そう来られると思つた。それをこしらえることが三條とどうかということを聞いておる。四十條があるから三條が生きるんだということでなくて、三條があるのにどうして四十條の第二級のところをこしらえ得るのかということをお聞きしたい。それが私にはわかりません。これを御説明くださいませんと、あとで裁判でも起りましたときに解釈に非常に困ると思います。
そう来られると思つた。それをこしらえることが三條とどうかということを聞いておる。四十條があるから三條が生きるんだということでなくて、三條があるのにどうして四十條の第二級のところをこしらえ得るのかということをお聞きしたい。それが私にはわかりません。これを御説明くださいませんと、あとで裁判でも起りましたときに解釈に非常に困ると思います。
どうもなかなかちよつと了解しにくい点がございますが、せつかくの御説明ですからまずよいとして、これを実際にやらせておるなら、これはやはりいろいろ要望もございますから、そのように修正するようになるかどうかわかりませんが、やつてもさしつかえないのじやないでしようか、それをお聞きしたい。実際やらせておるのですから、私は法律概念についてあなた方と遊戯的に議論を闘わせるというのではなくして、それをやらせたらどうかということをお願いしたいからお聞きしているのです。
ちよつと委員長にお伺いしておきたいのですが、この條約は最低限なんです。だから国内法に持つて来て、最低限の條約の線さえ守れば、もつときびしくしたつていいのじやないか。この電波法の場合には、技術者がよければ安全であるからと言われるが、なるほどごもつともに聞えるのです。そこで私は考える。條約を守つて行かなければならないということ及び憲法であの規定をこしらえましたことが、逆に今度の技術者の方の権利という問題になる。ここから考えてみますと、国際條約できまつて来る、憲法もそれを認めるときまつた、第三條でもそれを認めることがきまつた、こうなりますと国民の方から言えば、権利が狭められて行くのです。この狭められて行くということは、やはりどうしても御注
山縣さんにお伺いしたいのでありますが、請願書があなたの方から出ておるようでありますが、その中に国際電気通信條約によれば、二級通信士が国際通信を行い得ることを規定しておるといつておりますが、これは何條でありましたか、国際電気通信條約の附属無線通信規則、これから来るのでありますか。
五一一というのがありますね。
この規則によりますと、「第一級又は第二級無線電信通信士証明書を有する者は、船舶又は航空機の無線電話局の業務を行うことができる。」この規定から来るのですか。
それで二級無線通信士は、規則にいうところの二級通信士としての国家試験がなされて、これに合格しておるというわけなんでございますね。
その見解に立つて、今政府で提案しておる四十條における第二級無線通信士の操作の範囲は拡張せられてしかるべきだ、日本近海においては拡張して国際通信をやつていいのじやないか、こういうことになるのですか。
電波監理委員会の方にお伺いしておきますが、明瞭にありますものを、どうしてごの四十條の二級無線通信士の範囲に入れなかつたのですか。
もう一度お伺いします。今まで朝鮮であつても、近海第一区としてやつておつたんですから、それを取上げなくともいいのではないか。この試験ではその資格はないとおつしやるけれども、現実に熟練しておるのだから、やつてやれないことではないのでありますから、それを特にやれないことにしたのは、どうも持つておつた人の権利をなくするように思いますので、その点どうですか。
しかし電波法の改正をやつて、やらしてやれた経験もあるのでございますから、一緒に出して安心させるのが当然ではないでしようか。
御留意願いたいことは、海員組合から出ました請願書の中に、改正してくれと言つて、「但し近海第一区の区域内においてはその限りでない。」という但書を入れてある。国際通信の方は「国際通信のための無線設備、第一級無線通信士の指揮のもとで行う者に限る。」という原則を立てまして、「但し近海第一区の区域内においてはその限りでない。」と言つて、従来経験のある、すでに自分たちのやれるところだけはやれるようにしてくれ、こういうことの希望でありますから、これは一応お考えになつてしかるべきではないかと思います。あなたの方はこの次の機会に電波法の改正をやつてごの要望に応ずるというお考えがありますか。
山県さんにお伺いしますが、電波監理委員会では十分考慮すると言つておりますが、それで御満足行けるんですか。実は今改正すると言つても、電波法の改正が入つて来ませんと、国内の方の電波法につかえてしまうというかつこうになりまして、あまり矛盾したことをきめて行けないということになるかもしれぬ。もつとも現在の規定を新しい法律で消すということはできましよう。しかしあまり矛盾したことはどうかと思いますが、御意見がありますか。
御希望は……。
社会党を代表いたしまして、日本電信電話公社法案、同施行法案、国際電信電話株式会社法案に対しまして、それぞれ賛否の意見を表明いたします。 まず第一に日本電信電話公社法案及び同施行法案に対しましては、修正案に賛成し、修正部分を除きます原案に賛成いたします。理由は、政府が提出せられました日本電信電話公社法案に対しましては、私たちはとうてい賛成し得ないものであります。原案の欠陥を補正するために、各党協力いたしまして修正案の作成に成功いたしましたことは、まことに議員の一人として欣快に存じます。もちろん公共企業体としての本公社案は、修正せられましても決して理想的ではございません。また公社の性格についてはつきりしたものを現わしておりません。ま
私は昨日申し落しましたので、ちよつとお伺いしたい。きのう打切ると言つてながら、はなはだ失礼ですけれども、ちよつとだけ……。 国際電信電話株式へ出資して行く範囲の表をいただきましたが、これには引継がれる業務関係の人、施設関係の人が全部で二千六百五十三名となつておりますが、公社から会社の方に引継がれる人数の予定はこれだけでありますか。
人数のことは事業のことでありますから、いろいろ問題がありましようが、引継がれるというのは、結局公社をやめて会社に入れるというのでありますか。
行かないという意思表示をした人は、どう解決されますか。
それでは希望せざる人は公社にとどまる自由はある、こう了解いたします。 次に、公社の経営はそれでよろしいのですが、みんな行きたくないから行かない、あるいは国際会社の方では、来なくてはしかたないということで、業務は円満に行けるという見通しがありますか。
それからこの公社を去るときには、その退職金は公社の負担となる、そういうお考えでありましようか。