そうすると、一応公社に移るのでありますが、公社に移つた権利、営業権といいますか、営業できる法律上の地位を、本法一片の制定で公社から奪い取るのでありますか。
そうすると、一応公社に移るのでありますが、公社に移つた権利、営業権といいますか、営業できる法律上の地位を、本法一片の制定で公社から奪い取るのでありますか。
そこで公社から会社に移るというのは、どういう理由からでありますか。それでいいのかということです。一たび公社に与えた一つの法律上の権利を、一片の法律でとれるのか。とることが妥当であるというお考えだろうと思いますが、その理由であります。法律を制定すれば何でもいいじやないか。たれが持つておつた権利であろうとも、法律を制定すればただちにとることができるのだというお考え方を聞きたい。
ところで、今度は附則の三十三、これは電信法の改正規定でありますが、電信法の一部を次のように改正する。「第一条の二に次の但書を加える。但し主務大臣ハ日本国外国間二於ケル電信及電話二関スルモノハ国際電信電話株式会社ヲシテ之ヲ行ハシムルコトヲ得、」政府にはすでに業務権はないのであります。ないものを行わしむることができるという御趣旨は、ないものを改正するのですか。電信法第一条の二の業務権がないものをここでこういう改正をすることができるのでありますか。全部移つたとおつしやる。全部移つたならば、すでに第一条の業務権というものは公社に移つている。移つているものをこの三十三の改正規定で移して行くことができるのでありますか。
そうすると、そこに「政府之ヲ管理ス」とありますが、その管理の中には一切の支配権があるのだというふうにお聞きしておけばいいのですか。
そうなりますと、国の都合によつていつでも法規をかえることによつて、この会社から業務権といいますか、国際通信業務の権利をとることができる、国の手に収めることができる、こういうことになりますか。
妥当でないとおつしやるならば、公社からとつて行くことも妥当でないのじやありませんか。
公社としてはわかつておるとおつしやるが、なるほど私たちはこの法文の何からいつてわかつておりますが、国民の側からいえば法律を見るだけでありますから、公社がわかつているということで、みんなを納得させることにはいかないかもしれませんが、その点はお考えになつていただきたいと思います。それではそういうように潜在的に法律を制定することによつて、この国際電信電話株式会社からも、業務権は再び政府の手に収め得る、国の手に収め得るというならば、その権利があるということをなぜ条文に表わさないのでしようか。ここがみんなの言いたいところなので、公聴会の場合におきましては、再び必要な場合には国がやれるのだ、政府がやれるのだということを明らかにしないと、公共のた
そこでだんだん御説明を聞いて参りますと、結局日本国、外国間における通信及び電話に関するものは、国際電信電話株式会社をしてこれを行わしめることを得、国家が会社に行わしめるのだ、こういうことになるのでありますから、会社法の第二条に参りまして、国際電信電話株式会社は、国際電気通信業務を営むことが国の委託ですか、わかりませんが、国の何々によつて国際電気通信事業を営むそれ自身の固有の権利としてではなくして、国の権利のあるものを営んで行くのだという表現をした方が、間違いがないではありませんか。先ほどは本法によつて固有にできた権利だとおつしやつた。だんだんに、行わしめるという条文からして、国から引継いだかのごとく、潜在的の権利があるとおつしやつた
そうすると主務大臣がということは、政府がということになりましようが、結局この会社をしてこれをこうして行わしめることを得という感じは、これを受けたのは、政府がこの会社に行わせるのだ、この業務をやらせるのだというのでありますから、自分が持つておる権利を一応やめて、その代行みたいなものをやらせるように見られるのですが、そういう趣旨ではないのですか。
それは代行という御趣旨であれば、それを条文に移しておきませんと、これはあとでたいへんでありますよ。原始的に権利をとつておるのだということになりますと、今度はこうなる。あとでこの会社を政府が必要であるときに、業務権というもの自体を評価するかしないかという問題が出て来る。代行しておるのだということ、その点はだまつてとつておる、あとは財産はこれで行くのでありますから、財産の評価の問題が残つて来る、あとでこの国際会社の問題を、国営としてやるべきだという議論が将来出ないとも限らぬと予測する、そういうことを考えてこの法文をこしらえておかなければならない。なぜかといえば、これは非常に公共性の深い事業でありますから、一会社にまかしておく方がいいのか
だんだんにわかつて参りましたが、そういたしますと国は管理権を持つておるのですから、公社も国際通信業務を営むことができる。会社もできる。そして会社が自分もやるんだが、政府では管理権に基いて国際会社の方でおやりになつてもいい、自分がやるんだ、だから施設は売りませんということもできるわけですね。
しかし一応その業務権というもので私はかりに言うが、業務権も財産も公社に全部移るのでありますから、公社の側から言えば、国際通信は公社の方が一番いいという考えを持ちまして、御趣旨の議論を発展させて参りますと、公社の方では国際会社には業務を譲渡しないということもできるのであります。それを取上げようと思つて、別の法律を制定するならば取上げることはできるのだというその議論は別として、公社はそういうことを言えるか、そういう権能を持つておりますか。なお失礼ですが、私は主として大臣にはお聞きいたしませんのですから、お忙しければ御中座くださつてけつこうであります。私の伺うのは小さい問題でありますから……。
それはお間違いじやないですか。一応施設が公社に移るという規定であります。大臣はこれを裁定するわけには行かぬです。法律が通ると全部移つてしまいます。全部移るのでありますから、これをやらないというわけに行かない。あなた方の御苦心はわかります。両方立てて行こうと思われて、いろいろとられる政治上の政策はわかります。私はこの法律について聞いている。私は何も知らない国民だから、全部移つてしまうとそういうことはできないじやないかと思います。
いやだといつてもだめだということは書いてないのです。書いてないからお伺いしている。
それは財産の範囲の紛争のとき、私の聞いておりますのは、私の方ではやるといつても言えるじやないかという……。
そこで小山の方はやらない。自分の方でやりますということができるのではありませんか。
次官のおつしやることは附則の四でございましよう。つまり会社に譲渡することができるという規定をおとりになつている。四でございましよう。
それでは三項を見れば「日本電信電話公社は、会社の設立に際し、会社に対し、現物出資をすることができる。」出資することができるのであつて、出資すると書いてない。できるというのはたいていの場合、会社に、できるかできないか、その意思決定を留保せられておるときに現わんて来る法律上の表現じやないのですか。私無学でちよつとわかりませんけれども、大体そうじやないかと思う。
私の問いようが悪いのですか何ですか、公社は国から引継いだ施設なるものを会社にやろうとやるまいと、会社自体の意思によつて決定されるのだ。あとで公社ができ上りまして、経営委員会、執行機関等が、これは公社がその使命を達成するために国際通信をやらなければならぬという確信があつた場合には、必ずしもその出資をやらなくてもいいのだ、こういうように了承できますか。
それでは進めて参ります。これは申し上げるのも私自身あまり気持よくありませんけれども、委員会において自由党の橋本委員からも質問がありたように思われ、公聴会においても自由党の石原委員から質問があつたように思われますが、政府が会社案を立てられました理由について、何となく世間の人が疑つているのじやないか。今まで国家が持つておつた権利を一会社に与えてしまう、何かしら臭い、変だと思つている。私は鈍感にしてわかりませんでしたが、自由党の諸君からこういう話が出た。これはひとつ明らかにしておかなければならない。私はそういうことはないと思います。なぜといえば、吉田内閣が成立の当初に、政治道徳を高揚しなければならぬということをおつしやつた。大臣も通信事務