從來通りでありますと、なるほど七十二條の父の届出は當然でありますけれども、變つてまいりました現行民法からまいりますと、連名の父母の届出がかえつて苦情をなくする一つの方法であるとも思われるから、お尋ねした次第であります。 それから、三十七條についてお伺いいたします。この五十七條の規定は、捨子發見の場合における規定なのでありまして、この場合におきましては、第三項で調書をつくらなけらばならない。その調書ができ上がりましたときを届出とみなすとなつておりますが、この場合には新戸籍が編成されるであろうかということをお聽きしたいのであります。
