政府の御意見をお伺いいたします。
政府の御意見をお伺いいたします。
御質疑ありませんか。——それでは次に移ります。 —————————————
日程第九、犯罪の捜査取調等に關する陳情書、瀧澤修之助提出、文書表第二九六號を議題といたします。村專門調査員。
政府の御意見を承りたいと存じます。
御質疑はありませんか。 —————————————
それでは次に移ります。日程第一〇、松江地方裁判所に廣島高等裁判所支部設置に關する陳情書、松江辯護士會長吉田亥市君提出、文書表第二九九號を議題といたします。村專門調査員。
政府の御意見を求めます。佐藤政府委員。
御質疑はありませんか。——それでは今日日程となりました陳情書について一應の審査は終りました。なお盡しません點は、適當の機會に取上げることにいたしまして、本日はこれにて散會いたします。明日は午前十時より開會いたします。 午後三時十四分散會
社會黨を代表して意見を申し上げます。この法律案に對する修正が適當と思われますので、修正案の通りに決定いたしますことに贊成いたします。その他の部分は原案に贊成であります。
本日の委員會におきまして、さきに八並委員によつて説明せられました三派すなわち社會黨、民主黨、國協黨の共同による修正案、すなわち第一條の一の修正案に贊成し、その他全部原案に贊成するものであります。しこうして八並委員によつて説明せられました附帶決議に對しましても、われわれは贊成するものであります。 第一條の一の修正に贊成いたしまする理由を簡單に申し上げたいと存じます。民法第一條は、第一條の一、第一條の二、第一條の三を改正せられまして、新たに第一條の一、同條の二が設けられたのでありますが、われわれは、政府より新たに規定せられました第一條の一、第二條の二の理由について承り、かつ各委員の熱心な質問、これに對しまする政府の應答を承りまして、
原案が適切だと存じまして、社會黨を代表して原案に贊成の意を表明いたします。
刑法の一部を改正する法律案に對しまして修正案を提出いたします。修正案の内容を朗讀いたします。 刑法の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。 附則第一項を次のように改める。この法律は、公布の日から起算して二十日を經過した日から、これを施行する。 今讀みましたことは、その文句に修正しようとするのでありますが、修正の理由は、さきの原案によりますと、「この法律施行の期日は、政令でこれを定める。」となつておりますが、政令で定めますよりも、本法において效力發生の日を定めますことが適當と存じましたので、修正案を提出いたしました。
修正案の第一になつておりますいわゆる前科抹消の点でありますが、これは三十四條の二の第一項を次のように改めようとするのであります。委員長が朗読いたしましたように、「禁錮以上ノ刑ノ執行ヲ終リ又ハ其執行ノ免除ヲ得タル者罰金以上ノ刑ニ處セラルルコトナクシテ十年ヲ経過シタルトキハ刑ノ言渡ハ其効力ヲ失フ罰金以下ノ刑ノ執行ヲ終リ又ハ其執行ノ免除ヲ得タル者罰金以上ノ刑ニ處セラルルコトナクシテ五年ヲ経過シタルトキ亦同ジ」 同條第二項目中「其言渡後」を「其言渡確定シタル後」に改める。この案であります。この案はきわめて必要な、妥当な修正であると存じて提出した次第であります。前科抹消の要望は、法曹界並びに関心者の長年にわたるものでありまして、前科の名を
社会党を代表いたしまして賛成いたします。
社会党を代表いたしまして修正案に賛成いたします。
私は北浦圭太郎氏外五名の提案にかかる修正案に反対するものであります。まずわれわれが本案の審議にあたりまして、われわれの態度を鮮明にいたしまして、自由党の諸君によつて提案せられました修正案に反対の理由を申し上げたいと存ずるのであります。 昭和二十年八月十五日以後におけるわが國の立法にあたりましては、われわれ常に心に銘じておかなければならないことは、わが國は「ポツダム」宣言を受諾しておるという事実であります。われわれはこの宣言に規定せられてありまするところの諸條項を完全に履行する義務がありますとともに、この義務を果たすことによつてのみ、國際社会に参加し得るのであります。 われわれはポツダム宣言の忠実なる履行の一つとして、憲法の改
會議を開きます。 經濟査察官の臨檢檢査等に關する法律案について、質疑及び討論にはいります。花村四郎君。
今隠退藏物資摘發委員會から、ぜひ安本長官に出てくれということを言つてまいつております。まだ安本長官に對する質問は濟みませんでしようか。
佐瀬君。
ちよつと速記を止めてべださい。 〔速記中正〕