結果におきまして自己設備をやつたと同じことになりますね。料金には恩典があるのですか。
結果におきまして自己設備をやつたと同じことになりますね。料金には恩典があるのですか。
社会党を代表いたしまして、ここに本案に対して意見を申し上げたいと思います。私は修正案に賛成であります。 本年われわれは上告の権利を制限することについては反対であります。しかし現実の最高裁判所の実情を見て参りますと、何らかの措置を講じなければならぬと私たちは考えるのであります。従つてこの修正案において現在の最高裁判所の苦悩をわれわれは軽減してやることができ得ると信じて、この法案に賛成するのであります。ただこれに対して人権が蹂躪されるいわゆる上告権の制限の結果、人権が蹂躪せられるのじやないかという御議論もあるようでありますが、しかしどんなに上告いたしましても、上告に対する適切な時期に裁判がございませんと、かえつて人権が侵されるという
社会党を代表して原案に賛成し、本修正案に賛成いたします。 本案の必要なことにつきましては、佐瀬委員から申し上げたところに同感であります。また佐瀬委員が指摘いたしましたように、本法の実施に当りましてよほど注意いたしませんと、官僚化と申しましようか、取扱う者の官僚的な独善に相なりまして、この法の性質までも殺してしまうのでありますから、こういうことのないようによくこの点を警告いたしたいと存じます。本来この法は社会法の一つでありまして、重要な法でありますから、この運営にあたつては、行う者がみずからその点を心して運用の任に当つていただくように強く期待して賛成するものであります。
今加藤委員から質問がございました第四條の第三号についてお尋ねします。 ただいまの御説明によると、「日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体」が現実にないとおつしやつたのでありますが、現在ないならば、なぜこの法をこしらえなければならないのか、では近々できるという予定を政府は持つておるのか、持つておるならば、いつできるという予定を持つておるのか。その時期がわからぬで、いつか出て来るであろうことのみを予定してかくのごとき立法をするならば、その理由いかん、この三つを御説明願います。
憲法の思想を守らなければならぬという意味でこれを立法した、公務員法にあるから、こういうのでありますが、公務員法にあろうとなかろうと、それはよろしい。私がお尋ねしておるのは、ただいまの御説明によつては、そのような政府破壊を目的とする暴力政党も暴力団体もないとおつしやるから、ないならば、何の必要があつてこの法律に書いてあるのかというのです。何の必要があるのですか。そうすると、あなたはこう言うのです。憲法の思想を守らなければ保護司が務まらないというのでありますが、それは言うまでもありません。公務員といい、保護司といい、裁判官といい、国民だれ一人憲法の思想を守らなければならぬことは言うまでもないのであります。ここの第四條第三号に書いて参りま
そうすればこの第四條の今問題になつております三号は、日本国憲法を守らぬ者と書いても同じですね。
矯正保護作業の運営及び利用に関する法律案についてお伺いいたしますが、まずこの法律を理解いたしますのには、矯正保護作業というものの本質とでもいいますか、概念といいますか、これを明らかに認識しておく必要があるかと存じますので、この点をお伺いしておきたいと思います。 受刑者に対する国の政策は、その受刑者の矯正保護にあるということは申し上げるまでもなかろうと思います。そこでこの矯正保護の目的を達成する一つの方法といたしまして作業が課せられるのでありまして、作業が課せられる以上、必要量の作業が常に存しなければならぬということも、これまた言うまでもございません。しかし矯正保護作業そのものが受刑者の矯正と保護にあるのでありますから、矯正保護作
具体的には政府がこの矯正保護作業をいたしますために、どれほどの予算をもつてどのような設備をなさるかということは、あとで政策的な問題としてお伺いいたします。そしてその点からまたわれわれの見解を申し上げたいと存じますが、本日私は法文に現われました一つの法律的な概念を明らかにしておきたいと思います。この点に限つてまず質問を続けます。そこでいま一つお伺いしておきたいのでありますが、矯正保護作業そのものは、国家の財政の收入を増加する目的のもとにこれを使つてはならない。そういう意味においてこの作業というものはなされてはならないものであると思うのでありますが、この点はどうでしようか。国の財政の苦しいことは十分承知しております。しかし拘束していると
そこで今のお答えからさらにお聞きしたいと思いますが、矯正保護作業によつて行われるであろう業と世の中の他の業との自由競争じやないと、こういうのでありますが、私のお尋ねしたいのは、矯正保護作業はいかなる場合であつても、自由競争に介入してはならぬということであります。そうすべきじやないのではないかと思うのであります。実は当局から配付いただきましたアメリカの矯正作業の運営基準及び生産品の処理についてという資料の七百六に書いてあります。「過剰生産物は一般自由労働による生産品と競争しない條件のもとにおいてのみ一般公開市場において販売することができる。」こう書いてあるのであります。つまり矯正作業そのものをもつてしては、国内における他の産業と自由競
ただいまわずか百分の一ぐらいの量を仕事するにすぎないとおつしやつたのでありますが、なおその点について、法務府の方にも民間の印刷業者から出て参りました表をひとつごらん願つていただきたいと思います。そうしてこれはあとでよろしゆうございますから、この表が間違いであるということを、よくわれわれに納得が参りますように、資料に基いてお教え願いたいと思う。政策的に関することはあとまわしにいたしまして、今度は法文に入つて参ります。 第三條の点について聞いておきますが、非常にわかつたようでありまして、法規に出て来ると、どういうように考えていいかわからないことがあります。矯正保護作業を運営いたしますのは、主として刑務所の人たちだと存ずるのであります
