その点は心配ないですね。国から公社に移りますときは、この経過法によつて一切を引継ぐことになりますが、公社から会社に従業員の方が参ります場合には、一時やめて退職金をもらつて、そうして新たに採用というかつこうになるのだ、こう了承してよろしゆうございますか。
その点は心配ないですね。国から公社に移りますときは、この経過法によつて一切を引継ぐことになりますが、公社から会社に従業員の方が参ります場合には、一時やめて退職金をもらつて、そうして新たに採用というかつこうになるのだ、こう了承してよろしゆうございますか。
そうすると退職者に対して公社の方で十分配慮しなければならないことはむろんお含みの上で、この案をこしらえられたものと思いますが、金額はどのくらい見積られておりますか、それが公社にとつて非常な負担になりはしないかということをお聞きいたしておきます。
国際電信電話株式会社法案を以下会社法案と言います。会社法案附則の第二十四、電気通信設備評価審議会でありますか、この審議会には経費は必要といたしませんか。
乗り切るのにわずかであつても、どこから金が出て来ますか。
しかしこの評価審議会は国際電信電話株式会社に譲渡する、移転する価格をきめるのではないですか。その職務は……。
価格査定をいたしますのには、かなりの価格査定のための費用がかかり、日数もかかり、技術も要すると思いますが、ただ単に一片のわずかな経費だから雑費から出す。その雑費はどの項目であるかわかりませんが、あとでお伺いしますが、それだけで間に合いますか。
それではその雑費は、どう雑費から出て参りますか。
それでわかつて参りました。さつき会社の設立の費用から出すというようなお考えをおつしやつたのでありますが、それは間違いでしような。そういうことはないだろうと思います。 それからもう一つ、これは小さな問題ですがお尋ねしておきますが、大臣の認可で定款が効力を生じて、商法の日六十七条、これは認証でありますが、公証人の認証を排除した理由をお聞きしたい。
よろしいだろうという根拠です。これは小さいようでありますが、あの商法の認証という規定を置きますには、置きますだけの理由があつてやられたのでありましようから、それを定款を認可するということで排除してよろしいということでありますが、排除しなければどうなんですか、排除しないであのままやつて行つたらですね。もう少し申しますと、実際において登記が可能だというところまでお取調べになりましたか、設立登記が可能だという点まで……。
登記手続はそれで大丈夫でありましたか。設立登記の場合に、登記手続は何らさしつかえなかつたのでありますか。
それでは附則についてはこれだけにしておいて、あと本文の方をお伺いしたいと思います。まず公社法のときに明確にしておけばよかつたのですが、公社法の三条をちよつとお伺いしたいのでありますが、ここに「公衆電気通信業務」こういつておりますが、この意味は電信法第一条の電信及び電話と同一でありますか。さらに電信電話より拡張せられた意味でありましようか。
すると電信法第一条にいう電信電話、あれから個人的な施設を除いたものというように承ればいいわけですね。
そこでお伺いしたいのでありますが、本法案の第一条によりまして、会社が国際通信業務を経営することのできる権利、こういう権利は、これは本法によつて原始的に取得された権利であるのか、従来国が持つておつた権利、業務権とかりに言いましよう。業務権を政府より承継したということになるのか、ひとつお伺いしたいのであります。
御説明によりますと、国が持つておつた業務権を会社に譲渡するのだ、承継するのだということになるようでありますが、そういたしますと、この事業が従来非常にもうかつておつたということになるが、それを一個の会社に権利をただ単に譲渡してやるのは、これは無償で行くのでありますか。
そういたしますと、従来国が持つておつた権利を継承するということではなくして、それはこの法ができたから会社が業務権を取得するのだ、こういうようになるのですか。
そこで今度問題になつて参りますのは、なぜ一体政府はこの業務権を放棄するのか。それはちようど会社の設立が必要だという御説明に該当するのだと存じますが、なぜ権利の放棄が必要なのかということをお聞きしておきます。
それでは公社に移りますところの業務権も、やはり公社法ができたから継続的に公社がこの権利を取得するのだ、こういうようになるのですか。
公社法に書いてある会社施行の際の権利及び義務が一切公社に移るという中には、業務権ということを全然考えなかつたのでありますか。
ところが公社法によりますと、公社法が施行になりますと、国が持つておつた電信電話の営業権、業務権の全体が一応移るのじやないですか。
そこで公社法によりますと、電信法が改正せられて、電信電話の業務が公社に移ることになるのでありますから、内外を問わず、国際通信業務たると、それから国内における公衆通信業務たるとを問わず、一応全部公社に移るのでありますか。