この四十條はすでに通話が開始せられた場合ではありませんか。そういうことがあるかどうかわかりませんが、通話が開始してはいないで法律関係ができ上つた場合を聞いているのです。
この四十條はすでに通話が開始せられた場合ではありませんか。そういうことがあるかどうかわかりませんが、通話が開始してはいないで法律関係ができ上つた場合を聞いているのです。
それでよくわかりました。あとは橋本委員の御質問に続いてお聞きしたいと思います。
三十五條によると、営業とともに譲渡する場合は、加入権の移転、譲渡を認めるということになつておりますが、営業とともに譲渡する場合にのみお認めになつた事情をお聞きしておきたいのであります。
営業とともに許すということになりますと、加入者のある特定の人、あるいは多数になるかもしれませんが、その人にのみこの讓渡権を認めたことになりはしないでしようか。だからこの場合は、公共の福祉のために必要があるのだから認めたという理論になつて来なければならぬと思う。営業とともに譲渡を認めるということになりますと、公共の福祉とどう関係があるかをお聞きしたいのであります。
おそらくこの御趣旨は今おつしやつたことく、営業そのものに電話は欠くべからざるもの、営業と電話は一体であるという御趣旨から出て来たと思うのでありまして、この意味におきまして、私も決して三十五條のきめ方が悪いとは思いません。そこで疑問を持つて参りますのは、営業を讓渡したという事実が、どういうことによつて証明されるか。ただ譲渡人と譲受人との間に営業譲渡があつたから電話を移転してくれ、こういう場合でもお認めになりますか。
これを不正に利用される憂いが非常にあるのであります。不正に利用されますと、他の加入者の不平が起つて参りますから、そういうことの起らないように、これはできるだけ御趣旨のように健全にやられたらいいではないかと思われます。 ただここにもう一つ、この点はお考えになりましたでしようか。設置せられてある建物を譲渡して行くときは、建物の譲渡と一体として電話の加入権の譲渡を認めた方が、公社も買い受ける人も両方便利ではないかと思いますが、この点はお考えになりませんでしたか。
三十六條に公社の承諾を得なければならないとあるのですが、この承諾はどういうケースでなされるのでありますか。営業讓渡があつて電話を移転する、この承諾は通知があるのでありますか、どういうことになるのですか。
そうするとこれは譲渡ができないのですから、対抗要件はいらないでありましようけはども、電話加入原簿に移転が記入されたときに権利関係が移転した、こういうことになるのですか。
それから相続の場合、一人の相続でなく、何人もが相続しました場合には代表者を定めなければならない、こういつておるのですが、この代表者一人で譲渡の場合は売ることができるという申請、判をついたならば、代表者一人の行為によつて譲渡というものを認めて行きますか。
三十七條の五項に参ります。これによりますと、「代表者は、公社に対して加入者を代表する。」とありますから、公社の取扱いといたしましては、やはり代表者のやつた行為を、全部全員がやつたと認める方がめんどうじやないのではないか。内容まで公社が調べて行きますと、非常に複雑になつて、たいへんなことになりしないかと思いますが、かような御処置をとると、どういう弊害があるのですか。今のように内部まで調べて、権利関係を見定めるということになると、どうなりましよう。
三十五條でちよつと承りたいことがありますから、お開きしたいのです。例をとつて言いますと、今小間物屋をやつておる人が電話を持つておつた。それを居抜きのままで売る、営業譲渡をした、そういう場合には三十五條によつて電話の譲渡も当然公社が認めるということになるのでありますか、それをひとつお聞きしたい。
そこで医者が電話を持つておつた。その医者が郷里に帰るために、自分の医院を他の医者に渡して去る。それからまた弁護士があつて、事務所に電話を引いておる。他の人が来てそこで法律事務所をやる、もしくは弟子がそこでやる、こういうことになりました場合には、これはどうなつて行きますか。
では前例の医者の場合、医者がそこで、あなたは医者の業務をやつてよいという契約があつた。また弁護士の場合も、その弟子に対して、お前がここで弁護士事務所、法律事務所をやつてもさしつかえない、今までの一切の私の事務をやつてさしつかえないのだ、こういう事務の引継ぎ等があつた場合には、これはどうなりますか。
医師とか弁護士は、嚴正な意味では営業譲渡ということはあり得ないのです。譲渡しようにも譲渡できない。しかし実際の場合には、医者の場合も弁護士の場合もこういうことがあり得る。実情に即して何とかいい方法を考えるということをおつしやつたのでありますが、そうなるとどうなるのでありますか。加入申込みをした弁護士なり医者なりが新しく申し込んで、その電話をその人が設置したということになるのでありますか。
順位によると、医者が何人も先に申込みがあつたとすれば、その電話のある家に入つた医者の方があとであつた場合は、順位が遅れることになると思います。そうすると先に申し込んだ医者の方にやらなければならぬことになりますが、その場合にも、医院に入つて讓渡を受けたその人に電話を使わせるような置をとる、こういうお考えでありますか。
今お聞きいたしましたようなことは、社会的に営業譲渡とほとんど同じような状態になつておるのでありますが、これが救済の方法がないのでありますが、何か考えられませんか。
営業譲渡と同一なものと考えて、特別な取扱いをやるには何か法的な根拠を必要としませんか。この三十五條だけでは足りないのではありませんか。
営業とともに譲渡するという営業譲渡を持つて来ましたが、営業譲渡はすでに法律上その要件がきめられている。そこで事業を引受ける者には電話の加入権の移転も認めるということに、この法文を直すわけには行かぬのですか。その方があなたのおつしやる社会的実情に合して来ると思う。たとえば大工さんがありまして、その大工さんが弟子に今までやつていた建具をやるというときには、営業譲渡という方式で行けるのであります。ところが何か特別の技能者の場合、たとえば踊りのお師匠があつた。その弟子に自分の踊りのことを一切道具も何もみな引継がして、あとを立てさせて行く。こういう場合には、技術そのものに着眼するのでありますから、営業譲渡という観念は入つて来ないと思う。その人
将来の三十五條を活用して参りますときに、今のようなお話では、ずいぶん取扱いに困難せざるを得ないと思います。各地にこの法案が行くのであります。もちろんこう解釈すべきだということは、あなた方から、さらに公社から取扱者に指令になるでしよう。例をもつて知らして行くに違いないと思います。何しろ営業譲渡とあるものですから、結局営業譲渡とお認めになつたのも、電話はその事業と一体となつて活動して行くんだ、その事業そのものを救つて行くんだ。それがあなた方の言う公共の福祉にも合致するし、社会的需要にも応ずるんだというので、この三十五條が立てられた。ところがそれだけでは非常に狭くて、事業の継承、結局常業譲渡は事業の継承になりますから、事業継承というものを
先ほど橋本委員が質問されましたときに、答弁の中に條約のことが出て参りましたが、第九條の説明を承りたいと思います。「国際電気通信業務に関し條約に別段の定があるときは、その規定による。」こうなつておりますが、現在国際電気通信業務に関して條約が幾つくらいあるのでしようか。