通常の電報にやらないのですから、特殊な場合なのですから、全部そうなりはしないだろうと思うのです。たとえば照合電報、専用の電話ということになりますと、通常の電報も入るといたしますれば、これはよほど考えなければなりませんけれども、ほんとうに特殊なものでありますから、五倍に切られる、そのような取扱いが正当じやないかと思うのでありますが、そういうことは考えられませんか。
通常の電報にやらないのですから、特殊な場合なのですから、全部そうなりはしないだろうと思うのです。たとえば照合電報、専用の電話ということになりますと、通常の電報も入るといたしますれば、これはよほど考えなければなりませんけれども、ほんとうに特殊なものでありますから、五倍に切られる、そのような取扱いが正当じやないかと思うのでありますが、そういうことは考えられませんか。
照合電報の場合は念には念を入れて高い料金をとつておるのでありますが、どうしたつて最低は五倍払わなければならぬということになりはしませんか。利用者の方からいうと損害は莫大に行くんです。だから専用の場合だつて同じでありますが、結局は五倍というものは払わなければならなくなるんじやありませんか。もし払うとなれば、この場合五倍なら五倍とはつきりした方が、かえつて事務の取扱い上の経済になりはしませんか。たとえば三百円払うのを百円払おうとして、両方に時間の空費と、いろいろの照会とか何とかめんどうなことをして、五倍を三倍にしたところで、公社の方としては何らのもうけもないということになりませんか。
この條文に限りましての質問は終ります。皆さんの公社に対する監督を十分なさることを私はお願い申し上げてこれだけじや終つておきます。
関連して……。三十四條で橋本委員から今いろいろ詳細に質問がございましたが、公社の予算の範囲内において当然復旧義務を公社が認めておるのでありますが、結局これは金がなければやらないという條文になるのであります。金がなければやらないという公社の方では責任の限度を定めたのでありますから、加入者の方に対しては、電話の利用者の方に対しては、これに相対応する何か利益がありましようか。自分がつくらないならば、まずもつて人をつぶさないことを予定しなければなりません。自分が努めないで、利用者にのみ要求するということは、公社の事業の性質上どういうものでしよう。世間一般の條理からいつてもどうか。三十四條で公社の責任の限度をきめた。それではこれに対応する加入
では七十七條を見て参りますと、料金の支払いを怠りました者は日歩四銭をとる。利用者の方でも非常に困つて金が払えないということはありましよう。ありましても、違約した場合には日歩四銭をとる、こういつておる。金がない場合はどつちでも同じで、困ることがあるかもしれない。片方では電話がこわれても修繕してくれない。片方では一生懸命利用して何十年の間料金を払つたけれども、一時不況に陷つたら日歩四銭をとる。こういうのは、二つの法案を比べてみまして、これは條理に相反しない法條でありましようか。私の聞きますのは、法律というものはやはり情理に従つて行かなければならぬが、こういうようなものをおこしらえになるのに、あなた方は金がないから義務が果せないという、片
電話でありますと、五日間通話しなければ損害も料金も返すのでありますが、四日間の場合にはやらない、料金をとることになりませんか。四日通話しなくても賠償もしないし料金も払いもどししないし、滞つたものに対しては四銭の日歩を払う、こうなりはしませんか。
一体四銭というのは損害金になるでしようが、これはやむを得ない場合には、免除の規定など考えなかつたのですか。どの法文に現われて来るのですか、あるいは実際の取扱い上はこうなるのだということですか。
御当局にお伺いいたします。二十八年度以降とおつしやつたのですが、二十八年度のいつごろになりますか。以降と申しましても、十年も先のことでありましては困るでございましようから、大体の見通しはいつごろになりましようか。
庁舎の敷地は、すでに手に入れてあるという話でありますが、どうでありますか。なお敷地については、宮古市から寄付になつているかどうか、それもひとつ……。
それから一部は寄付になつておるかどうか、あるいは一部が買入れのときに寄付になつたかどうか、それをお調べ願いたいと思います。もし寄付になつたとすれば、十分地元の事情を御考慮願いたいと思います。 —————————————
ちよつと関連して……。大臣にちよつとお伺いいたしますが、実は大臣の、ただいま政府が元の会社の株主に対して特に考慮するというお言葉を聞くと、私は意外に存じます。前半の方を聞きますと、私は大臣の御決心を実にそうあつてほしいと存じておりましたが、あとで政府がここに考慮する、株主には株式募集のときに特段の考慮をする、こうおつしやるのでありますが、ほんとうにそうお考えでありますか。もし犠牲ということになると、農地解放で五十万の人たちが大きな犠牲を拂つておるのはどうなさるかということを、政府にお聞きしなければなりません。この点どうしても明確にしておかなければなりません。
