私はこれで終りますが、軽犯罪法と言いますと、何となく重犯罪法も出てくるような氣がいたしますので、お聽きしたのであります。私はこれで終ります。
私はこれで終りますが、軽犯罪法と言いますと、何となく重犯罪法も出てくるような氣がいたしますので、お聽きしたのであります。私はこれで終ります。
二十九号であります。これが私たち非常にわかりにくかつたと思いますが、この二十九号の意味をお知らせ願いたいと思います。
棍棒を用意したということだけではどれに該当をいたしますか。これは隠して持つて歩いたということに該当することになりませんか。
ところで、その予備行為に参加しなかつた者は、傷害事実に対してはやろうとしたのでありますから、意思がありますが、予備行為には全然意思がなかつた場合にも罰するということになりますね。
そうなりますと、この場合予備行為そのものに何の認識もなかつたにもかかわらず罰するという理論は、どこから出てくるのでありますか
わかりました。
私は社會黨を代表して、原案に贊成する次第であります。
社會黨を代表いたしまして、本案に對する意見を申し上げます。區檢察廳における檢察官の充實をはかるためには必要やむを得ない處置と考えますので、政府提出の原案に對しまして贊成をいたします。
社會黨を代表いたしまして意見を申し上げます。ただいま明禮委員から提出せられました修正案に對しまして反對いたします。修正案提出の御理由をお伺いいたしましたが、その御見解に對しましては、私たちは別の見解をとるものであります。本案はさきに可決せられました最高法務廳設置法案の精神を活かすためには必要な法案でありますので、原案に贊成する次第であります。
當關町は、岐阜縣中南地方における最大の都市でありまして、かつ縣下において岐阜大垣に次ぐ一大工業都市でもありまして、近く市制實施のため、目下著々内外の充實をはかり、準備を進めつつある次第であります。かくのごとくして、當町は一般に政治、經濟、産業、交通、通信、文化等、各分野を通じて、岐阜縣中南部地方における中枢的要地であります。從つて警察署、司法事務局出張所、司法保護委員、税務署、公共職業安定所、專売局出張所、岐阜縣關國民保健所、岐阜縣金属試験所、郵便局四局、縣立高等女学校、工業学校、汽車、電車、バス各驛、岐阜縣利器工業組合、岐阜縣工業施設組合その他の地方的各種連合組合事務所、各種銀行、會社等、數多官公私の施設が當町に集中設置せられてい
第四條についてお伺いしたいのでありますが、第四條中に「國の利害又は公共の福祉に重大な關係のある訴訟」と言つておりますが、その點の疑義を明らかにしていただきたいのであります。多くの訴訟が、全部國の利害または公共の福祉に關係のない事件というのはないかと思います。そこで重大なる關係ということで、一線を畫しておるのでありますが、たとえば國の利害と申しますことは、國の會計財政に影響あるというような意味でありますか。公共の福祉に重大なる關係、こういうことが行政行為上、どのような點まで關係ありますときに關係あると言いますか。これはことごとくそのときの見聞常識に任せるという意味でありますのか。御立案いたされましたときのお考えを承りたいのであります。
第五條の行政廳には、地方行政廳、たとえば県がはいるというふうに先ほど鍛冶委員の質問に考えられましたが、そういたしますと、第六條へまいりまして、地方行政廳ば訴訟をするときには最高法務總裁の指揮を受けるものとするとありますが、一切の訴訟が最高法務總裁の指揮を受けるといたしますならば、指揮を受けながら、進んだ訴訟の結果について、最高法務總裁は、どういう責任になりますか。たとえば最高法務總裁の責任で人事訴訟を運営していく、こういう場合における費用の負担であるとか、あるいは損害金額の負担であるとか、こういう責任はどこにあるのでありましようか。指示をいたしましたものは、全然責任がないということになるのでしようか。
各黨において共同して最高法務廳設置法案に修正案を提出したいと存じます。以下讀み上げます。 最高法務廳設置法の一部を次の通り修正する。 第一條第三項中「内外」の次に「及び國際」を加え、第八條第一項中「内外の法制」を「内外及び國際法制」に、同條第二項中「内外の法制及び」を「内外及び國際法制竝びに」に改める。 結局この案は國際法制調査の一つの事項といたしまして插入したわけでありますが、最高法務廳の職務といたしまして、當然必要なことと存じますので、この修正案を提出いたした次第でございます。
最高法務廳設置法案について、社會黨を代表して意見を申し上げます。鍛冶委員より提出せられました修正案につきましては、その提案の理由を承わりました。しかし見解を異にするものがございますので、修正案に贊成いたしねます。すなわち修正案に反對いたしまして、政府の提出いたしまいした原案に贊成するものであります。
會議を開きます。 最高法務廳設置法案を議題にいたします。質疑にはいります。大島多藏君。
井伊君。
第一條に關連する事項でありますが、法務總裁は、内閣における國務大臣から法律上の一つの見解を求められまして、これに囘答し、その囘答に基いて國務大臣が行動したというような場合の責任は、法務總裁が責任を負うのか、その行動した國務大臣が責任を負うのか、その點をはつきりしていただきたい。責任の歸屬がどうなりますらをお伺いしたい。
もう一つ聽いておきますが、ここにいうところの顧問というのは、自己の意見を表示する、單にそれに止まるものでありますか。あるいは法律上の見解を述べて、この見解を實行しなければならぬということを、他の國務大臣に言うことができるのか。お聽きしておきたいのであります。
もう一點お伺いしたいのでありますが、政府内におけるところの法律上の見解を一致するというために、この法務總裁なる制度を設けるのではないでしようか。
ちよつと速記を止めて……。 〔速記中止〕