それでは米澤部長から……。さつき速記がはつきりとれたかどうかわかりませんので、現在の使用料についてもう一度伺いたいと思います。
それでは米澤部長から……。さつき速記がはつきりとれたかどうかわかりませんので、現在の使用料についてもう一度伺いたいと思います。
たとえば田に立てておつた電柱が崩壊することによつてだれか人畜に損害を与えた場合は、その損害賠償の責任はあるということになりますか。
次に八十九條の第三項をお伺いしたいと思います。これは土地の一時使用の場合でありますが、土地等の一時使用の場合には、占有者に通知しなければならない、それから第四項の土地等が居住の用に供せられているときは、その居住者の承諾を得なければならないとありますが、この居住者は占有者ではないのですか。
これも法務府と御相談になつて用語をお使いになつたのでしようが、居住者が占有者でない場合はどういう場合ですか。
第四項を聞きましよう。第一項の規定により一時使用しようとする土地等が、これは土地、建物、工作物等が居住の用に供せられておるときは、その居住者の承諾を得なければならぬのでありますから、そうすると建物の所有者に通知する、ところが建物の所有者が第三項の占有者となつて行く。ですから居住者が占有者でないという場合があり得るかどうか。四項の居住者というものはどうしても必要な規定であるのか、三項だけでは間に合わなかつたのか、並べて丁寧に書いたおつもりならそれでもよろしいのですが、どういう場合があり得るか。
わかりました。それから土地の立入りでありますが、立入りのときまでも損失を補償するという規定を念入りに置いたのでありましようが、立入りの場合従来の例といたしまして電柱を立てるのだとか、設備をやるのだから立ち入らせてくれと言つたとき、だれか補償を求めた、拒んだという例があるのでありますか。
非常に御丁寧な立法でありますけれども、通させてくださいとか、これはちよつと使わせてくださいというところまでは、みんな通信業務に携わる人が言つても断る人はいないと思うのです。そのくらい不親切ではないと思います。それでは私の質問はこのくらいにします。
この公衆電気通信法案も有線電気通信法案も、ともに必要な法案でありまして、ことに公社ができました以上は、この両法案ができなければならぬと思つております。私が質問いたしますことは、決してこの法案のあげ足をとりまして、一人で快哉を叫ぼうというのではありません。できるだけよい法案を通したいという趣旨からお伺いいたします。但しわからない点がございますので、この点はできるだけ究明しておきたいし、また質問を通して御意見を伺つた上で、修正すべき箇所があれば意見を申し上げたいという趣旨から質問するのであります。従つて私が質問いたしますことは、非常に幼稚と思われるかもしれませんが、幼稚と思われるところからひとつ質問したいと存じます。それでは橋本委員が昨
今までの手続はわかりましたが、そういたしますと電話局に申し込むというのですか。電話局が公社の事務所として手続をとるということになりますか。
そういたしますと、公社法第四條の第二項による従たる事務所というものは、各区域にでき上るのだ、こういうことになりますか。
そういたしますと、そこに申し込めば公社に申し込んだということになるのでありますか。
もう少し法律関係から深くつつ込んで聞きたいのですが、この現業事務所で申込みを受付けて、それが公社で受付けたということになる法律関係はどういうことになりますか。公社の事務を委任をした、権限を持つた人が、そこに公社の代理としておるということになるのでありますか。事務所ではないのでありますから、何かそこに公社を代表する法律関係を持つたへがいなければならぬということになりましようが、そうなつて来ましようか。
そこで申込みがあつた。それに対して今までのような取扱いでありますと、口頭で電話を申し込み、設備ができそうだというときに、あらためて書面で提出させるというのでありますが、申込みを受領したときはいつになりますか。書類が到達しましたときに正式申込みを公社が受けたということになるわけですか。
そこでこの契約は私法上の契約になりましようから、その申込みの内容は多分こうなりはしませんか。電話の設備を利用したいからその設備をやつてくれ、こういう申込みだろうと思います。そうして法に規定するところの條件、たとえば特別加入区域においては一定の負担をする、加入区域以外においては法の定めるところによる負担をするから設備をしてくれと申し込む。それに対して公社の承諾の通知がなければならないでしようが、承諾の意思表示はいつまでにどういう形式でやらなければならないのかをお聞きしたい。
さてその承諾の意思表示はいつまでやれということでありますか。これは公社が任意なときにやれるという、この法には制限がございませんから、公社がすきなとき、かつてなときにやれるというふうになるのでありますか。
そこでこの承諾の條件が二十七條に書いてありますが、これによりますと、予算の範囲内においては全部を承諾しなければならないといつている。申込みは全部承諾をしなければならぬが、それは予算の範囲内においてであるという規定のように見えます。ところで予算の範囲内において全部を承諾しなければならないという趣旨は、どういう意味でありましようか。これは申込み全部を承諾するということが原則であるが、予算がない場合にはいたし方ないという御趣旨だろうと思います。そうするとこの書き方は、公社は全部を承諾しなければならないが、但し予算がない場合においては承諾しないことができる、こういう御趣旨ですか。
するとこの條文の書き方が、一般から見て非常に理解しがたくでき上つているようでありますが、それはそれとして、承諾については二十七條の二項の予算の範囲内であるとか、あるいは、二十八條、二十九條というような條件があるので、公社ではこれらに照して承諾を與えるのでありましようが、承諾いたしますと、ここに契約が成立する。そうすると公社はその契約によつて権利を取得し、義務を負担する。加入申込者の方もやはり権利を取得し、義務を負担するということになりましよう。この申込者の取得した権利、義務は、営業とともに讓渡ができるのか。相続、合併の場合、やはりこの契約に基いて取得した権利、義務は移転ができるのか、これをお聞きしておきたい。 その他三十五條では
そういたしますとこの三十五條の規定は、まだ電話は設定しないけれども、電話加入の申込みに対する承諾があつて、契約が成立した場合の権利をもこれによつて処置解決して行くのだという御趣旨なのでありますね。
しかしこの場合三十五條は適用になるわけですね。承諾した場合、電話がついてもつかなくても加入権なのでありますから、三十五條は適用されて来るということになるのですね。
それから公社であつても、あるいは加入申込者であつても、契約不履行の場合に、私法関係によつて解決することになるのですか。それからこの場合解約は認めるかどうか。それから契約解除については何も規定しておく必要はないか、一般の民法に従うのか、これを明らかにしていただきたい。これはつまらないこととお思いでしようが、電話の加入権は一個の財産みたいになりまして、一般取引されております。これについて皆さんから御意見を伺つておくことが、法律紛争の解決の一つの資料になるのでお聞きしておきたい。