第二章についてお伺いしたいのでありますが、戸籍簿についてであります。戸籍簿は正本と副本と二通りあるようでありますが、この二通りを必要とする理由をまずお伺いしたいのであります。
第二章についてお伺いしたいのでありますが、戸籍簿についてであります。戸籍簿は正本と副本と二通りあるようでありますが、この二通りを必要とする理由をまずお伺いしたいのであります。
さらに進んでお聽きしたいのでありますが、戸籍簿といいますときは、この正本のつづつたものも、副本のつづつたものも、兩方ともに戸籍簿というのでありましようか。
そういたしますと、戸籍簿の正本、戸籍簿の副本というような名稱でありますが、お伺いいたします。
今度は第三章でお伺いしたいのでありますが、第十三條中の第八號であります。「その他命令で定める事項」というのは、本法案におきましてところどころに出てくるのでありますが、この十三條第八號の場合の「その他命令で定める事項」というのは、いかなる事實を豫想せられますかをお伺いしたいのであります。
同章の二十九條についてお伺いいたしますが二十九條によりますと、「届出人が、これに署名し、印をおさなければならない。」と規定してあるのでありますが、いわゆるサインとでも申しましようか、自分で署名したいという記號とでも申しましようか、サインすることによつて、署名の次の印ということを補うわけにはいかないでしようか、お伺いします。
さらにその章の三十條についてお伺いしたいのであります。これを婚姻届出の七十四條と關連して考えてみたいと存じます。まず、七十四條の婚姻の點からお尋ねしますと、届出に記載すべき事項が、七十四條に定める事項と、それから届出の一般に規定してあられます事項と、そのほかに三十條の場合を考えてまいりますと、まず例を申し上げますが、子供のありました女が婚姻をいたしますときには、その女は夫の戸籍にはいるということになりましよう。子供だけがそこに殘るのでありますが、はいつてまいりましたところの女は、筆頭に記載せられたる男と結婚せざる限り、新戸籍がやはり編製されるということになるかと思われます。そういたしますと、このときに書いてまいります届出事件に記載し
そこで戻つてお伺いするのでありますが、戸籍法第九條にまいりまして、「戸籍は、その筆頭に記載した者の氏名及び本籍でこれを表示する。」ということになりますが、ただいま御説明くださいましたような場合等もあるのでありますから、筆頭に記載した者によつて戸籍を表示してまいりますことが、必ずしも妥當でない場合もあり得ると存じます。それ以外に、何か戸籍を表示するの方法がなかつたでありましようか。お聽きしたいのであります。
よくわかりましたが、用語についてお伺いしたいのであります。第二十五條に「届出人の所在地」という文字を使います。これは現行の戸籍法と同じでありますが、二十九條にまいりまして、第四號でありますが、「出生の年月日、所在、」こういう文字が現われている。「所在」というのと「所在地」というのは、觀念は同じものであるかと存じますが、同一觀念のものでありますならば、この言葉を違えましたことが、何か理由がありますかをお聽きしたいと思います。法文の上において同一の概念の場合においては、同一の文字をもつて表現いたしますことが當然だと思いますが、あるいは所在と所在地とは別の觀念であるのか、それをお伺いしたい。
第四十三條に「届出期間は、届出事件發生の日からこれを起算する。」とあつて、事實の發生の日からこれを起算している。ところで民法の百四十條かによると、「初日ハ之ヲ算入ゼス」となつておりましたが、届出の場合は、事件發生の日からやらなければならない事由が何かありますか。
第四十四條によると、「市町村長は、届出を怠つた者があることを知つたときは、相當の期間を定めて、届出義務者に對し、その期間内に届出をすべき旨を催告しなければならない。」とあつて、市町村長の事實を知つたことによる届出義務者に對する催告義務を認めたのでありますか、届出を怠つた者があることを知つたという點をひとつ明らかにしていただきたいと思う。たとえば隣りに子供が生れた、あるいは婚姻をした者があつたということを知つたような場合、それが戸籍擔當者といたしまして、當然届出あつたかなかつたかを調べなければならないわけであります。そういう場合をも届出を怠つた者があることを知つたということになりますかどうか。
現行六十四條にこれに相當する規定があるが、そこで一體現行法第六十四條は發動したことがあつたかをお聽きしたい。
そうすると、たとえば職務上知らなければならなかつたというような場合でありますが、その事實をお知らせ願いたい。
第四十四條は、文字の通り讀んでまいりますと、職務上知つたというような範圍に限らないように見られるのでありますが、四十四條の文章をこのままにしておいても、何の誤りも將來起さないでありましようか。從來の六十四條との關係から、經驗から、このままでおくことに何ら變更する必要がないということになりましようか。
四十四條でもう一點お聽きしたいのでありますが、市町村長が事實のあつたことを個人的に知つたというような場合なら、あとの四十四條の催告をなすべきでない、こういうことになりましようか。
くどいようでありますが、もう一點明らかにしておきたいのであります。たとえば國勢調査等がありまして、まだ出生届をしなかつた人が現われた、事實婚をやつておる人が現われた場合、國勢調査にかりに市町村長がその責任者をあてられたということになると、どうなりますか。その場合は市町村長の職務の執行ではなく、別の地位における職務の執行であるから知らなかつた、こういうことになるものでしようか。それをお伺いしたい。
くどくなりまして相濟みませんが、そういたしますと、國勢調査等によつて市町村長がその地位において死亡の事實、出生の事實がわかつたといたしますと、ただちに催告しなければ、——過料の關係であります。百二十二條に過料に處せられる規定がありまして、その五號に「その他戸籍事件について職務を怠つたとき。」という規定が現われてまいります。この場合は、ただいまのような場合も、やはり過料にならなければならぬということになるでしようか。
それではよくわかりましたから、五十條に進んでまいりたいと存じます。この五十條は非常にいい規定だとは思いますが、ここに常用平易な文字を名前には用いなければならないという規定がございます。そこで常用平易な文字は命令で定めるとなつておりますが、この命令は出ましたでしようか。また出なければ、いつどういう名前で出てまいりましようか。
その施行規則が出てまいりますのは政令でありましよか。命令という語はこの法案中にありますが、この命令は一體どこから出るどういう命令を豫想しておるかをお聽きしたいのであります。
小さいことでありますが、第五條の手數料だけは、政令でおきめになることになつておるようでありますが、これは政令できめることが妥當でありましようか。法律によるべきものでありましようか。あるいは政令できめるといたしましても、全國平等にきまつていくものでしようかをお聽きしたい。
五十二條についてお伺いします。これはきわめて簡單ですが、出生届の第一義務者を父といたし、その次に母といたしたのでありますが、なぜ、父を第一義務者としたのか、父と母と共同の連名の届をとらなかつた事由が何であつたか、また父でありましても母でありましても、戸籍の筆頭に記載された者によつてなさるべきだということはお考えにならなかつたか、お聽きしたいのであります。つまりこの場合のみ父といたしました理由をお聽きしたいのであります。