そのほかに單に受刑者の生命をできるだけ守つてやる、生命そのものはきわめて尊重するという意味は含んでおるかと思われますが、それはいかがですか。
そこでここにその基本的人権を尊重しながら、かつ受刑者の矯正保護に役立つものでなければならぬという規定があります。受刑者の矯正保護に役立つ作業でなければならぬというのでありますから、その各個人が矯正せられ、保護せられるために役立つ作業と見なければなりません。その決定がどのようにしてなされますか。もう一つこの点について現行監獄法の第二十四條の一項の関係であります。それには、御承知のように考え方が違うときにできた法律なのでありますから、別の意味に書いてあるのでありますが、これとの関係をお聞きしたいのであります。たとえば二十四條には「作業ハ衛生、経済及ヒ在監者ノ刑期、健康、技能、職業、将来ノ生計等ヲ斟酌シテ之ヲ課ス」と作業の課し方がこれにき
そこで第三條の第二項をお伺いいたしますが、この二項の規定であります。「受刑者は、その作業を通じて、勤労の風を養い、職業技術を覚えて、健全な社会人として更生することに努めなければならない。」という受刑者の心構えと受刑者に対するところの要求をここに書かれたのであります。これは法律としてどういう意味がありましようか。もし法律がこの法を執行して行くところの側において、この法はこの精神をもつて施行しなければならない、運用しなければならないと書くのがほんとうかと思います。ここに受くる方の側の心構えを要求されましたひとつの理由をお聞きしたいのであります。
それではそのように承つておきますが、第四條でありますが、この矯正保護作業に従事する受刑者には、予算の範囲内で作業の賞與金を給するものとする。こう言つておりますが、これはどういう意味でありますか。予算の範囲というのは、これは予算でこれだけは作業賞與金としてやるという予算を見積るのでありますか。それとも仕事が非常によく行つたからというので、あとでやるというのではなくして、ただ予算があるだけ出す、それだけやる、こういう意味なのでありますか。お聞きしておきたいのであります。それからこれは監獄法の二十七條二項でありますが「作業賞與金ハ行状、作業ノ成績等ヲ斟酌シテ其額ヲ定ム」とありまして、これは予算とも何とも書いてありません。この場合にはその人
まず年度初めに一定の作業賞與金としての予算を見積りますが、その見積る根本は何によるのですか。この刑務所においてこれだけの生産を上げるだろう、その場合にはこれだけの賞與金をやるというようになるのでありますか。
そうすると、結局は作業による量とかいうものではないのだということになるが、量があつてもなくても、働いたということだけでやるべきものではないかと思う。従つてこれは企業のように、刑務所においてこれだけ働くと賞與が来るのだという意味の労働というものはさせないのだ、こう承つてよろしいのでありますか。 次に、作業賞與金については、ただいま受刑者の請求権がないのだというお話でありますが、私は予算の範囲内で給する責任を持つと考えます。それを支給しなかつたとすればどうなるのでありますか。これはやはり依然として請求権があると見なければならぬのじやないでしようか。こういう点の基本的人権はどうなるかということであります。行刑の上におきましては、労働す
国は支拂い義務者として立つたのであります。債務関係がある以上、債権者というものは出て来なければならぬというふうに考えられる。この場合、受刑者という特別な身分なるがゆえに請求権がないのだというだけではだめであります。どうしても現在の法律的な考え方からして、何か別な理由を持つて来なければならぬのであつて、それを首肯せしむるに足るところの一つの法律理論を構成しなければならぬと思います。ただ慣例だからというのではなく、何人も首肯し得るという一つの論理体系を持ちながら進んで行かなければならぬのであります。そうすることがこの法務委員会の責任であると思う。そこでなぜそれを認めないかという理由をお聞きしたいのであります。基本的人権を認めるぞというこ
受刑者は一つの犯罪をやつて、刑務所に服役した。それは刑法理論の上では合法であるか、何であるかわかりません。しかし一たび刑務所に入つてあなた方がおせわしてくださる上は、これはここに明らかに書いてありますように、矯正保護であります。基本的人権を認めるとこうこの法律にお書きになつたことは非常な進歩的な法律であります。ここには高いヒューマニズムの思想が流れておると思つております。もしもこの法律を受刑者の諸君が見てくれたならば、喜んでくれると思うのであります。それでそのときに苦役をやつておつても、昔ならば、お前が惡いことをしたのだからただ働け、どんな苦労もやれ、どんなむりも忍べということも一つの方法でありましたが、だんだんに進歩して参りました
それでよくわかつて参りました。 次にお聞きしたいのは、その支給のとき、いつ支給なさるのか。それから受刑中であつても、今のお話によりますと、不時の場合、訴訟が起つたという場合にはやることができる、もらうことができるというのでありますが、あるいはまた受刑者が、受刑者としての境遇を逸脱しない範囲においては、物を自由に購入することも許すのか。そういう点をひとつお伺いしておきたいと思います。
わかりました。そこでお伺いしておきますが、先にこれをお伺いすべきでありましたが、途中になりましたけれども、監獄法は改正のお考えがないでしようかもう一つ、現在の監獄法を見て参りますと、六十條の第二項にあります屏禁、軽屏禁、重屏禁というのがありますが、これは今どうなつているのですか。この監獄法のやり方が新しい憲法に牴触しないように実施されておりますとは思いますが、こういうふうなことはどうなつておりましようか。