「天災、事変その他の非常事態が発生した場合その他特にやむを得ない事由がある場合において、」と六十二條の表現に使つておりますが、小学校の一年生のような質問でありますが、天災、事変、非常事変その他やむを得ない事由ということについて、ひとつ御説明願いたいと思います。
「天災、事変その他の非常事態が発生した場合その他特にやむを得ない事由がある場合において、」と六十二條の表現に使つておりますが、小学校の一年生のような質問でありますが、天災、事変、非常事変その他やむを得ない事由ということについて、ひとつ御説明願いたいと思います。
「天災、事変その他の非常事態」ということからいたしまして、こういうやむを得ない事態はどういう場合をお考えになつたかわかりませんけれども、結局は通信事業が完全にやれないような状態に立至り、公社の方で人為をもつてしても通信はやれないような事態になつた、このときをやむを得ない事態というのだ、こういうふうに解してよろしゆうございますか。大体そういう意味ででき上つているのだろうと思うのであります。通信事業をやれないということ自体が、社会の常識から考えてそれがやむを得ないこととみんなが認めるような場合は、専用を停止することができる、こういうふうに解釈すべきでしようか。
さきに橋本委員から百七條の損害賠償について適切な御質問がありましたので、時間をできるだけ節約いたしまして、この條文でわからないところをちよつとお聞きしておきたいと思います。百七條の第一項の第三号、これはどういう規定でありますか、ひとつお知らせ願いたい。
あなたのおつしやつたように、五日間もかまわないでも責任はないということになつてしまうのですから、これでは少しおそ過ぎはしませんか。実際は修理を申し込めば、ただちに来てやつてくれるかもしれません。けれども賠償責任はないのでありますから、一日、二日は延ばすということもあり得るでございましよう。そういたしますと、実際上はここにおきめになつたもので、公社では賠償を支払うというようなことはなくなるじやないですか。非常に公社の方は保護せられであるけれども、利用者の方はなかなか保護されていないように思いますが、せつかく賠償の法規をこしらえても、事実の上においては支払わなくともいいというふうな法になりはしませんか。
そこで加入者、利用者が損害賠償を受けようといたしますときには、どういう手続をとればいいのですか。電話が五日間通じなかつたとか、電報が遅れて着いたとか、そういうことを申し出ればただちにやるのでありますか。
申出をどこにやるのですか。その電話局にやる。そうするとただちに払うということになるのですか。その審査の機関とか払うとかいうことはどうなるのでしよう。
申し出ていれば何らの審査もなくて支払つてくれるのでありますか。
たとえば百七條の一項一号の電報が速達よりも遅れたのだと、こう言つて参りましたときに、さあ、いや配達になつたのだ、ならないのだ、何日間でやつたのだ、こういうような争いになつたときに、電報局ではただちに聞いてくれるかどうかわからない。当事者間に紛争が起つた、いさかいが起つた場合には、それはどうなるのです。だれがきめるのですか、その賠償責任があるとかないとかいうことを……。
そうすると電報を配達いたしましたときには、配達時間は正確に書かれてありますか。
それは配達局の方の定めたところによるのである。配達局の方は準備がありましても、受けた方では受けないといつたときに争いができるのでありますから、ただ一方的に、電報局のみの資料によつて判定して行くということになるのですか。
そこで事実をはつきりいたしますための機関とか、設備とかというのは、どうしてでき上つて来るのですか。
ほんとうにこの百七條を生かそう。こういうような誤りが起つたとき賠償しようとすれば、小さい規則もそえて、みんながこれを使えるように、この條文が生きて働けるようになすつてくださいませんと、審議は非常に困難になるのじやないか。実際これをこしらえても、いつ着いたか着かないか、争いが出て来るというようになりますと、実際上はこの條文は使えなくなつてしまつて、おそらく賠償は国民には約束した、利用者には約束したが、いざとつた人は三人に一人もなかつたということになりますと、非常にこれは成績がよかつたから賠償事故がなかつたとも言えますけれども、そうじやない。私はただいま御説明を聞きまして、賠償の範囲をこの点に定められましたことについてはやむを得ないじや
もう一点だけですからお許し願います。この百七條一項に書いてありますように、「損害の発生について利用者に故意若しくは過失があつたときは、この限りでない。」これに対して、先ほどの橋本委員からの質問に対しまして、お答えになつたところでは、この挙証の責任が利用者側にはないのだ、もしも利用者の方に故意、過失があつたならば、その故意、過失があつたということを公社の方で立証しなければならぬというように承つたのでありますが、そうでありましような。そう読むべきでありましような。
しかし損害が発生しましても五倍しか払わぬのですから、たとい損害額は二倍であつても、支払うべきものは五倍でありましような。この書き方はそうじやないでしようか、五倍に相当する額ということは……。
損害額がかりに二倍であつたとしたときは二倍となるのですか。そうするとたくさんあつても五倍を限度として、二倍、三倍、四倍と見て支払つて行く、こういうことになるのでございましようか。
またそうなると問題になつて来る。二倍、三倍、四倍ということの認定はどうしてやりますか。だれがどう決定して行きますか。私のこの読み方が悪いのでしようかね。第一項の二号を読みましようか。「その電報の料金及び照合の料金の合計額の五倍に相当する額」、これを賠償金としてやるぞ、こう見えるのではないですか。ですから五倍なら五倍は、二倍であつてもやるのだ、こうするからして、幾ら賠償額が多くても、公社の現状が公共事業であり、諸外国の例もこうあるのだ、公共の他の事業もこうあるのだから、これでがまんしてくれという法案じやないのですか。
それでは何倍になるという損失の算定は非常に困つて来るのじやないですか。何倍やつたらいいかということは……。それよりも、なるほど一項の方には「掲げる額を限度とし、」とこうありますが、あとの方には相当する額といつたのですから、こういう事故が起つたならば、五日も通話ができなくても賠償するのだ、料金は返してやるし、あとは五倍だ、こういうのですから、五倍に相当する額はやるということにせられてはどうなんですか。そうされては公社の会計にどう響くのですか。この條文をこしらえましても、そうあるとお思いですか。この百七條の規定の加重が、そうめんどうにしてやつておいて、かえつて賠償額よりも査定する人間の方が手数がかかつて、費用がかかつて来まして、何日も何
それではどうかこの一号、二号の理由をとりまして、一倍のときはどういう場合、二倍のときはどういう場合、三倍のときはどういう場合、五倍のときはどういう場合ということをお考えになつたのでしようから、ひとつお知らせ願えませんですか。
結局この五倍ということになりますと、料金の合計額の五倍ですから、大した額ではないだろうと思う。片方では、こういう字は五倍以上なんだから、たくさんの損害を受けたと言うに違いないのであります。ところが五倍に限るのでありますから、これは一般に誤つたら、全部この條に規定する五借を払うということにしてもさしつかえないとも思うのですね。たとえば朝六時に着くと言つたのを、七時に着くとした。そうすると七時と言つて一時間の差があつたことが——私のようなつまらない人間ですと五厘の損失も起らないかもしれませんが、一時間遅れたために私はかくかくの用がやれなかつた、幾らの損害だ、こう言つて来るに違いない。あなたの方ではそうではないといつて争うことになる。そう
通常電報の文字一つ間違つたという場合には、損害賠償はしませんね。