もう一つお伺いいたしますが、かりに私の見るところによりますと、第一條は二項以下すべて公共の福祉のために存する、まことによい法規であると思います。これはわれわれは現代におけるところの民法の一つの宣言となるかと思うのであります。かりに民法第一條第一項がないとしても、第二項が存續しておる限り、民法の解釋にあたりましては、一條の一項があるなしにかかわらず、同一に解釋していくべきものと考えますが、御見解いかがでありますか。
もう一つお伺いいたしますが、かりに私の見るところによりますと、第一條は二項以下すべて公共の福祉のために存する、まことによい法規であると思います。これはわれわれは現代におけるところの民法の一つの宣言となるかと思うのであります。かりに民法第一條第一項がないとしても、第二項が存續しておる限り、民法の解釋にあたりましては、一條の一項があるなしにかかわらず、同一に解釋していくべきものと考えますが、御見解いかがでありますか。
七百四十條も問題になつたと思つておりますが、先ほどの御説明の間にちよつと現れてきたのでありますが、かりに七百四十條の婚姻の届出が法令に違反した届出でありましても、受理いたしました以上は、婚姻の効果が法律上發生するものと存じますが、この點の御見解はいかがでありますか。
それから九百條、九百二十条の點をちよつとお尋ねいたします。これも問題になつたのでありますが、單純相續の場合、無限に被相續人の權利義務を承繼するということが書いてある。相續は均分均等の相續でありまして、債務の相續も資産の相續も、均等分割の相續でありますが、そうすると債務の相續が、千圓の債務があつて五人の兄弟があるときは、二百圓づつの債務になるわけであります。ここに無限の權利義務を繼承するという、この無限ということを加えました意味をお聽きしたいのであります。
そうすると、共同相續で、相續人が數人ある場合には、ここに連帶債務となつて承繼されるのだという意味がないのであります。
そこで無限という言葉を使いましたために共同相續人の連帶債務になりはしないかという見方もあるのでありますが、その點はそういう意味でお書きになつたのではないというようにお伺いしてよろしゆうございますか。
次に九百條でありますが、同條四號に有ります權利義務繼承に差等がついているのであります。この差等のつきました理由をお伺いしておきたい。相續分に對する差等であります。
あと一點でありますが、相續につきまして、相續といえば財産を多く考えますが、私たちのような者は、これから借金以外に殘せなくなるかもしれません。それで相續人全員が、かりに財産があつた場合といたしましても、相續を放棄したという場合、積極財産があつた場合、この法規に基づきまして、この財産の管理、歸屬はどこにいくようになりますか。
相續人全員が相續を放棄した場合でありますが、この場合九百五十一條が働いてきませんことは明らかであります。その場合どうなるかをお伺いいたします。
そういたしますと、九百五十一條がこの場合働いてくるということになりますか。
九百五十一條の讀み方でありますが、「相續人のあることが明かでないときは、」と切つてあります。私の聽いておりますのは、相續人全員が相續を放棄した場合をお聽きしているのでありまして、九百五十一條が相續人全員が相續を放棄いたしましたときに活動してまいる放棄とはとれなかつたのでありますが、これが働いてくるということになるのでしようか、お伺いします。
もう一つ現行民法の九十二條でありますが、これはお聽きしなくとも明らかでありますが、念のために明らかにしておきたいのであります。九十二條はいわゆる慣習が意思表示の補充となつてはいつてくる場合でありますが、法律行為の意思によつてここにある慣習が今度新しい憲法及び民法のもとにおいては非常に効力がなくなる。從來の慣習というものは非常に影響を受けて、おそらくは破棄せらるるものであるというように思われますが、やはり同様のお考えでございましようか。
九十二條は結局公共の福祉に反し、兩性の本質的平等に反する慣習がこの九十二條にははいり得ない、こう思わなければならぬのでありましようか。
休憩前に引續き會議を開きます。佐瀬昌三君。
よろしゆうございます。
本日はこれにて散會いたします。次會は追つて公報をもつてお知らせ申し上げます。 午後二時四十五分散會
ごく常識的なことでありましてわかり切つたことでありますけれども、二百三十二條に附加せられました一項につきましてお伺いしたい。ここには外國の君主と大統領の名譽毀損の場合でありますが、その國の代表者が告訴權を行うということになつておるのであります。これはどういう理由に基きますかということをお尋ねしたいのであります。天皇、皇后その他に對する名譽毀損につきましては、内閣總理大臣が告訴權の行使を代行するということがありますが、外國の君主、大統領の場合はどういうことに基きますかを明らかにしておきたいと存じます。
そういたしますと、大統領とか外國の君主が自國におられるのであるから、便宜的に代表者というものに告訴權を行わしめる、こういう御意味でございますか。特に天皇の場合のように、告訴權を行使しないであろうことを豫見せられて、代理權を設けたという趣旨ではないかということをお伺いしたいのであります。
しかしこの條文によりますと、わが國に滯在するばかりではなくて、外國に在る君主、大統領の名譽毀損をいたしました場合には、これは告訴せられるとみなければならぬような條文の規定であるまするが、そうではないでしようか。これは日本國に滯在する場合のみに限るのでありますか。
そういたしましとこの二百三十條の「公然事實ヲ示シ人の名譽ヲ毀損」とありますのは、世界に存在するすべての人、こう理解しなければならぬことに相なるかと存じますが、さようでございますか。
要するに二百三十條の人と申しますのは、世界のいずれの國の人をも、私たちがもし名譽毀損をいたしましたならば、その人から告訴される。こういうことに一應解しておきまして、そうして何らか法令か規則ができましたときには、それに從わなければならないか。それをお伺いしたいのであります。