速記についてください。
速記についてください。
引續き午後會議を繼續することにいたしまして、午後は一時半まで休憩いたします。 午後零時十五分休憩 ————◇————— 〔休憩の後は開會に至たらなかつた〕
お伺いいたしますが、この民事、刑事の訴訟費用及び執行吏の手數料増加いたしますことは、やむを得ないことと存じます。本案は現下の物價状態から見まして、法律であると思いますが、左の二、三點だけをお聽きしたいと存じます。 この費用及び手數料を増額いたしました基準に何によつているのかという點であります。たとえば第三條における改正でありますが、二十五倍に相當する増加をいたしましたことは、何を基準としてこのように一切の増額を求めてこられたかお聽きしたい。
それでよく比率の點はわかりましたが、そこでこれはお聽きすることが變になるかもしれませんが、政府の新物價對策というような關係から、この問題の比率というものは、相對應して考えられておりますかどうか聽きたい。
三にお伺いしたい點は、小額債權とでも申しまするか、小さな權利者が權利救濟に非當に困難になつておるかと思われます。非常に費用がかかつてまいりますために、小さい權利は放棄せざるを得ない、こういうことになりますと、せつかく權利というものは認めてやる、義務は誠實に履行する。こういう建前で將來法は運用されるにかかわらず、小さい權利はこれを捨てなければならないという状態になりはしないか、こういう點に對して政府は特に御考慮があるかどうかをお聽きしたいのであります。
一旦訴訟が開始いたされますと、それに貼用いたします印紙のみが費用でございません。それはわずかに費用の一部にすぎません。民事訴訟を最終まで議しますためには、證據の提出等による費用がかえつて多いのであります。今の制度でありますと、民事においては訴訟の救助の制度、刑事においては先ほども問題になりましたが、官選辯護の制度と、二つあるのであります。しかしこれのみをもつていたしては、政府が法務廳を新たに設けまして、總務局をおきまして、國家の一つの訴訟に對する體制を整えるとき、一方國民の側においては、何らの制度をもつておらないという状態にありますので、こういう點について、やはり政府が民事費用、執達の手數料等を改訂いたしますについて、將來この點につ
今度は法の内容についてお伺いしたいのでありますが、第三條に旅費の規定があるようであります。それは三圓を八圓、こういうふうな旅費の規定でございますが、この旅費の規定は、近く鐵道運賃等が再び改訂値上げされるといううわさがありますが、そういうことを豫想してなされておるのか、現在の運賃でこれを増額を決定されまた値上げがありますと再びこの法を直さなければならなくなるのかをお伺いしたいのであります。
最後に一點、これはもつともだと思うような規定ではありますが、念を入れてお聽きしておきたいのであります。それはこの法律案中の第四條の末尾でありますが、「特別區ノ存スル地、京都市、大阪市、名古屋市、神戸市及横濱市ニ於テハ二百圓以内、其ノ他ノ地ニ於テハ百五十圓」と差等を設けてあるのであります。この差等は、宿泊料であると思いますが、これは公定價格に差等があつたからといつてつけたのか、あるいはその他これに記載いたしました都市以外では安く上るのか、どうしてこの差等をつけたのかお聽きしておいた方が、一般の人たちにわかると思いますから、お聽きしておきたいと思います。
終わります。
ちよつと一點だけお聽きしておきたいと思います。非常に自明の理のようでありますが、伺つておきたいのであります。それはこの民事法つまり民法中親族編及び相續編においての事項を、家事審判所に管轄いたしまする件と、普通裁判所に管轄いたしまする件とにわかれるのでありますが、この場合においてお聽きしておきたいことは、裁判所の管轄事項と、家事審判所の管轄事項が、どうして家事審判所に對する審判請求權を與え、普通裁判所に對する裁判請求權をも與えないかというその理由を、この際伺つておきたいと思うのであります。
社會黨を代表いたしまして意見を申し上げます。訴訟費用等臨時措置法の一部を改正する法律案につきましては、贊成いたします。現在の物價の状態竝びに經濟上の事情は、この改正を適當と存じまするので、贊成する次第であります。
さきに家事審判法が通過いたしましたが、その施行のためには、當然本法を必要といたしますので、社會黨を代表いたしまして、この法案に全面的に贊成をするものであります。
戸籍法の章別を追いまして御質問したいと存じます。現行戸籍法第一章は「戸籍事務ノ管掌」ということになつておりますが、本法におきましては、總則ということに改めておるのであります。しかして規定いたしました内容を見てみますると、現行戸籍法の規定するいわゆる戸籍法の事務に關する管掌を規定したものであるように見受けられるのでありますが、これを總則と名前を改めました理由を伺いたいのであります。何か學理的の理由に基くものであるか。あるいは實際的な必要に基いて改正したものであるかということをお伺いしておきたいと思います。
現行戸籍法によりますと、戸籍吏なるものが存在いたしまして、戸籍事務を取扱うかのようにみえるのであります。本案におきましては、戸籍吏の規定が全然なくなつたようでありまして、第二條で、市町村長は戸籍事件については職務を行うことができないということになつておりますが、これははなはだ不便を感じないかどうかをお聴きしたいのであります。
現行法第七條を見てみますと「第二條及ヒ第四條ノ規定ハ戸籍事務ヲ管掌スル吏員ノ代理者ニ之ヲ準用ス」この吏員は現行法の市町村長を意味するものかはわかりませんが、しかしそうだといたしますと、代理者その者があるように思われます。新しい戸籍法にはこの規定がみえないのでありますが、これは必要とみなされないのですか。
代理者吏員があるといたしましたならば、第二條の規定は、その代理すべき吏員には適用できないということになりますでしようか。その必要がないかどうかお伺いしたい。
現行戸籍法によりますと、その點は七條で明かにしておるかにみえますが、本案におきましては、明らかにしておるところがみえないのでありますが、その必要はないのであります。
市町村に戸籍事件の事務を行うところの代理を置きました場合でありましても、市町村長は第二條の適用を受けるかどうかをお伺いいたします。
その代理者によつて戸籍事件の職務を取扱うこととなりました場合におきましても、第二條に規定するように、「市町村長は、自己又はその配偶者、直系尊屬若しくは直系卑屬に關する戸籍事件については、その職務を行うことができない。」という規定が適用されるかどうかというのであります。
そういたしますと、第二條は市町村長も適用せられ、戸籍事務を取扱うところの代理者がありました場合には、それも適用せられる、このように理解してよいでしようか。