それらの條約と今提案になつております公衆電気通信法案、有線電気通信法案というものが牴触しないようにでき上つておりますでしようか。
それらの條約と今提案になつております公衆電気通信法案、有線電気通信法案というものが牴触しないようにでき上つておりますでしようか。
そこで国際電気通信に関する條約、そしてそれに付属する規則が将来変更されたというような場合に、ただちにこの法案の公衆電気通信法の中の規定、いわゆる法となつて入つて来るのでありますか、それとも日本が新しく制定した後に法としての効力が発生するのでありますか、どういうことになりますか。
そういたしますと、将来この法案に異なつた国際通信條約に基いた規則が出たといたしますれば、それがこの法案の内容をなすというふうになりますね。そうしてそれに反する限りの部分は無効になつて行くのだ、こういうふうに解釈してよろしいわけですか。
それでわかりました。そうあるだろうと思いますが、その場合にただちにその法律を改正しますか、それとも改正しないでほうりつぱなしておきますか、どういうぐあいになりますか。
ところが一般から見て参りますと、国際條約の規則がどうかわつたかということは、なかなか一般的にならぬものですからかわりました場合は、やはりこれをかえる。かえた條文は條約のかえられたときにさかのぼらせて効力を発生するような措置をおとりにはならないのですか。そういう御処置をおとりになる必要はございませんか。
電報の方で聞いておきたいのですが、橋本委員にひとつお許し願つておきます。これは十六條でありますが、電報の配達先という規定があります。「電報は、あて名に記載された場所に配達をするものとする。」とありますが、あて名人がだれであつても、その場所に配達すればよい、こういう御趣旨でありますか。
それで電報の制度において、あて名人に必ず渡すような制度はありませんか。
十六條の趣旨はよくわかりましたし、あて先に配達することによつて配達義務が完成するという立法には私反対ではありませんが、特にそのあて各人に渡してくれという電報は、料金が今より高くなつても、そういう電報は需要がありませんか。
それから電報を配達したという事実を証明してくれという利用者側からの求めば、今まであつたことはありませんでしようか。
それから郵便にありますまうな内容証明需要竜ありませんか。
ところが電報は重要な意思伝達の一つの機関になるのでありますから、各個人が他人に自分の意思を伝達いたしますことが、日常生活において法律上重要な問題になつて来るのであります。これは御承知の通り郵便の内容証明のようなものでありますが、これらの制度を考えてみる必要はありませんか。
写しを交付するというのでありますが、それは何年間保存してくれますか。電報の保存事務は法に規定してありますか。電報は権利とか、義務とかの人間生活における意思表示の重要な機関を勤めているのでありますから、その電報が今のような正写を出してやるというようなこと、また何年間保存の責任を持つてやるかというようなことについてお聞きしたいと思います。
さつきの内容を証明する電報ですが、配達があつたということを証明するという制度は、まだお考えになる必要はありませんか。
第七條において「公社は電報の受付、伝送若しくは配達、電話に関する申込の受付、電話の通話の取扱若しくは交換又は公衆電気通信役務の料金の収納に関する事務を郵便局において行うことが適当であるときは、これを郵政大臣に委託することができる。」とありますが、この第七條によつて郵便局に委託した場合、これは郵政省に委託料金というものはとられますか、支拂わなければならないのですか。
支拂うところの八十億の金でもつて、特定局はどういうことをするのですか。
関連して今の七十七條でお聞きいたします。この七十七條によりますと、「支拂の日の前日までの日数により計算した延滞金を支拂わせることができる。」ということになつておりますから、結局公社ではとつてもとらなくてもいい、こういうことになるのではありませんか。
この法の性格を聞きたいのですが、公社となつたのでありますから、公社の営業に関することは公社自体にきめさせて、それを監督官庁であるところの大臣が認可するかしないかということにしておいて、この法には営業に関する法規は除くという方向をとればいかがでありますか。今審議しております公衆電気通信法案によると、営業に関することもずいぶん入つておりますが、この点は立法技術としてはいささか疑問がありはしないかと思いますが、いかがですか。
七十六條の一項四号でありますが、この四号の、電話を二日以上通話することができなかつたときは料金は返還するという規定でありますが、二日以上通話することができなかつたときは、加入者よりその旨を電話取扱局に通知した日後の通話をすることができなかつた日数に対応する料金を返還するということをうたつております。ところがこの電話が不通になりましたのは、加入者の方からその通知を受けなくとも、電話局ではわかるのではありませんか。もしわかるといたしましたならば、通知があつたそのときから料金を返すということでなくて、不通になつたそのときから返すのだ、こういう規定の仕方はだれが見ても公平なのでありますが、なぜ加入者の申込みがなければ返還しないのか、申込みが
よくわかりました。次に六十八條の料金の減免についてお伺いいたしたいのでありますが、たとえば何人もどの電話機からでも火災のあることを通知いたした場合には免除になるということになりましようが、これはやはり火災のために通知するのだ、そのように記録してくれ、こう断らなければならないのでありますか。
七十六條による料金の返還についてでありますが、「加入者の責に帰することができないというほか「発信人又は受取人の責に帰することができない事由」というのでありますが、天災、事変の場合、非常事態が発生した場合、その他特にやむを得ない事情のある場合の通話停止に対しては、もちろん料金を返還するということになりますか。