競争というのでありますが、国内には国際電信は一箇所なのであります。相手は外国にあるのであります。外国にあるのとこつちにあるのとの競争とはどういうことです。こつちが発信する、向うが受ける。向うが発信する、こつちが受ける、これは一つなのであります。あなたの言う競争というのは、国際通信に関する限り根本的には起つて来ない。外国によしこれがあつても、外国の会社と競争するということにならぬじやないかと思います。
競争というのでありますが、国内には国際電信は一箇所なのであります。相手は外国にあるのであります。外国にあるのとこつちにあるのとの競争とはどういうことです。こつちが発信する、向うが受ける。向うが発信する、こつちが受ける、これは一つなのであります。あなたの言う競争というのは、国際通信に関する限り根本的には起つて来ない。外国によしこれがあつても、外国の会社と競争するということにならぬじやないかと思います。
その点は御専門の御説明を聞いて、わかつて参りました。それでは四条を聞いてみたい。四条の規定によりますと、株式所有の資格でありますが、これは当初には外国の資本支配がなかつたというので株主たり得た会社が、あとで外国支配が出て来たり、資本が増加して来たというような場合は、どうなるのですか。そうすると、この会社の株式が持てないということになるのでしようか。
だれが処分するのですか。
訴えの対象ということになりますと、結局は株主権を停止させるのだ、こういうふうになるのですか。それからその株式はどうなつて来るのですか。株主総会における株主権はどうするか。超過して持つておつた株式を、その所有法人が処分すればいいのでありますが、しなかつた場合には、配当はどうなるのか。それからその株をいつまでも持つているなら、どういう方法でこの法律にはまるような方法をおとりになるのか。
これは条文としておもしろい条文でありますから、さらにお聞きしておきたい。株主総会があつた場合に、これに違反した法人が株主権行使に行つた場合は、株主権は行使させないのですか。
株式に対する利益配当は、どうなるのですか。
そうすると超過した株式の分については、これは株主権の行使もできないし、会社も配当をしない、こういうことになりますね。配当しないというと語弊があるかもしれませんけれども、その株主としての配当請求権を拒むのだ。配当は帳簿でやつておるかもしれないが、配当の金額の請求は一応拒否するのだ。拒否ということは法律用語にありませんが、応じないのだということになるわけですか。
わかつて参りました。次官がおつしやいましたように、非常に珍しい法文で、あとで問題が起きたときに解釈しなければならないから明らかにしました。そのとき、株式を持つことはいかぬから、会社が行つて何かできますか。方法がありますか。持つていることはさしつかえないが、配当請求と株主権の行使を拒んでいるのだ、これだけですか。
その強制するという方法は、競売法にはちよつと出て来ません。この場合競売で処分するということは出て来ないじやないでしようか。これは私言い切ることはできませんけれども、競売申請にこの場合はないかもしれません。ただ取返して来るわけには行かぬですからね。
それでは苦情はほかにまかせておいて、この法律ではここだけしかきめないのだ、苦情があれば関係者が適当にやつたらよかろうという法律でございますな。
立案なすつたときどういうふうにお考えなすつたか。むしろ直接法文をおこしらえになつた方からお伺いした方がいいかもしれませんね。
ただそれだけでは法としては解決しなくなります。やはり執行まで行きませんと、別な法律でとおつしやいますけれども、解決の方法をこしらえませんといけないのじやないかと思います。
過去にありましたのは、たとえば日本銀行の株式の所有禁止でありますが、その場合は株券の名義書きかえに困るので、はつきり用が足りたのです。今度は外国資本の債権という問題が入つて参りましたものですから、われわれ考えてみたわけです。結局こうなりはしませんか。株主として権利行使を許さない、従つて配当を受領することもできない、株主総会に来て権利を行使することもできないのだ。それだけでいいのだ。持つておつたつて一文にもならないから、持つていらつしやい。競売して処分するということまで考えなくてもいいじやないでしようかどうでしようか。
それから第八条でありますが、この第八条で、この会社に外資が入りました場合、国会の議決を得た範囲で国が保証するというのでありますが、この保証をする場合、これは保証契約によつて明らかになるかもしれませんけれども、保証する場合、日本による保証責任ですか、債権者国たる方の保証なんですか、保証の責任はどつちによるのでしよう。
それじやいいでしよう。この保証債務の負担は、保証人の法律上の義務がどういうものであるかということは、民法の中に規定があるのじやないでしようか。各国に民法がありますね。そうすると保証といいましても、連帯保証もあれば、単純保証もある。単純保証の場合には、保証人はこういう権利、こういう義務を持つておる。ドイツなどは日本に似ておるかもしれませんが、私は学者でないからわかりませんが、アメリカの場合における保証と必ずしも合致しないかもしれません。そうなりますと、金を貸した方の法律による法律上の保証の責任を負うのか、日本の債権法によつてきめられた保証人としての責任を負うようになるのか、どちらに行くのか。それを保証する場合は、そんな不明瞭なことはし
それでわかりました。ところで会社の企業になりますと、これは申し上げるまでもなく会社というのはそもそもの発生から、どんな目的があるかというと、資本を擁護する、その次には利益をとつて行くということ、資本を擁護し利益をとつて行くということは、会社の生命であります。そのために公共の福祉ということは忘れがちになるのであります。だれかがこういうことを言つた。資本というものは何だと聞いたところが、あれは一分の利益があるときは目をさます、五分の利益があるときは立ち上る、一割の利益があると活動を始める、十割の利益があると殺人強盗をあえてする、こういうふうに資本のことを教えたといいますが、そういうものに公共の事業をまかせるのでありますから、ずいぶん危険
十五条は、ちやんとそのときの準備のための条文だろうと拝見しております。ところが監督をやつた場合、聞かないかもしれない。これは利益追求がいいとか悪いとかではないが、会社の本質はそうなるのです。自分の会社が倒れるということになれば、監督とか命令というよりも、資本擁護をしなければならぬ。その証拠には、株式会社などにおきましては、自分の資本に傷がつくと思うならば、どんなに長年難儀してくれた従業員でも、涙なく首切るのが従来の例でありました。それは皆さんも見ておられる。そういういやしくも不公平なこと、公共の福祉に反することがあつた場合には、法律をこしらえて、その業務を国家の手に移すぞという決意があるかどうか。そういう決意がなくして、この法案をこ
そこでそう安心させてくださるために、この条文にお書きくださつたらどうでしよう。今お書きくださる意思がございませんか。それを条文に表わしてくれというように、修正のお考えを持つておる方々が、この委員中にないとも限りません。それをお入れになるお考えがございますか。
七条をお伺いいたします。これは先取特権の規定でございます。これは社債権者が会社財産に対して優先弁済を受ける、先取特権を持つという規定でありますが、この社債を発行いたしました場合に、個々の不動産に全部登記がいりますか。
それでは個々の動産、不動産に対して、抵当権が載つた場合、この場合はどうなりますか。その優劣は……。