速記開始。
速記開始。
まず第一に法制局長官からお答え願います。
本日はこれで散會いたします。 午後三時十七分散會
民法が改正せられますことは當然であり、必然になつておりますので、家事審判法は原案が妥當適切だと存じますから、原案に對して社會黨は贊成いたします。
第二條のことについてお聽きしたいのですが、家事審判官は支部の裁判官をもつて任ずるということになつておりますが、そこで家事審判官のなす審判という作用が司法權の作用でございましようか、お伺いいたします。
實際は家事審判所に家事審判官が出てまいる、家事審判所において取扱う事件の裁判官が家事審判官という地位において取扱う。こういうことになるのでありますか。
事件について審判がなされます場合、その審判には家事審判官何某というように署名されることになりましようか。
家事審判官の働きであるということになりますと、裁判官としての働きではないということになりませんか。
私のお聽きしておりますのは、今度の裁判官彈劾法案、これはおそらく兩院を通過するであろうと思いますが、裁判官彈劾法案における職務の懈怠の場合に彈劾の理由となつておるのでありますが、家事審判事件の取扱いについても、またこの裁判官彈劾法が適用になるかどうかを明らかにしておきたいと存じます。
實際はおそらく參與員の意見というものが、この事件の解決には影響してくると存じますが、そういうような場合も家事審判官に影響してまいりますことに、多少缺點が出てくるかと思いますが、そういう憂いが豫想されないでありましようか。
裁判官中には家事審判所の審判官となりました裁判官のみは、裁判官彈劾法の適用を受けるのではないかという憂いが出てまいりますが、家事審判官に對しては、何か特別の優待その他の方法を考えておられるでありましようか。
本案は皇室典範の施行に伴いまして、當然の立法と存じますので、社會黨は原案に贊成する次第であります。
一條の一が新しく出てまいりましたので、これに關連してできるだけ重複しない範圍でお聽きしたいと思います。まず第一條の一項ができてまいりましたために、一編ないし三編に實質的に相當の變更があるだろう、このように提案の説明でおつしやつているのでありますが、どのような變更を一編と二編と三編とに加えるかについてお聽きしたいのでありますけれども、時間の都合もございますから、私二、三の點をお聽きしたいのであります。 問題になつているのは、第一に所有權の問題だと思うのであります。民法の二百六條と二百七條のいわゆる所有權の内容の規定であります。これらの内容が新しい民法の第一條によりまして、どのような變更をうけてまいりますかを、聽きたいのであります。
それでは第一條の第一項と二項とは、所有權に關する限り、從來の權能の内容を維持しておるものである。こうお伺いして間違いないことかと存じますが、さようでございますか。
それでは從來命令によりましても、法令の範圍といたしまして、所有權を制限し得たのでありますが、今後は法規によらなければ、所有權の制限というものはできないかと存じます。そういたしますと、過去における命令によつて所有權を制限するものがあつたといたしまするならば、それは新民法の施行と同時に、無効になるものかどうかということをお聽きしたいのが第一點。將來は政令等によつては、所有權に何らの制限を加え得ないものかどうかをお聽きしたいと思います。
民法九十條と第一條との關係でありますが、公の秩序と公共福祉との觀念上の異同がありますならばお伺いしたいと存じます。結局は觀點の相違から表現の相違となつてきたあのであるかもしれません。しかしわれわれは一方には公共の福祉という觀念をもつて律しなければならないと同時に、一方には公の秩序という觀念をもつて律していかなければなりません。これは同一のものでありますが異つた觀念でありますか。異つた作用をこの民法改正の上に及ぼすものであるかどうかをお伺いしたいのであります。
そこでこの公共の福祉という觀念は、これから概念が定められていくと存じますが、要するに公共の福祉に反する法律行為はやはり無効となるものでありまようか、お伺いいたします。
そういう點から考えてまいりますと、民法法規中にあります利息制限法でありますが、利息制限法が、第一條によつてどのように解釋されていくかという點であります。從來法定利息以上の額は裁判上請求することができないという規定になつておるのでありますが、高利の契約がおそらくは公共福祉という問題に絡んでまいりますので、無効になるものではないかと存ずるのでありますが、この點に對する御見解と、利息制限法の内容について、新しい民法の一條はどう作用していますか、御見解を承りたい。
私のお聽きしましたことが無理であつたかもしれませんが、それはそれといたしまして、問題になつております農業資産の相續特例法が、政府によつて提案されると聞いておるのでありますが、ある人たちが、この農業資産相續特例法を憲法違反かのごとく議論しておる人があるのでありますが、これが民法におきまする均等相續に反しますることは申し上げるまでもございませんが、當局のお考えは農業資産の相續に關する特例の法規を、憲法から見ましても、また民法の特例法といたしましても、適法なものであるという御見解に立たれるだろうと存じますが、なお御確信を承りたいのであります。
もう一つ、次に第一條の適用のことでありますが、從來私たちは契約は自由である、いわゆる契約自由の原則というようなことが民法を支配しておる、民法の原則であると聽いてきたのであります。現に民法の規定を見ますと、その原則に立つかと思われる法規が多いのでありますが、新しい民法の第一條ができてまいりました關係上、契約におきましても、その契約の締結、繼續、契約の解除、こういうものは、公共の福祉のためには強制する。つまり契約の繼續を強制する場合もあるのだ、このように解すべきものと見られるのでありますが、この點につきましての政府の御見解を承りたいと思います。