいておるのであります。ところでこの十四号に大きな人声で、つまり公務員の制止をきかずに人声を非常に大きく出してと、こう書いてございますが、たとえばデモなどいたしますときに、これはどうしても歌を歌いますと大きな声の出るのは当然だと思います。この場合においては、おそらく労働運動もしくは政治運動のために正当の示威運動がなされるという場合における大きく出した人声、こういうものは、この十四号に該当しないものであると存じますが、該当しない御趣旨で御立案になつたのか
非常に明らかになつてまいりました。 そこで二十八号に飛びます。この條文は從來もありました條文でありまして、実は私自身この間ぶつかつたことを申し上げますが、他人の進路に立ちふさがつたり、あるいは身辺に群がつた、こういうことで、暴行で起訴された事実がある。そこでこの二十八号は労働組合が団体交渉等をいたします場合に、どうしても起き上つてこなければならない事態に直面することがあるのであります。たとえば使用者側が故意に団体交渉に應ぜず、立ち去つてしまう。こういう場合におきましては、団体交渉を進めなければ生産が止つてしまう。そこでこれを進めるためにどうしても待つてもらわなければなりませんために、片つ方は勝手に去ろうとするのであるから、お待ち
二十七にちよつともどりまして、私も無識でありますからお伺いするのでありますが、公共の利益——昨日問題になつたのでありますが、利益という言葉をここにお使いになりました。そこでこの公共の利益とお書きになつたことに対しては、深い意味がなかつたことも、昨日了承いたしました。ところで公共の利益という文字を御使用になります場合には、公共の福祉ということも相対してお考えになつたと存ずるのでありますが、公共の福祉という言葉を用いずに公共の利益という言葉をお用いになりました理由、これは立案者といたされまして、公共福祉と公共利益との観念が、どの程度において相違しておるものか、それをお伺いいたしたいと思います。
三十一にかえりまして、「他人の業務に対して悪戯などでこれを妨害した者」、これも警察犯処罰令にあつた規定だと存じます。これは刑法の業務に対する罪には、偽計という言葉が使つてあります。これもいたずらであることは明らかなのでありますが、この場合その区別の線をできるだけ明らかにいたしまして、そうして軽犯罪法で取締ろうといたします線を明確にしていただきたいと思つております。
最後にお伺いしたいのは、提案理由の説明にもお書きになつて明らかにされておりますが、軽犯罪法と本法を名づけました理由については、提案説明書でわかるのでありますが、さらに軽犯罪法という名前をつけます前に、どのような名前が現わせてまいりましたかをお伺いしたいのであります。また軽犯罪法といたしましたのは、國民に親しみやすい、こうおつしやつておるのでありますが、私はよく知りませんが、外國の言葉を軽犯罪と訳しますことが一番いい言葉であつたから、日本もこれをとつたということになりましようが、それをお聽きしておきたいのであります。