そうすると、五十年もしくは十五年の使用権を負担した土地なんだ、工作物なんだということは公示の方法がありますか。全然公示方法というものは考えないのですか。
そうすると、五十年もしくは十五年の使用権を負担した土地なんだ、工作物なんだということは公示の方法がありますか。全然公示方法というものは考えないのですか。
たとえば地下にケーブルを、工作物をこしらえますね。そうするとそれは五十年であるか、あるいは十五年であるか、一々使用期間が定まる。定まつた後に土地の所有権の移転があつた。そうするとケーブルがあるものですから、新たに買い受けた人は、使用権があるということはわかる。しかし何年の使用期間であるか、賃料がすでに払われてあるかどうか、払われておるならば一体どれだけ払われておるかということはわからないわけなんです。わからないと、この法律によつてやるのだから、この法を知つておけばよいとおつしやるかもしれませんが、八十八條におきますと、前払いのときもあれば、年賦払いのときもある。ですから新たに買う人は公示があればわかるが、公示がなかつたらわからぬじや
そうすると、結局民法上の協議の場合において、所有権が発生した場合は、当事者間でやるのであるから、所有権の移転があとで起つたら、売り渡す人がそれを告げなければならぬという義務を民法上負うのは当然です。しかし工作物があるのだから、それでわかるのじやないか。裁定を受けた場合は公告されるのだから、ちやんとこれであとの所有権を取得した方の権利を守ることができるのじやないか。両者の協議の場合であつても、協議したことを都道府県知事に届出をするのだから、これで大丈夫じやないか、こういうのですね。大体大丈夫のように思いますが、その意味ですね。だから土地の権利移動が将来あつても、そのために特に不利益をこうむることはない、通常の注意をしておれば大丈夫だ、
よくわかりました。別段その点で私は欠点をついておるのじやありません。 それから第八十八條第二項の「通常生ずる損失を償うように、線路及び土地等の種類ごとに政令で定める。」ここに政令を持つて来たのですが、この政令の案はございますか。法律をお出しになつて政令にお讓りになるときには、政令の案を御作成になつておると思いますが……。
現在そうなつているんですか。
二十六年の改正の要件をそのまま持つて来たわけですね。
きつき五十年前払いしたら、かえないとおつしやいましたが、そうすると十年たつて相場がかわつて、非常に高く貸すと、従来の人は非常に安かつたというのですが、救済の上方法がないということになりますか。
この八十八條による使用の対価という意味は、使用権設定に対する権利取得の対価なんだ、賃料というものではないんだ、こう覚えておればよろしい、こういうことになるのですね。
わかりました。そこで通常生ずる損失というその計算の方式を知らしてくださいませんか。一円からずつとありましたが、一年間宅地は幾らでありますか。
一坪に対してですか。
そうすると、一本一年で十一円の場合で十五年分払つておるのですか、割引をするのですか。
それは割引になるのですか。
そうすると一年払いするときは高くて、数年分払つて行くとき、全部払つて行くときは割引するという方針はかえないのですか。またどういう率で割引するかを伺いたい。
その計算の方式、たとえばホフマン式を用いるなら用いるということはきまつているのですか。
万事政令でやるからまかしてくれでは、ちよつと審議に無理であります。法律をきめているのですから、一体最低幾らにする、これこれは幾らにするという表でも見せられませんか。これは小さいからよろしゆうございますけれども、万事政令にまかせるというのは本来原則的には許されないのですから、その表をひとつお示し願えませんか。
それでは局長にお伺いいたします。政令によつて委任をとろうと盛んになさるようでありますが、法律と政令の関係について、一体法律の内容をなす政令はどういう限界まで許されているという御見解でしようか。
政令にまかせるというときには、これから十分御準備なさつて御説明くださるようにお願いしたい。これは土地の対価額がきまつて来るわけでありますから、使用権の設定を受ける義務者の側では、かなり考えなければならぬことだと思う。それで今おつしやつたようになりますと、「通常生ずる損失」ということが一番の眼目になつて来る。これについて私と皆さんの考えが違えば議論が出るのでありますが、「通常生ずる損失」というのはどういうことですか。これを明らかにしてくだされば、第八十八條の政令でやるということにおまかせしてもいい。これがあまり異なつていると、今坪十一円とおつしやつても、御審議の結果三円ときめられても何も言えないということになりますから、この基準を御説
「通常生ずる損失」というのは、普通法律で用いている言葉のようでありますが、賃貸価格を標準としてもつとはつきりしたものを定めることはいけないのであるかどうかということが一点。もう一つは、民法上の協議によつて使用している場合にも、対価はやはり政令の範囲内できめることになりますが、お互いの契約できめるということは許されないわけですね。
よくわかりましたが、今までの使用の対価はやはり通常生ずる損失として御計算になつた基礎でありますか。
そうすると現在定めてある対価よりは安くはならないわけですね。