私はそれあるかと存じまして、実は株式の引受け等についても政府当局に質問したはずであります必ず公平にやる、申込み順にやるというように承つて、私は安心しておりましたが、大臣はやはりその点を考えられて、御信用申し上げますから、公平にやつていただきたい。そうでなくても、自由党の諸君の言うように、この会社を建てるについて、世間では何か疑いを持つているようだと質問したところが、そういうことはないと答弁しておられる。たとい何もない公正なことであつても、旧株主にやるというようなことを大臣が言われると、問題が起るのじやないか。私は政界のことは暗いのですが、そういうことに対して大臣は疑われるようなことを言うべきではないと思う。これはあなたのためにも、日
この国際電気通信條約附属無線通信規則の五一一について伺います。まず最初に伺いたいのは、これは電波法に関する條約なのでしようか。
これは日本で見れば、電波に関する條約の一つと見てよろしいですか。
ここに「第一級又は第二級無線電信通信士証明書を有する者は、船舶又は航空機の無線電話局の業務を行うことができる。」とありますが、この査第一級又は第二級」の意味は、日本における第一級、第二級というものを意味するのでありますか。
その場合に、日本の国家試験でやつている一級、二級というのは、この條約にのつとらずにきめられたか。この條約に適合せしめるために試験をやつておりますか。またこの條約に日本の一級、二級が該当しないというならば、日本はこの條約をどう見ておりますか。
今伝統的にという御説明でわかつたといたしまして、私はただ條文を見てまずきめて行きたいと思つております。何といつても話のできますのは條文でなければなりません。そういたしますと、この国際電気通信條約附属無線通信規則の第一級、第二級というのは、日本でやつておる第一級、第二級も同一なんだと読んで行かなければならぬのじやないですか。この国際條約そのものを見ますと、そう見なければ、何か日本における特例というものがこの條約の中に入つておらなければならないはずである。入つておらないところを見ると、やはわ国際條約にいうところの一級、二級というのは、日本における一級、二級である。そうして一級、二級である限り、日本も国際的に準ずるものだ、こう読まなければ
それでわかりました。ところで今度は電波法の第三條をごらん願いたいと思います。電波に関する條約だとおつしやいましたから、電波法の第三條によつて「電波に関し條約に別段の定があるときは、その規定による。」この規定が出て参ります。だから電波法を読みますにはこの條約が入つて来なければならぬ。この條約が入つて来ると、第二級というものは、この電波法できちんときまつて来る。そうなりはしませんか。そうなつて参りますと、あなた方が第二級でこうだというこの條文をこしらえることは、通るかというと、ちやんと国際的なもので二級がきまつて、その免状を出してしまつた。この国際條約の規約によつてきまつてしまつておるのでありますから、あなた方が何とこしらえようとも、三
そこで五二の読み方でありますが、これは第一級または第二級無線電信通信士は船舶及び航空機の無線電話の業務を行うことができるとなつておりまして、一級も二級も電話の業務を行うことができるということでありますから、むろん電信の方も独立して行えるということを前提として書いておるのじやないですか。国際條約にそうあるのじやないですか。電信をやれる、従つて電話も独立してやれるのだ、こう書いてあるのだろうと思うのです。そう読んで行くほかない。特別規定があればそれを示していただきたい。そうするとこの三條の読み方は、何としても国際電波規約から二級も独立してやれるのだというふうに出て来るように見える。それでこの條約に加入しておる外国の二級通信士は、国際的に
電波法の三條を読んで参りますと、「電波に関し條約に別段の定があるときは、その規定による。」といつておるのでありますから、日本の法律は條約をここに借りて来たのですね。ですからこのおつしやる規約もここに入つておる。規約が入りますと、今言つた五一一のきのう参考人が指摘しておられた、まだほかの條項もありますが、それらが入つて来て、二級も国際通信を行い得るということになつておる。そうするとこの国際通信を行うことができるという規定がやはり三條において入つて来なければならないのじやないか。もしもあなたのおつしやるようなことをやろうとするならば、この電波法の三條が生きておる限り困難ではないか。御改正にならないか。法律をどういうようにおやりになるか。